事業再構築補助金の申請スタート!必要書類は揃いましたか?
こんにちは、予算管理に特化した税理士&コンサルタントのT.Hiroです。
前回記事で、「事業再構築補助金」について、電子申請入力項目などについて情報をお伝えしましたが、今回は、4/15から申請がスタートしましたので速報情報をお伝えしたいと思います!
(前回記事もご参照ください!)
1.4/15から申請スタート!期限は4/30まで!
ついに事業再構築補助金の申請がスタートされました!
補助金事業計画を練りに練ってきた方にとっては、申請する瞬間は緊張するものかと思いますが、
申請をしなければ、何にもつながらないので、期限内の申請をかならず行いましょう!
期限は、4月30日(金)18時までになります!
例年、申請前はアクセスが集中しますので、早め早めの対応が必要かと思います!
事業再構築補助金に関する経済産業省・中小企業庁のHPにも、申請用のリンク先が発表されています!
こちらをクリックすると、特設サイトに飛ぶことができます!
画面イメージは下記のようになっております。
2.申請に必要な書類をおさらい
以前の記事で、事業再構築補助金の添付書類についてお届けしましたが、改めて必要な書類について見ていきたいと思います!
提出期限ギリギリの状態で、なにか添付書類漏れに気づいた場合、スムーズな提出に支障をきたしますし、最悪の場合、期限内に申請できないということにもなりかねません!
そのため、添付書類の一式を事前に押さえておくことが重要です!
こちらが公募要領29ページの添付書類一式になります!
必要な書類は、加点も含めると下記10点となります!
1.事業計画書 ★(最大15ページ以内が推奨されている)
2.認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書 ★
3.以前に比べて売上高が減少したことを示す書類 ★
4.決算書等 ★
5.経済産業省ミラサポ plus により作成した 「活動レポート(ローカルベ ンチマーク)」 ★
6.海外事業の準備状況を示す書類(卒業枠、グローバルV字回復枠のみ)
7.労働者名簿(緊急事態宣言特別枠のみ)
8.令和 3年の国に よる緊急事 態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類(緊急事態宣言特別枠のみ)
9.2021 年1月及び2月の固定費が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類(緊急事態宣言特別枠のみ)
10-1.【加点①】令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、2021 年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類
10-2.【加点②】2021年1月及び2月の固定費が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
このように、必要な書類は大量です!
1個1個、準備ができたかどうかをしっかり押さえましょう!
3.別添資料に注意!
通常枠で申請する場合、緊急事態宣言特別枠にて申請する場合、及び通常枠で申請する場合でも、加点措置を受ける場合には、別添資料としてこちらが必要になります!
売上高減少を証明する書類としては、法人、個人の場合分けして、それぞれ(1)~(5)の資料が必要となります!
基本的には確定申告関連の書類を提出することで問題ないのですが、足元の売上状況は確定申告が完了していない場合、下記の通りの「売上台帳」でもOKとされています。
(4)について、申請に用いる任意の3か月(2020年又は2021年)の売上がわかる年度の確定申告が済んでいない場合は、該当月の売上がわかる「売上台帳等」を添付いただくことができます。「売上台帳等」を添付いただく場
合、試算表、帳面、その他、確定申告の基礎となる書類の添付が必要となります。任意で選択した3か月の日付が明確に記載されていることをご確認ください。申請に用いる任意の3か月の月が記載されている箇所に下線を引いてください。
(例) 経理ソフトから抽出した売上データ、表計算ソフト(エクセル等)で作成した売上のデータ、手書きの売上台帳のコピー、任意の3か月の売上がわかる法人事業概況説明等。
そのため、任意の3か月が明確にわかるように、下線を引くなどの加工処理が必要なようです!
審査者がなるべく見やすい資料を心掛けることは、補助金採択に向けた近道の一つですので、ご留意ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!
次回は、事業再構築補助金のスケジュールの考え方について、お届けしたいと思います!
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