https://www.youtube.com/watch?v=ZJhugGHwHdA 殺人事件被害者「宙の会」会見 事件捜査にDNA活用を訴え【スーパーJチャンネル】(2024年3月16日) - YouTube Mar 16, 2024 事件捜査にDNAを活用するよう法制化を訴えました。 殺人事件の被害者遺族らでつくる「宙の会」は、国家公安委員会に要望書を提出するのを前に会見を開きました。 会長を務める小林賢二さんは1996年に上智大学に通っていた娘を殺害されました。 日本にはDNA捜査についての法律がないため、容疑者の性別や年代などを早期に特定するためにDNA情報を積極的に活用してほしいと訴えました。 一方、人権侵害を防ぐ仕組みとして採取や保管などのルールの制定も併せて要望しました。
2020.02.01遺書がないにも関わらず、埼玉県警察が内閣官房職員を自殺と断定した理由は、今のところ不明となっています。 自殺の場合、解剖がなされない場合が多く、具体的な事実解明されないままになるものと判断されます。 もし、自殺であるとすれば、どのような理由で自殺したのかを解明しなければ、今後もこうした自殺者が出ることが予測されます。
https://twitter.com/asahicom/status/1223584337666494464 朝日新聞デジタル @asahicom 武漢からの帰国者支援した内閣官房職員、飛び降り自殺かhttps://asahi.com/articles/ASN216STVN21UTNB007.html 帰国した日本人が滞在する埼玉県和光市の国立保健医療科学院で、帰国者の受け入れ業務を担当していた内閣官房職員の男性(37)が死亡した、と県警が明らかにした。飛び降りた可能性が高いとみて調べている。 9:30 PM Feb 1, 2020
https://www.asahi.com/articles/ASN216STVN21UTNB007.html 武漢からの帰国者支援した内閣官房職員、飛び降り自殺か:朝日新聞デジタル
https://www.niph.go.jp/ 国立保健医療科学院
死因究明の仕組みである監察医制度は、特定の地域(東京23区、大阪市、神戸市、名古屋市)でしか施行されておらず、それ以外の監察医制度非施行地域は、監察医が死体検案を行っていません。 この場合、たとえ犯罪であっても、現場の警察の判断によって事故死、自殺、病死と判断されれば、解剖されることはなく、その犯罪が明らかになることはありません。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/dl/s0312-8c_0055.pdf PDF 監察医制度の概要について ③ 監察医を置くべき地域 東京23区内、横浜市、名古屋市、大阪市及び神戸市(設置主体は都府県であり、自治事務)
http://www.shiga-med.ac.jp/~hqlegal/kaibou.html <法医解剖と監察医制度> 司法解剖 犯罪性がある、或いはその疑いがあるときに行われる。『刑事訴訟法』(第168条)に基づき、検察官あるいは警察官の嘱託により、裁判所の発行する鑑定処分許可状が得て行われる。 結果は鑑定書として嘱託者に報告される。 行政解剖(承諾解剖) 犯罪性はないが、死因を究明する目的で行われる解剖。『死体解剖保存法』に基づき、遺族の承諾のもとに行われる。 監察医制度施行地域では、監察医が死体検案を行い、必要な場合は解剖(行政解剖)が行われる。この場合は遺族の承諾がなくても行うことができる。多くの地域は監察医制度非施行地域であるため、遺族の承諾のもとに、死因を究明する承諾解剖が行われる。 監察医制度 特定の地域(東京23区、大阪市、神戸市)では監察医をおき、異状死体外部リンクの検案を行う。検案によっても死因が判明しない場合は、解剖させることができる(行政解剖)。
上記は、日本国内における一般的な考えであり、下記の指摘では、司法解剖という言葉さえ、法律上は存在していません。
http://www.m.chiba-u.ac.jp/class/houi/suggestion/suggestion-3.html Vol. 3 司法解剖の定義再考 | 千葉大学附属法医学教育研究センター Education and Research Center of Legal Medicine そもそも、法律上、司法解剖という言葉は存在しない。ましてや、犯罪が疑われない場合には司法解剖が選択できないという記載もない。一般に司法解剖と呼ばれている解剖は、「警察または検察の嘱託により行われ、国が経費を支払う解剖」という要件を満たす解剖を意味している。
解剖率の全国平均は2012年の11%から2018年の12%となっています。 26府県においては、この10年で一度も10%に達していません。
https://twitter.com/asahi/status/1170299702757081088 朝日新聞(asahi shimbun) @asahi 死因究明の解剖率に地域格差 神奈川41%、広島は1%https://www.asahi.com/articles/ASM8Z76KMM8ZULBJ00P.html 死因究明の解剖率に地域格差 神奈川41%、広島は1%:朝日新聞デジタル 犯罪が疑われたり、死因がわからなかったりして、警察が扱った遺体で、解剖される割合の地域格差が広がっている。解剖率の向上をねらって、政府は6年前に解剖の新制度をつくったが、解剖医や予算の不足などから、… 8:36 PM Sep 7, 2019
