ウクライナ負傷兵 受け入れ 自衛隊中央病院 自衛隊 防衛省 岸田文雄 自民党 日本 20230518

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 岸田文雄首相及び、自民党政権は、東京都世田谷区の自衛隊中央病院でウクライナの負傷兵を受け入れるとしています。
 岸田文雄首相及び、自民党政権が、ウクライナ兵を敵国であるロシアから日本国内において、どのようにして守るつもりでいるのか不明です。
 日本国内で、ウクライナ兵が死亡した場合、その死因の究明を厳格に行う必要があるものと判断されます。

https://twitter.com/ReutersJapan/status/1659051220244332545
ロイター
@ReutersJapan
自衛隊中央病院でウクライナ負傷兵受け入れへ=関係筋
1:20 PM May 18, 2023

https://jp.reuters.com/article/ukraine-sdf-idJPKBN2X908J
自衛隊中央病院でウクライナ負傷兵受け入れへ=関係筋 | ロイター

https://www.mod.go.jp/gsdf/chosp/sp/sp1-106-onegai.html#base-info
【公式】 自衛隊中央病院 | 病院からのおねがい
東京都世田谷区池尻1-2-24

https://www.mod.go.jp/gsdf/chosp/sp/sp9-600-access-info.html
【公式】 自衛隊中央病院 | アクセス

https://www.google.com/maps/search/自衛隊中央病院/@35.6456277,139.6846509,17z
自衛隊中央病院 - Google マップ

 2006年ロシア人のアンドレイ・ルゴボイ容疑者とドミトリー・コフトン容疑者は、ロンドンのホテルでアレクサンドル・リトビネンコ氏の飲み物にポロニウム210を混ぜ毒殺しています。
 2016.01.21イギリス内務省の公開調査委員会は、ロシアの情報機関である連邦保安庁(FSB)のニコライ・パトルシェフ長官とウラジミール・プーチン大統領が承認し、連邦保安庁(FSB)の指令の下で行われたとしています。

https://www.bbc.com/japanese/35379006
ロシアの元スパイ毒殺 プーチン大統領が「おそらく」承認=報告書 - BBCニュース

 日本の死因究明の仕組みである監察医制度は、特定の地域(東京23区、横浜市、大阪市、神戸市、名古屋市)でしか施行されていません。
 厚生労働省は、監察医制度は、『死因不明の死体を検案又は解剖して死因を明らかにすることにより、公衆衛生の向上等に資することを目的とする制度である』とし、『犯罪捜査を目的とした制度ではない』としています。

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/dl/s0312-8c_0055.pdf
PDF
厚生労働省
監察医制度の概要について
1 監察医制度の概要
① 監察医制度の目的
○ 監察制度は、死因不明の死体を検案又は解剖して死因を明らかにすることにより、公衆衛生の向上等に資することを目的とする制度である。(犯罪捜査を目的とした制度ではない。)

 『監察医制度非実施地域における問題』として、監察医制度設置根拠である死体解剖保存法第8条は、『監察医制度のない地域において、警察が外表検査と状況調査のみから非犯罪死体であると一度決定してしまった死体があった場合、その死体が医学的側面からは、犯罪の有無を含めて死因不明と考えられるとしても、その地域に監察医がいない以上、解剖などの医学的検査はできないので、当て推量でいい加減な病名を付けざるをえないのであり、そうしても一向に構わない。その結果、犯罪・事故・中毒や流行病を見逃してしまい、国民に不利益をもたらすとしても、それもやむを得ない』としています。

https://www.m.chiba-u.ac.jp/class/houi/suggestion/suggestion-4.html
Vol. 4 監察医制度の落とし穴 | 千葉大学附属法医学教育研究センター Education and Research Center of Legal Medicine

