経済産業省 技術管理強化のための官民対話スキーム 対応
10月30日と12月30日の2段階で公布される「技術管理強化のための官民対話スキーム」、何をするのかを今更ですが、考えてみました。
最初に
対象とする技術が、告示により限定されており(今後拡大される可能性はあるが)、自社、グループ会社、関連会社(自分の管理対象内)がこれらの技術を持つかどうかを判断します。
・非該当の場合(武器、大量破壊兵器への転用の可能性あり)
社内・グループ会社等への周知、経営層への周知を行っておくのかな。
・非該当の場合(武器、大量破壊兵器への転用の可能性なし)
社内・グループ会社等への周知。法律の存在を念のため知らせておく。
・該当する場合、速やかに体制・管理規則等を構築・作成。
周知
こうした法律ができたことを社内、グループ会社等に知らせておく。
・条件に合致する場合はリスト規制技術でなくても経済産業省への事前相談
が必要になり、
時間がかかる可能性があること、
インフォームが発せられる可能性があること
などを知らせておく。
・現時点では10個だが、今後、対象技術が追加になる可能性があること
・加わる可能性がある技術の特徴
リスクに応じて、経営層にも知らせておくことになる。
体制・管理規則等を構築・作成
体制の構築、管理規則などを作成。
このとき、「海外への技術移転の検討開始」を起点に起案し、
該当技術の場合、輸出管理部門に相談が抜けなく届くように、
手続きを明確にしていきます。
非該当技術の場合、事業部門、部門内でフローが終わるようにする。
・管理規則の作成
・技術マップ(一覧)の作成・維持
・相談帳票の作成
承認フローの最後に輸出管理部門を入れる。
慌てないために、各事業部門、各製品部門などで持っている技術一覧(例 技術マップ(一覧))を作成、維持する。
終わりに
技術の管理は大変です。
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