中国の習近平国家主席は、尖閣諸島に関して、 『1ミリたりとも領土は譲らない。釣魚島(尖閣の中国名)の主権を守る闘争を不断に強化しなければならない』 としています。
共同通信社の前進である同盟通信社に関して、『戦争中、同盟国や中立国を除き、海外との通信連絡は遮断されたが、同盟は連合軍側の通信社電やラジオニュースなどを傍受する業務にもあたり、ソ連の対日宣戦布告を伝えるロイター電もキャッチしていた』としています。
また、『同盟は社団法人組織で、加盟新聞社が負担する社費が収入の中心だったが、政府から助成金も受けていた。国内の新聞社に記事や写真を配信するだけではなく、映画館用に「ニュース映画」も製作、南方の日本軍占領地では新聞も発行した。日本に関するニュースと日本の主張を英語、フランス語、スペイン語、中国語で毎日、短波無線で発信していた』としています。
『同盟発足時の職員数は1212人。日中戦争が勃発し、日本が戦時体制に突き進むとともに同盟の活動区域も広がり、1945年(昭和20年)時点で国内には東京本社と6支社、62支局、国外には中国・中華総社(南京)の下に3総局23支局、アジアは南方総社(昭南=シンガポール)の下に7支社23支局を持ち、職員数は国内外合わせて約5500人に達した』としています。
『条約法に関するウィーン条約』第52条は、『国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である』としています。
『武力紛争時における休戦協定 我が国が武力紛争当事国となった場合の協定締結』(2022)では、『戦争の違法化及び武力行使禁止が進展した現代の国際法においては、伝統的な戦争終結方法である、武力による強制の結果としての領域変更又は現状の変更を強制する「平和条約の締結」及び「征服」は、違法行為国、被害国に関わらず、国際違法行為とみなされ無効となり、法的妥当性を有さない』としています。
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