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000204
死体解剖保存法 | e-Gov法令検索
第八条 政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合には解剖させることができる。但し、変死体又は変死の疑がある死体については、刑事訴訟法第二百二十九条の規定による検視があつた後でなければ、検案又は解剖させることができない。
2 前項の規定による検案又は解剖は、刑事訴訟法の規定による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80153000&dataType=0&pageNo=1
・死体解剖保存法(◆昭和24年06月10日法律第204号)
第八条 政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合には解剖させることができる。但し、変死体又は変死の疑がある死体については、刑事訴訟法第二百二十九条の規定による検視があつた後でなければ、検案又は解剖させることができない。
2 前項の規定による検案又は解剖は、刑事訴訟法の規定による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。

http://www.shiga-med.ac.jp/~hqlegal/kaibou.html
<法医解剖と監察医制度>
司法解剖
犯罪性がある、或いはその疑いがあるときに行われる。『刑事訴訟法』(第168条)に基づき、検察官あるいは警察官の嘱託により、裁判所の発行する鑑定処分許可状が得て行われる。
結果は鑑定書として嘱託者に報告される。
行政解剖(承諾解剖)
犯罪性はないが、死因を究明する目的で行われる解剖。『死体解剖保存法』に基づき、遺族の承諾のもとに行われる。
監察医制度施行地域では、監察医が死体検案を行い、必要な場合は解剖(行政解剖)が行われる。この場合は遺族の承諾がなくても行うことができる。多くの地域は監察医制度非施行地域であるため、遺族の承諾のもとに、死因を究明する承諾解剖が行われる。
監察医制度
特定の地域(東京23区、大阪市、神戸市)では監察医をおき、異状死体の検案を行う。検案によっても死因が判明しない場合は、解剖させることができる(行政解剖)。

 上記は、日本国内における一般的な考えであり、下記の指摘では、司法解剖という言葉さえ、法律上は存在していません。

http://www.m.chiba-u.ac.jp/class/houi/suggestion/suggestion-3.html
Vol. 3 司法解剖の定義再考 | 千葉大学附属法医学教育研究センター Education and Research Center of Legal Medicine
そもそも、法律上、司法解剖という言葉は存在しない。ましてや、犯罪が疑われない場合には司法解剖が選択できないという記載もない。一般に司法解剖と呼ばれている解剖は、「警察または検察の嘱託により行われ、国が経費を支払う解剖」という要件を満たす解剖を意味している。

 監察医制度が施行されていない多くの地域では、10%以下の解剖実施率となっています。
 警察が2018年に扱った遺体は約17万人(交通事故などを除く)となっています。
 このうち解剖されたのは2万344人(12%)となっています。
 都道府県別で解剖率が最も高かったのは神奈川県の41%となっています。
 次いで兵庫36%、沖縄25%、東京17%となっています。
 広島1%、岐阜2%、大分3%と、34府県で10%以下となっています。

https://twitter.com/asahi/status/1170299702757081088
朝日新聞(asahi shimbun)
@asahi
死因究明の解剖率に地域格差 神奈川41%、広島は1%
8:36 PM Sep 7, 2019

https://www.asahi.com/articles/ASM8Z76KMM8ZULBJ00P.html
死因究明の解剖率に地域格差 神奈川41%、広島は1%:朝日新聞デジタル

 以上から日本の犯罪発生率の低さは、実際には、犯罪が発生していないと恣意的に判断することで実現している可能性は否定できないものと判断されます。
 日本の場合、死体を解剖する以前に犯罪の有無を判断しています。
 本来であれば、犯罪を判断するためには、はじめに解剖をし、その上で医学的な判断に基づき、その犯罪性の有無を判断する必要があります。
 これは、大日本帝国憲法下において官憲が、恣意的に犯罪の有無を判断できるようにするために、解剖によって事実が露見することを避ける目的があったものと判断されます。
 これには、官憲が犯罪者を逮捕し、拷問し死亡させた場合であっても、官憲の判断で事故死、自殺、病死とすることを可能とする目的も含まれるものと判断されます。

https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000171009
以下の出来事に関する新聞記事を探しています。
小林多喜二取り調べ中に死亡(1933年2月)
朝日新聞[東京]
(当時の題号は『東京朝日新聞』)
1933年2月22日・夕刊2頁・「小林多喜二氏 築地署で急逝 街頭連絡中捕はる」
1933年2月22日・朝刊11面・「相次ぐ急死 左翼に大衝動 小林多喜二問題に作家同盟 警察側に抗議せん」「老母半狂亂 病院で涙の對面 母思ひだつた小林」

