会社法 初級編
法務部門でなくても、知っていると役立つ、基本的な内容について解説いたします
〈目次〉
1.はじめに
2.会社法の役割
3.会社法の条文
4.会社法で規定されている設立可能な会社の種類
5.株式会社について
6.さいごに
1.はじめに
会社法とは、会社の設立・運営において守らなければならない規定を定めた法律です。会社法は、全8編から構成されており、企業における会社の設立、組織、運営や管理について定めた法律を指します。
今回は、法務部門でなくても、知っていると役立つ、基本的な内容について解説いたします。
2.会社法の役割
会社法の役割は、会社経営の柔軟性を高め、機動力を向上させることです。大きく分けて以下の3つが重要なポイントとなります。
(1)取引相手の保護
(2)利害関係者の利益確保
(3)法律関係の明確化
3.会社法の条文
会社法は、以下の8つの編により構成されています。
第1編:総則
第2編:株式会社
第3編:持分会社
第4編:社債
第5編:組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
第6編:外国会社
第7編:雑則
第8編:罰則
4.会社法で規定されている設立可能な会社の種類
(1)株式会社
株式会社とは、株式を発行し、その株式を出資者に販売することで資金を集めて経営を行う会社形態です。
株式会社は、国内で最も多い会社形態となっています。「株式」とは出資した人に対して発行される証券であり、出資を行い株式を保有する人を「株主」と呼びます。
株主は、会社の利益の分配を受けるだけでなく、会社の経営に間接的に参加する権利を有していますが、実際の経営権は取締役や経営者に委任されます。
(2)合同会社
合同会社は「有限責任社員」のみで構成される会社形態です。「有限責任社員」とは、会社の負債を出資額を限度として責任を負う社員のことであり、債権者に弁済する義務はありません。
合同会社は、「出資者=会社の経営者」となり、出資したすべての社員が会社の決定権をもち、経営を行います。そのため株主総会に相当する意思決定の場を設定する必要がなく、迅速な意思決定が可能になります。
(3)合名会社
合名会社とは、出資者全員が「直接無限責任社員」となり構成される会社形態です。「直接無限責任社員」とは、会社の負債総額を全て支払う義務を負う社員のことで、直接債権者に対し弁済する責任があります。
会社が負債を抱えた場合、個人資産も弁済に当てなければならないリスクがあり、そのため最近では、合名会社の設立数が減少しています。
(4)合資会社
合資会社は、「有限責任社員」と「直接無限責任社員」の2者から構成される会社形態です。無限責任社員が事業を行い、有限責任社員が出資する形態で分かれています。 基本的に、有限責任社員は経営に参加しません。
5.株式会社について
(1)株式会社の機関の種類とその内容
①株主総会
株主総会は、株主が会社の運営に関する重要事項を決定するための会議で、会社法によりすべての株式会社は、株主総会を設置する必要があります。
株主総会は株式会社の最高意思決定機関であり、会社の基本方針や決算報告、役員の選任・解任などを決議します。
②取締役会
取締役会は、株式会社の業務執行に関する決定機関です。取締役とは、会社法により定められている役職であり、会社の業務遂行に関する意思決定を行う役職です。
株式会社は、必ず少なくとも1名以上の取締役を設ける必要がありますが、取締役会を置くためには、取締役を3名以上設ける必要があります。
③監査役会
監査役会は、3名以上の監査役から構成される機関であり、監査方針の決定や監査報告の作成を担っています。
監査役とは、取締役や会計参与の職務遂行を監査する役職であり、株主総会により選任されます。監査役は、企業の健全で適正な経営を保証する役割を担います。
③会計監査・会計監査人
会計監査は、会計監査人によって株式会社の財務諸表などが適切に作成されているか監査する機関です。会計監査人は公認会計士または監査法人が務めます。
④監査委員会
監査委員会とは、取締役会の一部であり、取締役を監査する機関です。監査委員会は、会計監査人の選任・解任の決定や、株式会社の職務遂行の監査・報告などの役割を担います。
⑤指名委員会
指名委員会とは、監査委員会と同様に取締役会に属し、社長など経営者の選任・解任を決議する機関です。株主総会において人選の理由や意図を説明する義務があります。
6.さいごに
企業法について、法律の目的、条文の構成、会社の種類、株式会社について等、初級編として解説いたしました。ビジネスシーンでお役に立てれば
幸いです。
以上