税理士 竹内陽一
目次 1. 本日の日経新聞 当事者の発言 2. 事前照会について 3. 実際の信託型の類型 4. 権利行使時給与課税は2重課税か 5. 実質社員への無償付与で給与課税 6. 信託型ストックオプションが未行使である場合税制適格に変更できるか 7. 行使者がいる企業の文書確認に応えてほしい 本文 本日の日経新聞 当事者の発言 国税庁 山県哲也個人課税部長など 考案者 弁護士 導入企業取締役が発言している 事前照会について 国税庁 「信託型のスキ
ストックオプション税制の激震 広範に採用された信託型ストックオプション(信託型SO)に対する給与課税 5月29日に、「国税庁と経済産業省によるスタ-トアップの経営者や支援者のためのストックオプション税制説明会」(下記財産評価基本通達による株価算定ルール及び計算例1,計算例2等が公表)が開催され、5月30日に所基通23~35共-9及び措通29の2-1の通達改正のパブコメが公示され、同日国税庁に「ストックオプションに対する課税(Q&A)が公表された。 「租税特別措置法