
『訪問歯科』『訪問診療』を始めるための手続き一覧
今回は『訪問歯科』、『訪問診療』を始めるための手続きをまとめてみました。種類が多くて大変ですが、一緒におさらいしていきましょう!
届出に関しては必ず各自治体の厚生局のHPをご確認ください。
(例:関東信越厚生局)
■提出漏れはありませんか?申請・届出チェック
保険医療機関の届出をされている医院では、訪問診療をおこなうための特別な届出や資格はありません。しかし、診療報酬を加算して請求するためには届出が必要になります。
必要な届出に関しては各自治体の厚生局に確認していただくのが確実ですが、以下の届出がなされているか確認されることをおすすめいたします。
・歯科訪問診療料の注13に規定する基準の施設基準に係る届出
・生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定申請
・生活保護法及び中国残留邦人等支援法指定医療機関指定申請
・生活保護法及び中国残留邦人等支援法指定介護機関指定申請
…など
■提出済みですか?診療報酬が加算できる届出
以下の届出は診療報酬に関連する加算を算定できるようになる届出です。
・在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る届出
・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準に係る届出
・在宅歯科医療推進加算の施設基準に係る届出
・歯科訪問診療料の地域医療連携体制加算の施設基準に係る届出
・歯科疾患在宅療養管理料の注4に規定する在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出
…など
届出に関しては必ず各自治体の厚生局のHPをご確認ください。
(例:関東信越厚生局)
■歯科医師が一人しかいないけど訪問診療はできるの?売上は下がる?
医院の状況や地域性にもよりますので、歯科医師が一人でも訪問診療ができるとは一概には言えませんが、不可能ではないです。実際に歯科医師が一人でも訪問診療を行っている医院はたくさんあります。
■いつ訪問診療に行けばいいの?
例えば、お昼休みなどを訪問診療の日にすることで、歯科医師一人でも訪問診療に行く時間を捻出することは可能です。
■売上は下がる?
訪問診療を始めたことにより医院全体の売上が下がるというのは、医院の状況・地理的範囲・対象となる訪問先(施設か在宅か)等によって左右されるため一概には言えません。
ですが、売上が下がってしまった医院に多いパターンとしては「外来のアポイントを削って訪問診療を行っている場合」や、「1件の訪問に対する移動時間が長すぎる場合」等があります。
歯科医師一人の医院で訪問歯科を行う場合は、なるべくアポイントを削らず、空いている時間で訪問診療を行うことが大切です。
複数の訪問先に行く場合は、あらかじめ訪問のルートを考えてから、効率よく訪問診療を行うことが重要となります。
参考
https://www.tokyo-sk.com/featured/10153/
https://www.houmonshika.org/dental/beginning/
https://gerodontology.dental-plaza.com/guide_02-2/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000123033.pdf
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