事業再構築補助金 ~認定支援機関によるサポートについて~
こんにちは、予算管理に特化した税理士&コンサルタントのT.Hiroです。
3/26の夕方、ついに事業再構築補助金の公募要領 が発表されました!
約1週間たち、資料作成のペースも皆さん上がってきたのではないでしょうか?
前回記事で、「事業再構築補助金の手引き」について、ポイント3選や売上高要件などについてお伝えしましたが、今回は少し視点を変えて、認定経営革新等支援機関によるサポートについてお届けします!
(前回記事もご参照ください!)
1.認定経営革新等支援機関とは?
中小企業庁のHPでは「認定経営革新等支援機関制度の概要」について下記の用に説明されています。
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
具体的には、
中小企業や小規模事業者の経営力を強化する目的で、経済産業省・財務局が国策として認定する「経営革新等支援機関」の通称が「認定支援機関」です。
税理士、弁護士などのいわゆる士業関連の個人あるいは企業法人、金融機関などの組織団体が認定されます。
日本国内の企業の9割が中小企業とされる中で、日本経済の活性化のため、特に中小企業に特化したサポートが必要ということで、平成24年の中小企業経営力強化支援法の施行から認定制度が創設されました。
認定支援機関を利用するメリットとしては、
● 中小企業の融資条件や税率などが優遇されることがある
例えば、日本政策金融公庫の融資を中小企業が受ける場合、認定支援機関を通じてであれば「中小企業経営力強化資金」が利用でき、低金利で借入ができるケースがある。
● 固定資産税の軽減
認定支援機関を通して市町村に申請して認められた場合に事業の固定資産税が3年間軽減される「先端設備等導入計画」(生産性向上特別措置法)もある。
2.申請要件に「認定支援機関との共同作成」が必須!
事業再構築補助金の申請要件は大きく下記4点があります!
(通常枠の場合)
1.事業再構築要件
2.売上高減少要件
3.認定支援機関要件
4.付加価値額要件
以上の4要件の中で、3.認定支援機関要件 を満たすためには、何をすればよいのか?
具体的には、事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と一緒に策定することです。
一緒に策定するとは、どの程度支援をうけるのか?
これは、いろいろなケースがあると思います。
● ベースは経営者主導でつくり、細部についてアドバイスをもらう
● 事業計画のベース作りから認定支援機関と一緒につくる
など、関わり方の濃淡がそれぞれのケースで分かれてくると思います!
いずれによ、共同で作成する必要があるので注意が必要です!
それでは、身近な認定支援機関はどこにいるのでしょうか・・・?
3.認定支援機関は税理士?or 金融機関?
事業者に身近な存在としている認定支援機関としては、税理士や会計士、弁護士などの存在ではないでしょうか?
また、身近かどうかは、関係性にもよるとは思いますが、銀行から借入をしている方は、金融機関も近い関係の認定支援機関ではないでしょうか?
認定支援機関は、頼みやすい機関に依頼することで問題ないかと思います!
しかし、一点必要なことは、
補助金額が3000万円を超える事業計画書は、金融機関及び認定経営革新等支援機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と共同で作成する必要があります!
そのため、ので、それぞれに確認書を記載して添付する必要がある点にご注意ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!
次回は、事業再構築補助金の補助対象経費について、前回もおさらいも兼ねて最新情報をお伝えしたいと思います!
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