https://www.asahi.com/articles/ASM8Z76KMM8ZULBJ00P.html 死因究明の解剖率に地域格差 神奈川41%、広島は1%:朝日新聞デジタル
以上から、日本の犯罪発生率の低さは、実際には、犯罪が発生しているが、犯罪が発生していないとの恣意的判断によって実現しているものと判断されます。 最大の問題は、解剖する以前に犯罪の有無を判断している点にあります。 本来であれば、犯罪の有無を判断するためには、まずは、医学の専門家による解剖を行い、医学的な判断に基づいて、その犯罪性の有無を判断する必要があります。 こうした問題の背景には、大日本帝国憲法下において官憲が、恣意的に犯罪の有無を判断できるようにするために、解剖によって事実が露見することを避ける目的があったものと判断されます。 これには、官憲が犯罪者を逮捕し、拷問し死亡させた場合であっても、官憲の判断で事故死、自殺、病死とすることを可能とする目的も含まれます。
https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000171009 以下の出来事に関する新聞記事を探しています。 ①小林多喜二取り調べ中に死亡(1933年2月) 新聞タイトル:朝日新聞. [東京] (当時の題号は『東京朝日新聞』) 資料形態:マイクロフィルム 掲載日・掲載箇所・記事見出し: 1933年2月22日・夕刊2頁・「小林多喜二氏 築地署で急逝 街頭連絡中捕はる」 1933年2月22日・朝刊11面・「相次ぐ急死 左翼に大衝動 小林多喜二問題に作家同盟 警察側に抗議せん」「老母半狂亂 病院で涙の對面 母思ひだつた小林」
こうした目的のために、解剖に関して事前の犯罪の有無の判断が方便として用いられ、それが暗黙の了解となって今に至ったのではないかと推察することが可能です。 もちろん明治初期の医学における技術水準や人員の問題で解剖が実施不可能であった時期もあったとは考えられますが、その後、日本の医学の技術水準の向上や人員が増加しても、改善されていません。 日本では、刃物などによる刺殺か、鈍器による出血を大量に伴う撲殺など、一見して犯罪行為が確認できる場合を除けば、多くは事故死、自殺、病死として片付けられてしまう可能性が高いと判断できます。 こうした問題は、小泉政権時代に取り上げられていますが、提案は退けられています。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a159104.htm 平成十六年五月十九日提出 質問第一〇四号 検視、検案、司法解剖等に関する質問主意書 六 そもそも、法医解剖を司法解剖と行政解剖に分類している国はほとんどない。行政解剖の結果犯罪の疑いが現れることもあり、犯罪可能性の有無によって、二種に分類するという制度自体、本末転倒であると言わざるを得ない。今後、法医解剖の制度を改めるため、検討する考えはあるか。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b159104.htm 平成十六年六月二十九日受領 答弁第一〇四号 内閣衆質一五九第一〇四号 平成十六年六月二十九日 内閣総理大臣 小泉純一郎 六について 刑事訴訟法に規定する手続以外の手続により行われた解剖において、当該死体につき犯罪と関係のある異常が認められたときは、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第十一条により、死体を解剖した者は、二十四時間以内に解剖をした地の警察署長に届け出なければならないこととされ、これにより捜査機関への情報提供がなされ、適正な捜査活動の開始が期待されることから、刑事訴訟法に規定する解剖とそれ以外の解剖とが制度上区別されていることによる特段の弊害はないと考えている。
2013年には、死因・身元調査法(調査法)が施行されましたが、その判断は、警察署長に任されています。 医学の専門家ではない警察署長に、こうした判断が可能であるとする考え方そのものが、この制度の利用を阻害しています。 そもそも警察署長は、その管轄地域において犯罪の発生が低いことで、その評価が高まります。 こうした場合、犯罪発生を証明するために、積極的に解剖を判断するインセンティブが警察署長には一切発生しません。 一方で、自分の評価を高めるために犯罪が発生していないと判断する高いインセンティブが警察署長には発生します。 これらを勘案すれば、死因・身元調査法(調査法)が機能不全となることは避けられません。 この法律を考案した官僚の方々は、この法律が機能不全になることを了解した上で、もしくは意図的に、解剖に際し警察署長の判断を条件にしたと判断されます。 もし、この法律を考案した官僚の方々が、機能不全になることを了解せず、もしくは意図的でなかったとすれば、その官僚の方々には法律を考案する能力が大幅に欠如していると判断されます。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC1000000034 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 (平成二十四年法律第三十四号) 第六条 警察署長は、取扱死体について、第三項に規定する法人又は機関に所属する医師その他法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、解剖を実施することができる。この場合において、当該解剖は、医師に行わせるものとする。
