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メルカリのAIイラストグッズの不快感


■はじめに


今話題のメルカリ。

利用していて「なぜ?」と思うことがある。
それはAIイラストを使ったキャラクターグッズの販売である。

あまりにも多い出品数にノイズだらけになり、推しのグッズを調べたとしても、怪しげなイラストに埋め尽くされる。

なぜ「転売」よりもこの「AIイラストグッズ」に対して、私が不快感を感じるか考えてみる。

■この不快感は何か?


まず、「転売」であったとしても「AIイラストグッズ」であったとしても、「一定の消費者ニーズを満たしている」事は紛れもない事実である。しかし、同時に「本来の権利者が得るべき利益を得ている事」も事実だと言える。そしてどちらも「販売する行為自体」には権利者は不快感を感じるだろう。

この両者の決定的な違いは「商品そのものに対して権利者が不快感を感じるかどうか」ではないだろうか。「転売」であった場合、正規品であるが故に権利者が商品に対して不快感を感じる事は考えずらい。しかし、「AIイラストグッズ」は権利者が不快に感じる可能性が十分にある

そして、それを見たときに販売者に対して「権利者が不快に思おうが利益になれば良い」事が透けて見えてしまい私が不快に感じているのだろう

有体に言えばリスペクトゼロの行為である。

■「AIイラストグッズ」の権利関係の確認


この「AIイラストグッズ」行為だが、権利関係はどうなのだろうか
確認をしてみる。

「名入れタオル研究所」さんがグッズ制作の際の注意点をまとめていたので引用する。

オリジナルグッズで注意すべき「著作権 」「肖像権」「商標権」

著作権については何であっても有りうる話である為、肖像権及び商標権について確認してみる。

著作権以外に、オリジナルタオルを製作するうえで気をつけたいのが「肖像権」と「商標権」です。
「肖像権」とは「容姿などの肖像を無断で公表、使用されない権利」のことです。

なかでも、オリジナルグッズの製作で注意が必要なのが「パブリシティ権」という「著名人のもつ経済的効果を保護」するための権利です。

例えば、アイドルや俳優、歌手の写真や画像を無断使用することは、この「パブリシティ権」の侵害にあたります。

一方、「商標権」とは特許庁に出願し商標登録されている商品やロゴマーク、キャラクターなどを保護する権利です。

オリジナルタオルの製作で気を付けたいのは人気キャラクターの絵や画像の無断使用
ブランドマークの無断使用
人気商品や会社のロゴの無断使用

などです。

オリジナルタオルを製作する際は、これらの権利を侵害していないか? しっかり確認をする必要があります。

https://towel.lestas.jp/blog/original-towel-chosakuken/?srsltid=AfmBOopClYuEUhZ6krjzYwmTehr5d-U4-CQNZNQlAYkiuWthnC2dudci

「AIイラストグッズ」販売だが、これを見る限り少なくとも何かしらの権利侵害には該当しそうである。

■二次創作との違いは?


ただここで一つの疑問が沸いた。この「AIイラストグッズ」販売と二次創作作品との違いはなんだろうか

見かけた製品が多かったホロライブ、にじさんじ(ANYCOLOR)、ぶいすぽっ!、原神について確認してみる。

〇ホロライブ

ホロライブ二次創作全般ガイドライン

二次創作にあたっては、下記の事項を遵守していただくようお願いいたします。所属タレントの心情にご配慮いただき、タレントが不快と感じる創作活動はお控えください

いわゆる同人活動や趣味の範囲でお願いいたします。営利目的と認められるもの、法人による利用(個人名義であっても法人が制作費等を負担する場合を含めます)はお断りしております
適用される法令、規則や利用プラットフォームの規約その他規定を遵守してください

次のような表現を伴う創作活動はお控えください
公式と詐称、または公式と誤解・誤認されうるもの
公序良俗に反するもの、反社会的なもの
特定の思想・信条や宗教的、政治的な内容を含むもの
所属タレント、当社または当社コンテンツのイメージを著しく損なうもの
第三者の名誉・品位等を傷つけるもの、第三者の権利を侵害するもの
その他当社が不適切と判断するもの

