相続税のFLAP

『こんなはずじゃなかった…』『うちにかぎって…』こんな言葉が相続の現場で交わされることは少なくありません。 累計2,000件超の相続税申告の実績のあるFLAPが相続税に関する財産評価、節税方法や分割方法について、 役立つ情報を発信していきます!

相続税のFLAP

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最近の記事

令和4年分路線価 コロナ禍から2年ぶりの回復傾向で0.5%上昇

令和4年7月1日に国税庁より路線価が発表されました。 令和4年分の路線価の平均変動率は、全国で昨年よりプラス0.5%となり、2年ぶりの上昇となりました。 昨年比で上昇したのは20都道府県で、7道県だった昨年から大幅にプラスとなりました。昨年マイナスだった東京、愛知、大阪、神奈川などがプラスに転じました。 上昇率トップは北海道の4.0%で、再開発が進んでいる札幌市の要因が大きいと思われます。 次いで高かったのは福岡市で3.6%増、宮城の2.9%増となりました。 今年は

    • 【未公表裁決】利用価値が著しく低下している宅地として、10%の減額ができるかどうかについて争われた件

      令和2年6月2日採決 大裁(諸)令元第58号 10%減額した評価額が相当であると判断された 主張(請求人と原処分庁)国税庁のHPのタックスアンサーに次のように記載されています。 利用価値が著しく低下している宅地の評価 次のようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、 利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10パーセントを

      • 相続財産から控除される債務~公租公課~

        相続又は遺贈(包括遺贈)より財産を取得した者(特定受遺者は債務控除できない)は、相続財産から次に掲げるものの金額を控除することができる。 そのうち公租公課については、主に下記のものが挙げられます。 1 所得税・・・1/1から死亡の時まで所得があった場合に納税義務が生じます。 2 予定所得税・・・納税義務の成立は6/30となっているため、6/30までに亡くなられた方については、納税義務はありません。 (所基通105-4) 3 消費税・・・その年の1/1から死亡の時まで