事業再構築補助金の公募要領発表! 改めて補助対象経費を確認!
こんにちは、予算管理に特化した税理士&コンサルタントのT.Hiroです。
3/26の夕方、ついに事業再構築補助金の公募要領 が発表されました!!
前回記事で、「事業再構築補助金の公募要領」について、ポイント3選や審査項目、事業計画の内容、添付書類についてお伝えしましたが、今回は公募要領のうち、「補助対象経費」について改めて詳細情報をお届けします!
(前回記事もご参照ください!)
1.補助対象経費の定義とは?
事業再構築補助金の公募要領が発表され、申請に向けた事業計画を作成されている事業者の方も多いのではないでしょうか!
公募要領発表前の前情報として、「建設費などが新たに認められる」
といった情報がございましたが、改めて公募要領の中の補助対象経費を確認していきましょう!
なお、今回の事業再構築補助金の趣旨は、「昨今の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。」という目的が明示されています。
つまり、思い切った事業の転換を支援するという点が、従来のものづくり補助金との大きな違いとなります。
もちろん、あくまで支出に対する補助ですので、今後使う見通しのお金といった位置づけでは補助は受けられません。
さて、公募要領での補助対象経費の定義は以下の通りです。
補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費です。対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。ただし、事務局から事前着手の承認を受けた場合には、令和3年2月15日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能です。
キーワード及びそれに対するポイントは下記の点かと思います。
● 事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含む
→ 事業拡大につながる経費である必要があり、無形資産(ソフトウェア)なども含まれます!
● 明確に区分できるもの
→ 補助事業以外にも使える通常経費やPCの購入などは対象外にされてしまいます!
● 証拠書類によって明確に確認できる
→ 見積書や事業計画書などで必要性と金額妥当性を明示する必要があります!
● 原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したもの
→ 交付決定~12か月後 までに、契約→支払 を完了する必要があります!
● 事務局から事前着手の承認を受けた場合は例外あり
→ 事務局から事前承認を受けた場合には、事前の支出(令和3年2月15日以降)のが認められます。
このように、定義だけを見ても注意点が多いのでご注意ください!!
2.建設費・移設費が従来補助金から追加された、補助対象経費!
補助対象経費としては以下のものが列挙されています。
この中でもポイントとなりそうな経費をピックアップしてご紹介します。
● 建設費
① 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
② 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③ 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
今回の補助金は、なんといっても建設費が含まれている点が特徴的です!設備を購入しても、搬入先や置き場に余裕がなく、新設備を活かしきれていないなんて話をよく聞きますが、今回は設備を入れる建屋も補助されるのです。
事業計画書の中で、建屋関連の費用が発生する場合に、非常に助けになりますよね!ぜひ活用したい経費です!
● 機械装置・システム構築
① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③ ①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
機械装置の設備投資がメインかとは思いますが、工具・器具や、ソフトウェアなども対象経費となります!
また、借用は、リースレンタルを指すことから、リース費用も対象となります!
金額も高額になる機械も多いと思いますので要チェックです!
● 外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
設計や加工等を外部委託することがあると思います。その場合の経費も対象経費となりますので是非活用したいですね!
既存の建物・工場の改築や、場合によっては導入設備のための新たな建屋の建設も補助対象となるのです。これは経営者にとって、設備投資と事業基盤のメンテナンスといった意味でも、一挙両得の補助となるはずです!
3.補助対象外経費に注意
事業計画のすべてに係る費用が補助されるわけではない点に、注意が必要です!
申請→採択となったうえで、いざ補助を受けようと思ったら、補助対象経費ではなかったということになっては元も子もないですよね。
補助対象外経費としては、下記のものが列挙されています。
●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
●不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
●販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
従業員の人件費や旅費といった、一般管理費は、補助対象事業との紐づけが難しいため、補助対象外経費とされています(ものづくり補助金でも同様)。
また、車両やパソコン購入費用など、汎用性の高い支出も対象経費とはなりません。汎用性の高い備品などの充実に使いたい気持ちはやまやまですが、やはり対象経費外になってしまいますね。。
補助対象経費とそれ以外を意識して、事業再構築計画を策定しなければ、補助対象によるメリット試算に誤りが出てきてしまうので注意が必要です!
最後までお読みいただきありがとうございました!
次回は採択後のフォローアップ体制についてお伝えしたいと思います!
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