〇にじさんじ(ANYCOLOR)

第4条
第7条

本コンテンツの二次創作活動を行う際には、本コンテンツはもちろん、ファンコミュニティや他のクリエイターの活動に敬意を払い、他者の権利を尊重してください。

当社の公式作品であるとの誤解を招くような表現は、禁止します。
他の事業の宣伝や広告を行う目的で、二次創作作品を利用することはできません。

次のような表現内容の作品は、公開することはできません。
(1)本ガイドラインや個別に当社が定める規約、本コンテンツの趣旨及び目的に反するもの
(2)当社、公式ライバーまたは本コンテンツのイメージを著しく損なうまたは第三者の名誉・品位等を傷つけるもの
(3)公序良俗に反するまたは反社会的な表現を含むもの

(4)特定の思想・信条または宗教的、政治的メッセージを内容とする表現を含むもの
(5)第三者の権利を侵害するもの

第7条で定める範囲を超える収益化を目的とする本コンテンツの利用(販売行為及びその準備行為を含みます。)を、当社の事前の承認なく行うことは、お控えください

〇ぶいすぽっ!

二次創作・動画転載ガイドライン

禁止事項

当プロジェクトについて以下の行為を固く禁止いたします。
二次創作活動の定義に該当する行為であっても、以下のいずれかに当てはまる場合は、当プロジェクトの認める二次創作活動には該当いたしません。遵守いただけない場合は、当社で定められたロイヤリティの請求や二次創作活動の停止などを求める等、個別にご連絡を差し上げる場合がございます。

1. 有償無償に関わらず、事業性の高い営利目的での利用。
※同人活動につきましては、前述の基準を全て満たすものに限り、これに該当しないものとします。


2. 当プロジェクトの一次創作コンテンツ(イラスト、動画、音声、楽曲等)を直接二次創作利用すること(著作権侵害)。
※本ガイドラインは、一次創作コンテンツとしての公式画像(イラスト、ロゴ等)、動画、音声、楽曲等をそのまま、あるいは創作性のない単なる改変の域をでない形での利用を一切許可しておりません。

3. 当プロジェクトや一次創作コンテンツのイメージを損なう、あるいは不利益となる活動(当プロジェクトのブランド、イメージを逸脱する活動も含みます)。

4. 各国の法令や公序良俗に反する、または社会的な許容限度を超える、と判断される活動。

5. 一次創作コンテンツおよび第三者の権利を侵害したり、またはその恐れがある行為

6. 暴力的、グロテスクなもの、または性的描写に該当する一次創作コンテンツの利用や二次創作活動(2024 年7 月 1 日改訂)。

7. 当プロジェクトの公式コンテンツであるかのような誤解を招き得る表現をする行為。

8. 人種、信条、宗教、性別、社会的身分等による差別につながるおそれのある活動。

9. 特定の信条、宗教、政治的立場のために一次創作コンテンツまたは二次創作物を利用する行為。

10. 一次創作コンテンツを許可なく動画共有サイトなどのメディアに転載する行為。

11. その他、当プロジェクトが二次創作活動の範疇を超えたものと判断するもの。

〇原神


二次創作に関するガイドライン(3月2日更新済み) 禁止事項

4 禁止事項

(1) 有償無償に関わらず、事業性の高い営利目的での利用

(2) 公式作品(イラスト、動画、音声、楽曲、ロゴ、二次マーク、漫画、等)を直接利用すること(著作権侵害)あるいはスキャン・トレース等を利用すること

(3)当社やコンテンツのイメージを損なうまたは第三者の名誉・品位等を争って判断されるもの

(4)当社らから協賛、公認または提携を受けている、あるいは当社らのゲームに関わる企業の関係者であるような残念を考えるもの、あるいはその恩恵のあるもの

(5) 公式グッズの模倣品や海賊版を製作し、収益化を目的とする本コンテンツの利用(販売行為及びその準備行為を含みます)。

(6)当社あるいはゲームの公式の制作物であるかのような有利を検討しているもの

(7) 特定の個人、楽しみ、宗教団体等を支援しているあるいは公認しているような素晴らしいものを考えるもの、あるいは評価されるもの

(8) 法令あるいは公序良俗に従うものあるいはその賞のあるもの(反社会的な表現を含みます。)

