相続問題と争続問題vol,1

相続という言葉は、

「財産を譲渡する」「受け継ぐ」
という意味合いがありますが・・・

争うということでの
争続ということで話されることも多くあります。

事例を踏まえて
お話したいと思います。

◆親と同居している相続人がいる場合のトラブル事例


親と同居している子がいる場合には親との距離が近いため、同居していない子と相続発生後にトラブルになる可能性が高いです。
①親の介護をして貢献している相続人がいるケース
②親の財産を使い込んでしまっている相続人がいるケース
での相続トラブル事例を解説します。

①親の介護をして貢献している相続人がいるケース

家族構成:母、長男、次男
母の資産状況:預貯金(3,000万円)
その他:長男が母の面倒を長年みており、次男は疎遠。

さあ。相続が発生して預貯金3,000万円を相続できるわけです。
銀行に行って「母が亡くなったので、解約したのですが・・・」と伝えました。

窓口の職員から、なんと言われるでしょう。。

「そうでしたか。ご愁傷さまです。では、相続人であるお兄様と弟様のサインと印鑑、印鑑証明書をご提出ください。」と言われます。

そこで、弟が登場します。

母の相続開始後、次男が法定相続分である1/2の権利を主張
長年母親の面倒を看てきた長男としては納得いくわけがないですよね。
もちろん、相続トラブルに発展しました。

久しぶりに会ったと思ったら、相続財産の半分、1,500万円をくれと。
もう、権利なので渡すしかないです。
でも、きっと母親にはこういわれていたかもしれません。

「私の通帳にあるお金は、あんた(お兄様)の遺すからね。これで少しでも足しにしなさいね。」なんて

非情にも、その願いは叶うわけもありません。

権利ですから!!!


ある意味恐ろしいですよね。。。。

これが現実なのです。

ではどうしたら良かったのでしょうか。

原因としては、
亡くなった方の財産の維持・増加に特別の貢献があった場合に「寄与分」という特別の権利が認められていますが、
単に親の介護をしていただけでは不十分で、例えば親の介護費用を子が捻出していたような場合に初めてその分の権利が認められます。

でも明確にいくら!!とはいえないですよね。。


解決策は2つあります。
1、遺言を作成しておいた方がよい(時間と費用が掛かります)
入金されるまでに預金の解約等があるので、スムーズに手続きを行っても最短で3週間。

2、生命保険に加入して受取人を渡したい人に指定
母親が亡くなって、死亡診断書があれば最短で翌日。
(保険会社によっては、手続きが面倒なところもありますが、1よりは圧倒的に早いです。)

たったこれしかないです。
今まさに、兄弟姉妹間で親の介護問題に直面している方
もしくは、
これから、近い将来可能性がある方

本当に親族と金の切れ目が縁の切れ目になります

お気をつけて・・・・・

では、次に
②親の財産を使い込んでしまっている相続人がいるケース

について触れたいと思います!

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