私たちの年金・・・遺族年金
私たちがもらうことができる権利がある年金って
実は1つだけではないということはご存知でしょうか??
基礎年金
厚生年金
遺族年金
障害年金
など実は年金といっても複数あります。
今日は遺族年金について、触れてお話したいと思います。
遺族年金という言葉通り、
一家の働き手や年金を受け取っている方が亡くなった場合に国から支給されます。
日本年金機構にある、一覧表等は以下からご覧ください。
まず、大きく
①自営業者
②会社員・公務員
で大きく変わります。
理由としては、国民年金か厚生年金か
それで受給額が変わってきます。
実際にどのくらい変わるのでしょうか。
①自営業者の場合
その本人が亡くなった場合
子あり:1人
年間1,006,600円
子あり2人
年間1,231,500円
②会社員・公務員
その本人が亡くなった場合
子あり:1人
年間1,520,855円
子あり2人
年間1,745,755円
え、こんなにも違うの。。それ以上に、月12.13万円、、、生活できない。。旦那さんの収入が25〜30万だったとしたら−10万円程度。どう補いましょう。。
①と②で
年間約50万円違うということは月に約4万円も違ってきます。
個人事業として、お仕事されていてご家族いる方は要注意ですね。
それ以外にも、子供がいない場合は
①自営業者は保障なし
逆に妻が亡くなった場合は、夫に遺族年金を受け取るには条件が必要など受取れる金額というのは、全く統一されてません。
人それぞれの場合によって受給額が変わってきます。
知らないで万が一あった場合は、もう時すでに遅しですね。
そこで、民間の保険会社をうまく利用する場合が必要になります。
そもそも民間の保険会社ができた理由は
国が保障できない部分を補って欲しい
ということが理由で出来たのが
保険会社なのでその役割をうまく利用するしかありません。
一つ、この遺族年金でも
2014年に制度改正したりなど
これからどんどん状況が変わってきます。
次回は
今年改正された税金について触れていきたいと思います。
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