筧千佐子被告による青酸連続殺人では、被害者とされる交際相手ら8人のうち6人については、司法解剖が行われていません。 これに関して、専門家らは、日本のシステムの欠陥だと指摘しています。 また、国内での解剖率の低さは、殺人犯が逃げおおせていることを意味する可能性もあるとしています。
https://www.afpbb.com/articles/-/3077947 司法解剖率低い日本、犯罪死見逃す要因か 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/7652 青酸連続殺人・筧被告「死刑と言われるの嫌なの」 二審判決前に|社会|地域のニュース|京都新聞
海外の事例と比較すると日本における解剖の割合が、非常に低いことがわかります。 警察庁の統計によれば、2014年に死因不明の『異状死』のうち、解剖に回されたのは、わずか11.7%となっています。 イギリスのイングランド(England)とウェールズ(Wales)で2014年、解剖が行われた割合は40%、スウェーデンでは95%となっています。 日本法医学会(Japanese Society of Legal Medicine)は、47都道府県中20県で、司法解剖を担う教授が1人しかいないとしています。
https://www.afpbb.com/articles/-/3077947 司法解剖率低い日本、犯罪死見逃す要因か 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News
千葉大学(Chiba University)法医学教室の岩瀬博太郎(Hirotaro Iwase)教授は、『解剖率が低ければ、犯罪発見ができない可能性は高くなります』としています。
https://www.afpbb.com/articles/-/3077947 司法解剖率低い日本、犯罪死見逃す要因か 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News
岩瀬博太郎教授は、長年この問題に取り組んでいます。
https://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I033159486-00 死因・身元調査法施行10年 : わが国の死因究明制度は変わったか (日本医事新報社): 2023-11-11|書誌詳細|国立国会図書館サーチ 死因・身元調査法施行10年 : わが国の死因究明制度は変わったか 石原 憲治,岩瀬 博太郎 詳細情報 タイトル 死因・身元調査法施行10年 : わが国の死因究明制度は変わったか 著者 石原 憲治 著者 岩瀬 博太郎 出版地(国名コード) JP 出版地 東京 出版社 日本医事新報社 出版年月日等 (5194):2023.11.11
https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334038335 死体は今日も泣いている日本の「死因」はウソだらけ 岩瀬博太郎 著 第1章 検死はこうして行われる 1-1法医学者は何を見ているのか 1-2死体が教えてくれること 1-3あっさり下された「病死」診断が招いた連続殺人 首都圏連続不審死・婚活詐欺(木嶋香苗)事件 岩瀬博太郎 1967年千葉県生まれ。千葉大学大学院教授、解剖医。東京大学医学部卒業、同大学法医学教室を経て2003年より現職。2014年より東京大学法医学講座も兼務。日本法医学会理事。内閣府「死因究明等推進計画検討会」委員。年間300体以上の司法解剖を行いながら、警察庁・厚生労働省等の政府機関に、死因究明制度改革の必要性を訴えかけている。著書に『焼かれる前に語れ』『法医学者、死者と語る』(ともにWAVE出版)がある。
https://iss.ndl.go.jp/books?ar=4e1f&any=岩瀬博太郎&op_id=1&display=&sort=ud 岩瀬博太郎|国立国会図書館サーチ
実際に、死因究明のための解剖が行われなかったために警察は、犯罪を立証する機会を失っています。 筧千佐子被告の事件では、警察は当初、筧千佐子被告の交際相手を病死と判断しています。 夫の筧勇夫(Isao Kakehi)さん(当時75)の遺体から青酸化合物が検出されて初めて筧千佐子被告を逮捕しています。 その後、筧千佐子被告の以前の交際相手の死から同じパターンが判明しています。 筧千佐子被告は、殺人罪3件と強盗殺人未遂罪1件で起訴されています。 警察はほかの4件についても捜査していますが、起訴できるだけの十分な証拠を見つけられていません。
https://www.afpbb.com/articles/-/3077947 司法解剖率低い日本、犯罪死見逃す要因か 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News