 こうした目的のために、解剖に関して事前の犯罪の有無の判断が方便として用いられ、それが暗黙の了解となって今に至ったのではないかと判断されます。
 明治初期の日本の医学における技術水準や人員の問題で解剖が実施不可能であった時期もあったと判断されます。
 その後、日本の医学の技術水準の向上や人員が増加しても、状況は改善されていません。
 日本では、刃物などによる刺殺か、鈍器による撲殺など、一見して犯罪行為が確認できる場合を除けば、多くは事故死、自殺、病死として片付けられてしまう可能性が高いものと判断されます。
 2004年小泉純一郎首相(当時)政権において『検視、検案、司法解剖等に関する質問主意書』として、取り上げられていますが、法医学解剖制度は整備されていません。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a159104.htm
平成十六年五月十九日提出
質問第一〇四号
検視、検案、司法解剖等に関する質問主意書

そもそも、法医解剖を司法解剖と行政解剖に分類している国はほとんどない。行政解剖の結果犯罪の疑いが現れることもあり、犯罪可能性の有無によって、二種に分類するという制度自体、本末転倒であると言わざるを得ない。今後、法医解剖の制度を改めるため、検討する考えはあるか。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b159104.htm
平成十六年六月二十九日受領
答弁第一〇四号
内閣衆質一五九第一〇四号
平成十六年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
六について
刑事訴訟法に規定する手続以外の手続により行われた解剖において、当該死体につき犯罪と関係のある異常が認められたときは、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第十一条により、死体を解剖した者は、二十四時間以内に解剖をした地の警察署長に届け出なければならないこととされ、これにより捜査機関への情報提供がなされ、適正な捜査活動の開始が期待されることから、刑事訴訟法に規定する解剖とそれ以外の解剖とが制度上区別されていることによる特段の弊害はないと考えている。

 2013年には、死因・身元調査法(調査法)が施行されましたが、その判断は、警察署長に任されています。
 医学の専門家ではない警察署長に、こうした判断が可能であるとする考え方そのものが、この制度の利用を阻害しています。
 そもそも警察署長は、その管轄地域において犯罪の発生が低いことで、その評価が高まります。
 こうした場合、犯罪発生を証明するために、積極的に解剖を判断するインセンティブが警察署長には一切発生しません。
 一方で、自分の評価を高めるために犯罪が発生していないと判断する高いインセンティブが警察署長には発生します。
 これらを勘案すれば、死因・身元調査法(調査法)が機能不全となることは避けられません。
 この法律は、この法律が機能不全になることを了解した上で、もしくは意図的に、解剖に際し警察署長の判断を条件にしたものと判断されます。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC1000000034
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 (平成二十四年法律第三十四号)
第六条
警察署長は、取扱死体について、第三項に規定する法人又は機関に所属する医師その他法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、解剖を実施することができる。この場合において、当該解剖は、医師に行わせるものとする。

https://www.asahi.com/articles/ASM8Z76KMM8ZULBJ00P.html
死因究明の解剖率に地域格差 神奈川41%、広島は1%:朝日新聞デジタル

 筧千佐子被告による青酸連続殺人では、被害者の交際相手ら8人のうち6人が司法解剖されていません。

https://www.afpbb.com/articles/-/3077947
司法解剖率低い日本、犯罪死見逃す要因か 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News

https://twitter.com/kyoto_np/status/1131531810150780928
京都新聞
@kyoto_np
[京都新聞]「死刑と言われるの嫌なの」青酸連続殺人の筧被告 二審判決前に
9:06 PM May 23, 2019

