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岸田文雄首相及び、自民党政権は、東京都世田谷区の自衛隊中央病院でウクライナの負傷兵を受け入れるとしています。
岸田文雄首相及び、自民党政権が、ウクライナ兵を敵国であるロシアから日本国内において、どのようにして守るつもりでいるのか不明です。
日本国内で、ウクライナ兵が死亡した場合、その死因の究明を厳格に行う必要があるものと判断されます。
2006年ロシア人のアンドレイ・ルゴボイ容疑者とドミトリー・コフトン容疑者は、ロンドンのホテルでアレクサンドル・リトビネンコ氏の飲み物にポロニウム210を混ぜ毒殺しています。
2016.01.21イギリス内務省の公開調査委員会は、ロシアの情報機関である連邦保安庁(FSB)のニコライ・パトルシェフ長官とウラジミール・プーチン大統領が承認し、連邦保安庁(FSB)の指令の下で行われたとしています。
日本の死因究明の仕組みである監察医制度は、特定の地域(東京23区、横浜市、大阪市、神戸市、名古屋市)でしか施行されていません。
厚生労働省は、監察医制度は、『死因不明の死体を検案又は解剖して死因を明らかにすることにより、公衆衛生の向上等に資することを目的とする制度である』とし、『犯罪捜査を目的とした制度ではない』としています。
『監察医制度非実施地域における問題』として、監察医制度設置根拠である死体解剖保存法第8条は、『監察医制度のない地域において、警察が外表検査と状況調査のみから非犯罪死体であると一度決定してしまった死体があった場合、その死体が医学的側面からは、犯罪の有無を含めて死因不明と考えられるとしても、その地域に監察医がいない以上、解剖などの医学的検査はできないので、当て推量でいい加減な病名を付けざるをえないのであり、そうしても一向に構わない。その結果、犯罪・事故・中毒や流行病を見逃してしまい、国民に不利益をもたらすとしても、それもやむを得ない』としています。
上記は、日本国内における一般的な考えであり、下記の指摘では、司法解剖という言葉さえ、法律上は存在していません。
監察医制度が施行されていない多くの地域では、10%以下の解剖実施率となっています。
警察が2018年に扱った遺体は約17万人(交通事故などを除く)となっています。
このうち解剖されたのは2万344人(12%)となっています。
都道府県別で解剖率が最も高かったのは神奈川県の41%となっています。
次いで兵庫36%、沖縄25%、東京17%となっています。
広島1%、岐阜2%、大分3%と、34府県で10%以下となっています。
以上から日本の犯罪発生率の低さは、実際には、犯罪が発生していないと恣意的に判断することで実現している可能性は否定できないものと判断されます。
日本の場合、死体を解剖する以前に犯罪の有無を判断しています。
本来であれば、犯罪を判断するためには、はじめに解剖をし、その上で医学的な判断に基づき、その犯罪性の有無を判断する必要があります。
これは、大日本帝国憲法下において官憲が、恣意的に犯罪の有無を判断できるようにするために、解剖によって事実が露見することを避ける目的があったものと判断されます。
これには、官憲が犯罪者を逮捕し、拷問し死亡させた場合であっても、官憲の判断で事故死、自殺、病死とすることを可能とする目的も含まれるものと判断されます。
こうした目的のために、解剖に関して事前の犯罪の有無の判断が方便として用いられ、それが暗黙の了解となって今に至ったのではないかと判断されます。
明治初期の日本の医学における技術水準や人員の問題で解剖が実施不可能であった時期もあったと判断されます。
その後、日本の医学の技術水準の向上や人員が増加しても、状況は改善されていません。
日本では、刃物などによる刺殺か、鈍器による撲殺など、一見して犯罪行為が確認できる場合を除けば、多くは事故死、自殺、病死として片付けられてしまう可能性が高いものと判断されます。
2004年小泉純一郎首相(当時)政権において『検視、検案、司法解剖等に関する質問主意書』として、取り上げられていますが、法医学解剖制度は整備されていません。
2013年には、死因・身元調査法(調査法)が施行されましたが、その判断は、警察署長に任されています。
医学の専門家ではない警察署長に、こうした判断が可能であるとする考え方そのものが、この制度の利用を阻害しています。
そもそも警察署長は、その管轄地域において犯罪の発生が低いことで、その評価が高まります。
こうした場合、犯罪発生を証明するために、積極的に解剖を判断するインセンティブが警察署長には一切発生しません。
一方で、自分の評価を高めるために犯罪が発生していないと判断する高いインセンティブが警察署長には発生します。
これらを勘案すれば、死因・身元調査法(調査法)が機能不全となることは避けられません。
この法律は、この法律が機能不全になることを了解した上で、もしくは意図的に、解剖に際し警察署長の判断を条件にしたものと判断されます。
筧千佐子被告による青酸連続殺人では、被害者の交際相手ら8人のうち6人が司法解剖されていません。
これに関して、専門家は、日本のシステムの欠陥だと指摘し、国内での解剖率の低さは、殺人犯が逃げおおせていることを意味する可能性もあると警告しています。
海外の事例と比較すると日本における解剖の割合が、非常に低いことがわかります。
警察庁の統計では、2014年に死因不明の異状死のうち、解剖されたのは、11.7%となっています。
2014年イギリスのイングランドとウェールズで解剖が行われた割合は40%、スウェーデンでは95%となっています。
千葉大学法医学教室の岩瀬博太郎教授は、『解剖率が低ければ、犯罪発見ができない可能性は高くなります』としています。
被害者とされる交際相手ら8人のうち6人については、司法解剖は行われなかったために、警察は、犯罪を立証する機会を失っています。
日本の犯罪発生率の低さには、解剖率の低さが影響しているものと判断されます。
2015年経済協力開発機構(OECD)は、、人口10万人当たりの殺人件数を示す殺人率が、日本では0.3%としています。
これに対し、アメリカは5.2%、フランス0.6%、ドイツ0.5%となっています。
福岡大学法医学教室の久保真一教授は、『犯罪死でないと考えられた場合でも、死因が明らかでない場合に解剖して死因を究明する制度があれば、一定の確率で見逃しは減るものと考える』としています。
常磐大学大学院の諸澤英道教授は、推測の範囲としながら、問題の一端は大きな負担が強いられるために、警察が殺人事件にしたくないことにあるのではとしています。
犯罪を特定する機会を増やすためにも、警察は『できるだけ解剖するというのが基本原則だと思う』としています。
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