(9) 他者の権利を侵害する、または侵害の権利があるもの

(10) 商標権、著作権、肖像権、意匠権、特許権、実用新案権やその他の権利を侵害するもの及び行為

(11) その他、当社が有利と判断したもの

いくつか見てみたが全て「収益化を目的とはしていけない」「ブランド・コンテンツイメージを損なってはいけない」「公序良俗に反してはいけない」「公式と誤認させてはいけない」「第三者の権利を害してはいけない」内容の様に見える。

二次創作物との大きな違いはこの中の「収益化を目的とはしていけない」「ブランド・コンテンツイメージを損なってはいけない」「公式と誤認させてはいけない」に該当しそうである。

もちろん、二次創作の中には「ブランド・コンテンツイメージを損なってはいけない」「公式と誤認させてはいけない」は微妙なラインの物も存在するだろう。

しかしながら、圧倒的に「収益化を目的とはしていけない」点において差異があるのではないだろうか。
と言うかそれしか目的としていないのだろう。

■メルカリの規約


では、メルカリ上記載はあるのか。
確認してみる。出品不可のに知的財産権の欄があり、そこに参考程度の記載があった。

一応は「侵害例:キャラクターを模倣してハンドメイド作品として販売すること」「侵害例:ロゴマークを許諾なく使用した商品を販売すること」等が販売禁止の対象にはなる様である。

■販売されている商品例


調べてみると「プレイマット」「バスタオル」「マウスパッド」「抱き枕カバー」「毛布」「タペストリー」に多くある様で、「PRONIKE」と書かれている事も多いようだ。
※18禁になるような製品は「シークレット」とぼかしていた。

しかしながら、信じられないくらいこう言った製品を販売しているアカウントが多い。「これはもはやレッドオーシャンでは?」と感じたが、一点当たりの利益率が高いのかもしれない。数点でも売れれば儲けもの、ぐらいなのだろう。

さらにメルカリだけではなく、Amazonやヤフオクでも同様の製品が見られた。

ある出品者を見てみると出品されている商品の殆どがプレイマットであり、何かしらのキャラクターを利用していた。これらの商品を900件近く販売している事になる。

〇Aさん

出品されている商品ホロライブ(白画像を被せてます)
出品されている商品にじさんじ(白画像を被せてます)

ちなみに、全て新品未使用で家に置けないから販売しているらしい。
プレイマットをこれだけおけるのだから、さぞかし長テーブルの家なのだろう。サイズ 600mm × 300mmらしいので、900個で540mの長さの机があるのかもしれない。

〇Bさん

出品されている商品ぶいすぽっ!・原神(白画像を被せてます)

さらに見ていくとBさんと全く同じ画像を使用しているCさんのアカウントも発見した。

〇Cさん

出品されている商品ぶいすぽっ!(白画像を被せてます)

※ちなみに白画像で隠していないものは紫咲シオンさんの配信画面で利用されているイラストの為、公式グッズで無いなら明らかな権利侵害ですね。

〇Dさん

出品されている商品アニメ系(白画像を被せてます)

