【未公表裁決】利用価値が著しく低下している宅地として、10%の減額ができるかどうかについて争われた件
令和2年6月2日採決 大裁(諸)令元第58号
10%減額した評価額が相当であると判断された
主張(請求人と原処分庁)国税庁のHPのタックスアンサーに次のように記載されています。
利用価値が著しく低下している宅地の評価 次のようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、
利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10パーセントを