模擬試験用問題―1(整理解雇第1回)
古い過去問を設例はそのままで、最近の出題形式にしたら、どのような解答になるのかという模擬試験を、狭義の奥田塾でやっています。まずは、整理解雇のテーマの第1回第1問を解いてみてください。明日、解答を有料で上げます。
第1問
第1回過去問の第1問の「Xの言い分」および「Y社の言い分」を読んで、以下の小問(1)から小問(5)までに答えなさい。解答欄はないので、各自で適宜用意して手書きしなさい。
小問(1)
本件において、Xの立場に立って、特定社会保険労務士としてXを代理し、本件整理解雇による解雇の無効を主張し、Xを申請人、Y社を被申請人として「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき都道府県労働局長にあっせんの申請(以下「本件手続」という。)をするとして、当事者間の権利関係を踏まえて記載するとした場合の「求めるあっせんの内容」(訴状の場合に記載する請求の趣旨的なもの)は、どのようになりますか。解答用紙第1欄に記載しなさい(遅延損害金を請求すること。)。
小問(2)
特定社会保険労務士として、Xを代理して、Xの立場に立って、本件手続を申請し、Y社のXに対する整理解雇が無効であると主張する場合、それを根拠づける主張事実の項目を簡潔に3項目以内にまとめて、箇条書きで、解答用紙第2欄に記載しなさい。
小問(3)
特定社会保険労務士として、Y社を代理して、Y社の立場に立って、本件手続においてXに対する整理解雇が有効であると主張する場合、それを根拠づける主張事実の項目(Xの主張に対する反論の主張も含む。)を簡潔に4項目以内にまとめて、箇条書きで解答用紙第3欄に記載しなさい。
小問(4)
本件事案について、双方の主張事実や本件事案の内容等を踏まえて、本件整理解雇の効力について考察し、その法的判断の見通し・内容を、解答用紙第4欄に250字以内で記載しなさい。
小問(5) 本件事案について、Xの代理人である特定社会保険労務士として、本件「あっせん手続」において、Y社側の主張事実も考慮し、かつ、「法的判断の見通し」を踏まえ、妥当な現実的解決を図るとした場合、どのような内容を考えますか。解答用紙第5欄に250字以内で記載しなさい。
(注)第1回の過去問とは質問を変えてあります。
[Xの言い分]および[Y社の言い分]は、第1回第1問を参照すること。
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