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不動産投資で経費になるもの

不動産投資における経費として認められるものは、税務上の必要経費として計上することで、課税所得を抑える効果があります。以下に代表的な経費項目をまとめてみました。

不動産投資における経費一覧

1. 物件に直接関連する経費

固定資産税
毎年納付する固定資産税および都市計画税は経費として計上可能です。

修繕費
物件の修繕やメンテナンスにかかる費用(壁の塗り替え、設備交換など)。ただし、資本的支出(大規模な改修費用)は一括で計上できず、減価償却資産として処理されます。

火災保険料・地震保険料
保険料は保険期間に応じて経費として計上します。
賃貸管理費
管理会社に支払う管理料や集金代行費。

2. 取得や売却時に関連する経費

•仲介手数料
不動産購入時や売却時に支払った仲介手数料は経費として計上可能です。

•登記費用
所有権移転や抵当権設定にかかる司法書士報酬や登録免許税。

•印紙税
売買契約書や賃貸借契約書に貼付した印紙代。

3. 運営や管理にかかる経費

•広告費
入居者募集のために支払う広告費用(ネット広告、チラシ作成費など)。

•交通費
物件調査や管理のために現地訪問する際の交通費や宿泊費。

•通信費
電話代や郵送費、インターネット利用料。

4. 金融関連の経費

•ローン利息
物件購入のために借り入れたローンの利息部分は経費として認められます(元金部分は経費になりません)。

•保証料
ローン保証会社に支払った保証料。

5. 減価償却費

不動産や設備(建物、エアコン、給湯器など)の購入費用は一括経費にできませんが、耐用年数に基づいて減価償却として経費計上できます。

6. 事務費用

•事務用品費
文具や帳簿管理に必要な備品。

•税理士報酬
確定申告や税務相談のために支払った報酬。

7. その他の経費

•会議費
投資仲間や取引先との打ち合わせのための飲食代(一定金額内で適用)。

•セミナー費用
不動産投資に関する勉強会やセミナーの参加費。

経費計上の注意点

1. 領収書や証拠資料の保管
経費として認められるためには、領収書や契約書などの証拠書類が必要です。

2. 資本的支出と修繕費の区分
大規模な改修は資本的支出として扱われるため、税務署に相談して正確に計上しましょう。

3. 家事按分に注意
個人利用と事業利用が混在する費用(例: 車両費、通信費)は事業利用分のみ経費にできます。

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