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12/15からフィリピン向けいちごの輸出が解禁されました

12/15からフィリピン向けいちごの輸出が解禁されました(本文2,005文字)
 
 
農林水産省は、令和6年12月13日付けにてプレスリリースを発信し、15日からフィリピン向け日本産いちごの輸出解禁についてアナウンスしました。
輸出には、登録された生産施設及び選果こん包施設での生産が必要です。病害虫の発生調査や輸出前の残留農薬検査、微生物検査が行われ、基準を満たすことが確認されます。フィリピン側検査官による査察も実施されます。生産施設では、従業員の衛生教育や施設の清掃・消毒、害虫防除などの食品衛生管理措置が求められます。
 
フィリピン向けいちごの輸出解禁により、日本のいちご生産者は新たな市場を開拓でき、輸出拡大が期待されます。
 
 
<経緯と背景>
1. 禁止されていた理由
フィリピンは、日本産いちご生果実について、オウトウショウジョウバエなどの病害虫が日本国内で発生していることを理由に、これまで輸入を禁止していた。これらの病害虫がフィリピン国内に侵入し、農作物に被害を与えるリスクを避けるため、厳格な検疫措置が取られていた。特に、オウトウショウジョウバエは果実に寄生し、品質を著しく低下させるため、フィリピン政府はこれを非常に警戒していた。
2. 解禁までの経緯
日本のいちご生産者からの強い要望を受け、農林水産省はフィリピン検疫当局と長期間にわたり技術的協議を重ねてきた。これには、病害虫の発生状況の詳細な報告や、防除措置の効果を示すデータの提供が含まれる。また、フィリピン側の検査官が日本の生産施設を訪れ、現地の衛生管理や防除措置の実施状況を確認する査察も行われた。これらの努力の結果、2024年12月15日付でフィリピンへのいちご生果実の輸出が解禁されることとなった。
3. 解禁条件
輸出解禁にあたり、以下の条件が設定された。まず、輸出するいちごは農林水産省に登録された生産施設及び選果こん包施設で生産・選果される必要がある。次に、生産施設ではオウトウショウジョウバエなどの病害虫の発生調査を実施し、発生が確認された場合は適切な防除措置を講じることが求められる。さらに、輸出前には残留農薬検査及び微生物検査を実施し、基準を満たすことを確認する必要がある。最後に、フィリピン側の検査官が生産施設及び選果こん包施設を査察し、検疫条件が満たされていることを確認することが条件となっている。
 
 
<輸出検疫条件の概要>
フィリピン向け日本産いちご生果実の輸出検疫条件は以下の通り。
1. 生産施設及び選果こん包施設の登録
輸出するいちごは、農林水産省に登録された生産施設及び選果こん包施設で生産・選果される必要がある。
2. 病害虫の発生調査
生産施設では、オウトウショウジョウバエなどの病害虫の発生調査を実施する。発生が確認された場合は、適切な防除措置を講じる必要がある。
3. 輸出前の検査
輸出前に残留農薬検査及び微生物検査を実施し、基準を満たすことを確認する。具体的には、残留農薬の基準値を超えないこと、微生物の基準を満たすことが求められる。
4. フィリピン側検査官による査察
フィリピン側の検査官が生産施設及び選果こん包施設を査察し、検疫条件が満たされていることを確認する。査察は定期的に行われ、フィリピン側の基準に適合していることを証明する。
5. 食品衛生管理措置
生産施設では、従業員の衛生教育、施設の清掃・消毒、害虫防除などの食品衛生管理措置を徹底することが求められる。具体的には、従業員が手洗いや消毒を徹底すること、施設内の清掃を定期的に行うこと、害虫の侵入を防ぐための対策を講じることが含まれる。
6. 輸出解禁
2024年12月15日付でフィリピンへのいちご生果実の輸出が正式に開始された。これにより、日本産いちごの新たな市場が開拓され、輸出拡大が期待される。
①輸出解禁日: 2024年12月15日
②検査項目: 残留農薬検査、微生物検査
③病害虫: オウトウショウジョウバエなど
 
 
<生産施設等に必要な食品衛生管理>
フィリピン向けにいちごを生産する施設等において必要な食品衛生管理措置は以下の通り。
1. 従業員の衛生教育
従業員に対して定期的に衛生教育を実施し、手洗いや消毒の重要性を徹底する。
2. 施設の清掃・消毒
生産施設及び選果こん包施設内の清掃を定期的に行い、消毒を徹底する。特に、作業台や機器、容器などの接触面は念入りに清掃・消毒する。
3. 害虫防除
害虫の侵入を防ぐための対策を講じる。具体的には、施設の出入口に防虫ネットを設置し、定期的に害虫駆除を行う。
4. 衛生的な作業環境の維持
作業環境を常に衛生的に保つため、作業場の温度や湿度の管理を徹底する。また、作業員の服装や手袋の着用を義務付け、衛生的な作業環境を維持する。
5. 記録の保持
衛生管理措置の実施状況を記録し、必要に応じてフィリピン側の検査官に提出できるようにする。衛生管理が適切に行われていることを証明する。
 
 
<フィリピンへのいちごの輸出に関する問い合わせ先>
植物検疫条件について;植物防疫所
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/index.html
残留農薬検査及び微生物検査について;農林水産省農産局園芸作物課
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/f_yusyutu/index.html
 
 
 
<一次情報>
【農林水産省】フィリピン向けいちごの輸出が解禁!
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/241213.html
フィリピン向け日本産いちご生果実に係る輸出検疫条件の概要
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/attach/pdf/241213-1.pdf
フィリピン向けにいちごを生産する施設等において必要な食品衛生管理措置について
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/attach/pdf/241213-2.pdf
報道発表資料
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/attach/pdf/241213-3.pdf
 

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