経済協力開発機構(OECD)が2015年に発表した統計によると、人口10万人当たりの殺人件数を示す殺人率が、日本ではわずか0.3%となっています。 これに対し、アメリカ5.2%、フランス0.6%、ドイツ0.5%となっています。 警察によると、日本では2015年、殺人は未遂も含め933件発生しています。 殺人件数は、2004年から減少傾向にあるとしています。 しかし、殺人件数の低さは、解剖率の低さが、本当の数字を隠している可能性があると、専門家は指摘しています。 解剖率の低さが、殺人件数の低さを反映しているものと判断されます。
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福岡大学(Fukuoka University)法医学教室の久保真一(Shinichi Kubo)教授は、『犯罪死でないと考えられた場合でも、死因が明らかでない場合に解剖して死因を究明する制度があれば、一定の確率で見逃しは減るものと考える』としています。 常磐大学(Tokiwa University)大学院の諸澤英道(Hidemichi Morosawa)教授(当時)は、問題の一端は大きな負担が強いられるために、警察が殺人事件にしたくないことにあるのではとしています。 犯罪を特定する機会を増やすためにも、警察は『できるだけ解剖するというのが基本原則だと思う』としています。
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https://www.med.fukuoka-u.ac.jp/forensic/greeting.html 福岡大学「福岡大学医学部法医学教室」公式サイト │ ご挨拶 教授 久保 真一
https://www.seibundoh.co.jp/pub/search/001724.html 成文堂 出版部|書籍詳細:被害者のための正義は日本においてどう実現されるべきか 常磐大学国際被害者学研究所 被害者のための正義は日本においてどう実現されるべきか 常磐大学国際被害者学研究所開設記念 第1回シンポジウム報告書 2003年10月2日 諸澤英道、冨田信穗、ジョン・ドゥーシッチ 編 発 行 : 2004年3月30日 税込定価 : 1,650円(本体1,500円) 判 型 : A5判並製 ページ数 : 128頁 ISBN : 4-7923-9123-7
以上のような日本の現状を考えると、今回の自殺とする警視庁捜査1課、埼玉県警察の見解も疑わしいものと判断されます。 『自殺』、もしくは『犯罪』であることが問題の本質ではなく、『必要な解剖、調査をした上で、医学的な根拠に基づき結論を出していない』ことが問題であると判断されます。 死亡時の解剖が基本原則となれば、犯罪の有無にかかわらず、日本人の死因を厳密に突き止めることも可能となります。 これによって、さまざまな疾病や事故への対策が可能となり、国民の健康と安全に大きく寄与することになります。 医学の専門家による科学的根拠に基づく死亡時の『解剖』は、民主主義の法治国家として、また、科学技術立国として日本が取り組むべきものであると判断されます。 2021.10.08自民党の岸田文雄首相は、『まず、成長戦略の第一の柱は、科学技術立国の実現です』としています。
https://www.youtube.com/watch?v=r9uXK6axxJs&t=720 【国会中継】衆院本会議 岸田首相が初の所信表明演説(2021年10月8日) - YouTube
https://www.kantei.go.jp/jp/100_kishida/statement/2021/1008shoshinhyomei.html 令和3年10月8日 第二百五回国会における岸田内閣総理大臣所信表明演説 | 総理の演説・記者会見など | 首相官邸ホームページ まず、成長戦略の第一の柱は、科学技術立国の実現です。
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa202201/1421221_00004.html 第1部 我が国の研究力 ~科学技術立国の実現~:文部科学省 〈岸田内閣の成長戦略の柱 ~科学技術・イノベーション~〉 岸田内閣総理大臣の下、政府では「成長と分配の好循環」をコンセプトに「新しい資本主義」の実現を目指しています。成長を目指すことは極めて重要であり、その実現に向けて全力で取り組むとともに、成長の果実を、しっかりと分配することで、次の成長を実現するものです。「成長も、分配も」実現するため、あらゆる政策を総動員します。 「新しい資本主義」実現のための成長戦略について、岸田総理大臣は、令和3年10月の所信表明演説で、「成長戦略の第一の柱は、科学技術立国の実現」であることを表明しました。また、分配戦略について、「人への投資の抜本強化」を柱に据えています。 「新しい資本主義」、「科学技術立国」の実現に向け、科学技術分野の人材育成、世界最高水準の研究大学を形成するための大学ファンドや先端科学技術への大胆な投資、スタートアップへの徹底支援などを推進します。
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