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経口補水液ってなに?

経口補水液ってなに?(本文2,061文字)
 
 
消費者庁は、令和6年12月20日付にて「経口補水液について」のページを新設しました。関連情報も併せてご案内します。

<経口補水液とは>
経口補水液とは、健康増進法に基づき特別用途食品として分類される病者用食品です(下図)。体内の水分と電解質を効率的に補給するための飲料で、特に脱水症状の予防や改善に役立ちます。

図 機能性表示食品制度の施行状況について

注釈1) 健康増進法
「国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図る」ことを目的として、平成14年に公布された法律。
注釈2) 特別用途食品
特定の健康状態や栄養管理が必要な人々のために設計された食品で、消費者庁の許可を受ける必要がある。
注釈3) 病者用食品
特定の病気や健康状態に対応するために設計され、特定の栄養成分や機能を持ち、特に病気や手術後の回復期にある人々のために使用される食品。病者用食品は、さらに個別評価型と許可基準型の分類される;
個別評価型:
製品ごとに臨床試験や科学的データを提出し、効果や安全性が評価され、消費者庁の許可を得たもの。
許可基準型:
あらかじめ定められた基準を満たすことで個別の評価を受けずに許可を得たもの。

1. 期待される効能

感染性胃腸炎による下痢や嘔吐、熱中症、激しい運動後などで失われた水分と電解質の迅速な補充
2. 対象者と場面
対象者は、脱水状態の患者、高齢者、スポーツ後のアスリート、または暑い環境で働く人々など。使用場面としては、病気や手術後の回復期、運動後、暑い日の水分補給時など
3. 機能

経口補水液は、水、電解質(ナトリウム、カリウム、塩素など)、およびブドウ糖で構成され、特にナトリウムとカリウムの含有量が高い
これらが小腸で迅速に吸収されて体液の浸透圧を調節し、神経や筋肉の機能のサポート、脱水状態の際には体内の水分バランスを効果的に回復させる
4. 使用上の注意
経口補水液は、日常的な水分補給として使用するものではなく、医師や管理栄養士の指導のもとで使用することが推奨される
特にナトリウムやカリウムの摂取量に制限がある人や糖質摂取量に制限がある人は、使用前に医師に相談すること
5. スポーツドリンクとの違い
経口補水液はスポーツドリンクよりもナトリウムやカリウムの含有量が約3~4倍多く、脱水状態の改善に特化しているため、脱水状態でない人が日常的に飲むと、逆に健康に悪影響を及ぼす可能性がある
5. 表示について
経口補水液は、特別用途食品としての表示が義務付けられており、パッケージには「経口補水液」という文字が明記されており、さらに使用上の注意事項や成分情報も詳細に記載されている
特別用途食品として消費者庁が許可した製品には、消費者が安心して選択できるようにするための目印として、製品が特定の健康状態や栄養管理が必要な人々に適していることを示す特別用途食品のマークが表示されている

特別用途食品のマーク



<食品表示の適正化に向けた取組について>
消費者庁は、令和6年6月7日付発出の消食表第473号「令和6年度食品衛生法等の規定に基づく食品等の表示に係る夏期一斉取締りの実施について」の中で、経口補水液に関して情報発信しています。上記の通り、経口補水液は、特定の病気や健康状態に対応するために設計された病者用食品です。取り扱いについては十分ご注意ください。

5.その他
(6)経口補水液と誤認されるおそれのある表示への対応に関する周知啓発について

経口補水液については、特別用途食品制度における個別評価型病者用食品として許可されたもの以外に、許可を得ずにあたかも病者用食品であるかのように表示している事例が確認されていたため、令和5年5月に特別用途食品の許可基準型病者用食品に「経口補水液」の区分を新設した。これにより、特別用途食品の許可を得ずに、広告を含め、病者用などの健康の保持・回復等の特別な用途を食品に表示する場合には、健康増進法(平成14年法律第103号)第43条第1項に基づき、内閣総理大臣の許可を受けなければならないこととなった。 また、「特別用途食品たる経口補水液と誤認されるおそれのある表示について」(令和5年5月19日付け消食表第245号5において、「経口補水液」と表示している既存の清涼飲料水の取扱いについては、許可基準型の表示許可を取得するなど、速やかに必要な対応を講じることについて周知を図るよう通知したところである。特別用途食品の許可を得ずに「経口補水液」と表示している既存の清涼飲料水の取扱いについては、許可基準型の表示許可手続や包装資材の切替えに一定程度の期間が必要であること等を考慮し、令和7年5月末までの間に対応を終えるよう、引き続き食品関連事業者等に対して周知啓発を図ること。

食品表示の適正化に向けた取組について
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms203_240627_01.pdf


※詳細は<一次情報>からご確認ください。
 
 
 
<一次情報>
「経口補水液について」のページを新設しました。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/oral_rehydration_solution
特別用途食品経口補水液についての動画「経口補水液ってなに?」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/movie_001/
食品表示の適正化に向けた取組について
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms203_240627_01.pdf
 







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