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そのリメイク、合法?

お久しぶりです。今日はリメイクの話です。

Nike vs MSCHF

先日、Nikeは、クリエイティブ集団のMSCHFが販売したサタンシューズをめぐって、MSCHFに対して現地で訴訟を提起していました。

以下の記事によれば、Nikeは、裁判所に対して、販売の差止めを求める仮処分(訴訟には時間がかかるため、実際に訴訟で決着をつける前の仮の処分)を求めているとのことです。

MSCHFは、Nikeのエアマックス97をベースに、ペンタゴンをつけ、エアの部分に赤いインクと人間の血の一滴を注入するなどした”サタンシューズ”を販売していました。当然、Nikeの許可は得てません。

そのため、Nikeは商標権侵害などを理由にMSCHFを提訴するに至っています。

リメイクと商標権侵害

ファッションブランドがリメイクアイテムを出したり、そもそもリメイクを中心としたファッションブランドをスタートさせたりと、ファッションとリメイクは切り離せない関係といえます。
最近では、SREUなどのイケてるリメイクブランドも。

ただ、有名ブランドのロゴやタグの多くは、商標として登録されています。

そのため、これを残したままリメイクして、販売することは商標権侵害になります。これは、個人の方が販売する場合であっても、その回数や目的などによっては商標権侵害になることに注意が必要です。

商標権侵害になる場合には、商標権者から販売の差止め、損害賠償、廃棄を請求される可能性があります。

実際に、販売規模の少ない個人に対して、商標権者がこのようなことを行う可能性は低いですが、ブランドとして行う場合には、ブランドの評判にもつながりますし、場合によっては炎上するケースもあるので注意が必要です。

Nikeのケースは国外のケースですが、まさにそのような請求が販売者に対してなされた事例です。

リメイクに限らず、ロゴのある商品を、偽物と知らずに仕入れたうえで、販売していたという場合にも商標権侵害で訴えられる危険性があるので注意してください。

最近は、どのブランドもコピー商品や侵害品に敏感になっています。今一度、商標について理解しておくことは、ブランド立ち上げを考えているデザイナーさんにとっても人ごとではないように思います。




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