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マネロンから金融機関 米国財務省OFAC規制と自動照合システム

前回の記事に関連します。

この事件記事は、資金洗浄、マネーロンダリングなので、外為法、犯収法と組織的犯罪処罰法などが登場することになります。
安全保障輸出管理でもモノの流れだけでなく、お金の流れを確認することは必要で、こうした事件報道にも反応してしまします。
国連の制裁、財務省の経済制裁、米国財務省OFACのSDNリスト、Non-SDNリストなどが該当します。
そのためこうした書籍を読んでいたりします。

こうした書籍によると、
金融機関は日本、OFAC、EUなどがそれぞれ指定する制裁対象者の名義や住所等の情報を登録した自動照合システムを使用して、国際銀行間通信協会(SWIFT)を経由する送電電文の記載内容をチェックし、発電の前に制裁対象者またはその類似名義の有無を確認しているそうです。
国際銀行間通信協会(SWIFT)を経由しない取引では目視で確認するようです。輸出や取り立てベースの輸入などではこのような形式になるようです。

取引銀行と、安全保障輸出管理について定期的に情報交換をいいかもしれません。

さて、直接的に輸出する・指示する企業・団体は懸念顧客確認を独自に、自分たちの義務・責任で行うのですが、
有償取引の場合はお金のやり取りが発生し、金融機関・銀行も懸念顧客確認に関わり、そこに決済システムの一つ、国際銀行間通信協会(SWIFT)とそこで稼働する自動照合システムが登場します。

日本の会社に限らず、海外の会社との取引の多くはドル建てのため、OFACのSDNリスト、Non-SDNリストの規制を受けることになります。
ドル建ての場合、米国の銀行(コルレス銀行)、米国人が間接的に取引に関わることになることで、OFACの規制対象になり、SDNリストに掲載されていたり、50%ルールに該当する企業・団体が関わっていると取引できません。

こうしたこともあり、ロシアのウクライナ侵攻、米中の対立により、
ロシアおよび中国は国際銀行間通信協会(SWIFT)を経由しない取引、人民元決済システム(CIPS)、露中銀金融メッセージングシステム(SPFS)を一部運用しています。
こうした決済システムについても理解しておきましょう。

OFAC 50%ルール

OFACの50%ルールの大変なのは、所有権までも把握した懸念顧客リストをメンテナンスしておかなければならないことです。2024年9月15日の記事に記載したようにOFACの50%ルールをカバーする顧客情報を提供する会社はあり、ここと契約して入手すればよいですが、多くの会社では費用との兼ね合いとなります。

50%ルールのFAQ

https://ofac.treasury.gov/faqs/topic/1521

メモ イラン向けドル建て禁止

2011年12月31日にがFY2012国防授権法が成立し、イラン中央銀行と取引をする外国金融機関に対する制裁を適用する条項が加わりました。
ドル建て取引の禁止。
P.L. 112-81 §1245

SEC. 1245. IMPOSITION OF SANCTIONS WITH RESPECT TO THE FINAN
CIAL SECTOR OF IRAN.

(c) FREEZING OF ASSETS OF IRANIAN FINANCIAL INSTITUTIONS.—
The President shall, pursuant to the International Emergency Eco
nomic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.), block and prohibit
all transactions in all property and interests in property of an
Iranian financial institution if such property and interests in prop
erty are in the United States, come within the United States,
or are or come within the possession or control of a United States
person.

決済システムの書籍

決済システムについて下記の書籍があります。紹介しておきます。

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