婚姻をすることについての自由

 こんばんは、法に関するつぶやきをしていきます。

 憲法24条と婚姻の自由との関係について、少なくとも、婚姻の自由を保障する、のような直接的な表現では規定されていない。
 この点、再婚禁止違憲判決(最大平27.12.16)では、憲法24条1項の規定の趣旨について、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等は意思決定に委ねられるべき」という旨を明らかにしたものと解したうえで、「婚姻をすることについての自由は、憲法24条1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる」としている。
 つまり、婚姻の自由は、憲法24条により保障されているとはせず、十分尊重に値する、とされており、程度に違いがあるように思う。
 この保障と十分な尊重との違いはどれ程なのかについて、明確にしておきたい。

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