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届出書の提出 20241011

届出書の提出

●その1

①納税地異動の届出書の提出

●改正により、令和5年1月以降、移動前移動後の届出は不要となりました。
 納税地異動改正 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm

●異動後の所轄税務署に確定申告書を提出すると同時に、異動があった旨を  
 記載し、提出すればいい。
●移動前の納税地の所轄税務署には提出不要となる。
●書き方見本 https://app.box.com/s/ykptz8xa0vci5iixua8q6w401427zlv0

しかし、確定申告書を提出時に移動後の住所等を書くのが嫌であれば、
下記の②開業の届出書と同時に提出するのも良い。
提出期限は特にないので、急がなくても良いけど、確定申告書提出時までには提出する。


  • その2
    ②開業の届出
    事業所得の確定申告書を提出する為に届出る。
    個人事業の開業・廃業等届出書の個人番号は、過去の確定申告書に個人番号か記載されている。


2024年1月1日~2024年12月31日の期間は、2025年3月15日までに事業所得の確定申告書を作成する。理由はこれまでの慣行と事業性質により事業所得。

2025年1月1日から2025年12月31日の期間は、今回提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」がevidence(証拠)となる。

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