コレクションの整理なのに、「どこの製造元かもサークルかもわからない」商品を1000点以上保有しているの最高にクールでクレバーすね。

※以下はあくまでもメルカリの機能を紹介したリンクになります。
 こんな出店もあるんだ程度の参考までに記載します。
 本記事とは「「全く」」関係ありません。

■制作の考察


仮にこれらが利益目的で販売されているとして、一体どの様に制作されているのだろうか。

通常の企業であれば、先に述べた「名入れタオル研究所」の様に外注依頼が来ても「不法である」事を検知して製造しないのではないだろうか。

今まで上げた「プレイマット」にある特徴点を抽出してみよう。
・サイズ:60cm × 35cm×0.3cm or 60cm×30cm×0.3cm
・縁が縫製
・高精細ラバー製マットで水洗い可能
・裏面は黒
・平均販売価格は5,000円程度

概ねこれらが共通したが、これだけではどこに依頼するのかわからない。

制作する側からしたら「最も安い定型サイズ」を選択するはずである。
よってこのサイズから見てみるとどうやら厚さ2cmのプレイマットが多く、3cmを定型サイズとしている所は少なかった。

又、中国の安い企業に外注しているのかとも思ったが、むしろ1.5cm等の厚さサイズが多かった。

国内でもいくつか当該サイズの印刷を請け負っている会社を見つける事が出来た。


しかし、仮に印刷会社に委託されていたとしても責められるべきではないだろう。印刷会社側からすれば、それが公式なのか同人作品なのかご当地キャラなのか「AIイラストグッズ販売」なのか知る術はないし、知る必要もない。

ちなみに、最低発注ロット20個の場合の見積もりは以下になる。
1個あたりに換算すると2,200円程度だ。

20個発注での見積もり

これではあまり利益にならない。
100個だと1,300円程度になるが、これに送料も含まれることを考えると利益額は一つ当たり1,000円~1,500円程度になるのではないだろうか。

100個発注での見積もり
100個発注での見積もり

つまるところ、利益率で言っても30%がいいところではないだろうか。

■使用イラスト


製品の一つである「堀北鈴音」が製品画像として大きく、調査しやすいためこれで調べてみる。

いくつかサイトを見ているとStable Diffusionで生成された画像であり、
Patoronで収益化されている画像である事が分かった。

AI画像投稿サイト

※【注意】以下リンクは18禁画像だらけです。

他製品の画像についても調べたが、概要するイラストを探し当てる事が出来なかった。しかし調べる過程でキャラクターを使ったBOOTHやFANZAでのAIイラスト販売も多く見られた。また、AIイラスト生成の投稿サイトもいくつか見られた。

正直ここまでカオスだと、「AIイラスト生成→AI生成されたイラストを購入→サイトに投稿→転載→製品利用」等されたらもはや追う事が難しくなってくる。

あまりにも「収益目的」で公開されているAIイラストが多すぎて辟易としてしまった

例えば上記製品のイラストを調べてみると、エフェムコリアと言う韓国のインターネットコミュニティサイトにも2024.06.29に転載?されていた。

https://www.fmkorea.com/7195125199

転載?された画像

この様に転載された画像を利用されてしまっては、最早何が元の生成画像であるのか、どこから製品の画像として利用されたのかわからなくなってくる。

■終わりに


最早、AIイラストで画像を生成される事自体を防ぐ事は不可能である。
しかし、ラバーマット等の個人で大量に買わないような商品を権利侵害してしまうと、それはもう権利保有者が得るべきだった利益を搾取している事に他ならないのではないだろうか。

メルカリ側には難しいと思うが是非対策してほしい
「どこでどの会社から買ったかわからないキャラクターグッズ」かつ「全く同じサイズ」の「人生で数点しか買わないような商品」を100点も1000点も販売する事は個人的な処分であるはずがない。
権利侵害を助長する可能性がある事を考慮して、機能設計してほしいものだ。

少なくとも「製品の出所が不明」で「同一規格の商品」で「権利侵害になり得るキャラクター」を「大量に」出品しているアカウントに対しては、一度に出品できる製品数を制限するとか、同一キャラの販売数を制限するとか、出品あたりの合計の販売価格を制限するとかできるのではないだろうか。
※それでも複数アカウント作られてしまうとは思うが。

このままでは「普通に使いたい」ユーザーが離れてしまう


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