新型コロナトライアルコース
皆さん、こんばんは。
ジャスティスです。
新年度になりシマ会計にも2名の新入社員の方が入社しました。
いつもとはちょっと違った空気感の中、仕事ができ新鮮な気持ちになります。
また、個人の確定申告もひと段落ついて、ほっとしています。
コロナも相変わらずの状況ですが、以前からあるトライアル雇用助成金に「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」と「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」が創設されています。いずれも未経験者の採用をサポートする助成金で、下記の条件を満たす離職者を、
1. 無期雇用契約へ移行することを前提に、
2. 一定期間試行雇用(トライアル雇用)した場合
が対象です。
◇離職者の要件◇
①新型コロナの影響により離職を余儀なくされた労働者で、離職期間が3ヶ月を超え(パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていない)、かつ、就労経験のない職業に就くことを希望する求職者
求職者が希望する無期雇用の週の所定労働時間が30時間以上なら「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」、20時間以上30時間未満なら「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」となります。
雇入れの日から1ヶ月単位(最長3ヶ月間)を対象に、支給対象者1人につき、次の金額が支給されます。
「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」
支給対象者1人につき 月額40,000円
「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」
支給対象者1人につき 月額25,000円
助成金を受給するためには、事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出してこれらの紹介によって労働者を雇い入れする必要があります。
人材採用を積極的に行っている事業者さんはこのような助成金の活用を検討しても良いのではないでしょうか。
以上、本日のブログでした。
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