届出書の提出 20241011
届出書の提出
●その1
①納税地異動の届出書の提出
●改正により、令和5年1月以降、移動前移動後の届出は不要となりました。
納税地異動改正 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
●異動後の所轄税務署に確定申告書を提出すると同時に、異動があった旨を
記載し、提出すればいい。
●移動前の納税地の所轄税務署には提出不要となる。
●書き方見本 https://app.box.com/s/ykptz8xa0vci5iixua8q6w401427zlv0
しかし、確定申告書を提出時に移動後の住所等を書くのが嫌であれば、
下記の②開業の届出書と同時に提出するのも良い。
提出期限は特にないので、急がなくても良いけど、確定申告書提出時までには提出する。
その2
②開業の届出
事業所得の確定申告書を提出する為に届出る。
個人事業の開業・廃業等届出書の個人番号は、過去の確定申告書に個人番号か記載されている。
個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/746KB)
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
書き方見本 https://app.box.com/s/8h0qpjdijvepo7w9uju90og2c811iqgp
提出期限は、2024年12月31日まで
2024年1月1日~2024年12月31日の期間は、2025年3月15日までに事業所得の確定申告書を作成する。理由はこれまでの慣行と事業性質により事業所得。
2025年1月1日から2025年12月31日の期間は、今回提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」がevidence(証拠)となる。