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/7652
青酸連続殺人・筧被告「死刑と言われるの嫌なの」 二審判決前に|社会|地域のニュース|京都新聞

 これに関して、専門家は、日本のシステムの欠陥だと指摘し、国内での解剖率の低さは、殺人犯が逃げおおせていることを意味する可能性もあると警告しています。
 海外の事例と比較すると日本における解剖の割合が、非常に低いことがわかります。
 警察庁の統計では、2014年に死因不明の異状死のうち、解剖されたのは、11.7%となっています。
 2014年イギリスのイングランドとウェールズで解剖が行われた割合は40%、スウェーデンでは95%となっています。

https://twitter.com/afpbbcom/status/702133321254342656
AFPBB News
@afpbbcom
司法解剖率低い日本、犯罪死見逃す要因か
11:10 PM Feb 23, 2016

https://www.afpbb.com/articles/-/3077947
司法解剖率低い日本、犯罪死見逃す要因か 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News

 千葉大学法医学教室の岩瀬博太郎教授は、『解剖率が低ければ、犯罪発見ができない可能性は高くなります』としています。

https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334038335
死体は今日も泣いている日本の「死因」はウソだらけ
岩瀬博太郎 著
第1章 検死はこうして行われる
1-1法医学者は何を見ているのか
1-2死体が教えてくれること
1-3あっさり下された「病死」診断が招いた連続殺人
首都圏連続不審死・婚活詐欺(木嶋香苗)事件
岩瀬博太郎
1967年千葉県生まれ。千葉大学大学院教授、解剖医。東京大学医学部卒業、同大学法医学教室を経て2003年より現職。2014年より東京大学法医学講座も兼務。日本法医学会理事。内閣府「死因究明等推進計画検討会」委員。年間300体以上の司法解剖を行いながら、警察庁・厚生労働省等の政府機関に、死因究明制度改革の必要性を訴えかけている。著書に『焼かれる前に語れ』『法医学者、死者と語る』(ともにWAVE出版)がある。

https://iss.ndl.go.jp/books?any=岩瀬博太郎&op_id=1
岩瀬博太郎|国立国会図書館サーチ

 被害者とされる交際相手ら8人のうち6人については、司法解剖は行われなかったために、警察は、犯罪を立証する機会を失っています。

https://www.afpbb.com/articles/-/3077947
司法解剖率低い日本、犯罪死見逃す要因か 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News

 日本の犯罪発生率の低さには、解剖率の低さが影響しているものと判断されます。
 2015年経済協力開発機構(OECD)は、、人口10万人当たりの殺人件数を示す殺人率が、日本では0.3%としています。
 これに対し、アメリカは5.2%、フランス0.6%、ドイツ0.5%となっています。

https://www.afpbb.com/articles/-/3077947?page=2
司法解剖率低い日本、犯罪死見逃す要因か 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News

 福岡大学法医学教室の久保真一教授は、『犯罪死でないと考えられた場合でも、死因が明らかでない場合に解剖して死因を究明する制度があれば、一定の確率で見逃しは減るものと考える』としています。

https://www.afpbb.com/articles/-/3077947?page=2
司法解剖率低い日本、犯罪死見逃す要因か 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News

 常磐大学大学院の諸澤英道教授は、推測の範囲としながら、問題の一端は大きな負担が強いられるために、警察が殺人事件にしたくないことにあるのではとしています。
 犯罪を特定する機会を増やすためにも、警察は『できるだけ解剖するというのが基本原則だと思う』としています。

https://www.afpbb.com/articles/-/3077947?page=2
司法解剖率低い日本、犯罪死見逃す要因か 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News

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極論空手形 / Extreme Argument Fictitious Bill
記事を読んでいただきありがとうございます。 様々な現象を取り上げ、その現象がどのように連鎖反応を誘発し、その影響がいかに波及するかを検証、分析していきます。 皆様のお役に立てればと考えております。 応援のほど、よろしくお願いいたします。