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著作××権?

著作輪作権って、なんのこと?

「著作輪作権」という言葉は一般的に使われている用語ではありませんが、おそらく「著作権」や「輪作」のような言葉が誤って結びつけられた可能性があります。それぞれの言葉について説明します。

1. 著作権(ちょさくけん)

著作権は、創作された文学、音楽、美術、映画、コンピュータプログラムなどの著作物に対して創作者が持つ法的な権利を指します。これには以下のような権利が含まれます:

  • 著作者人格権: 著作物に対する作者の名誉や人格を守る権利。

  • 財産権: 著作物をコピー、販売、上映、配信などして利益を得る権利。

日本では著作権法で保護されており、創作された時点で自動的に発生します。通常、著作権の保護期間は著作者の死後70年までとなっています。


2. 輪作(りんさく)

輪作は農業の用語で、同じ土地に異なる種類の作物を周期的に栽培する方法を指します。これは土壌の栄養素を効率的に使い、病害虫の発生を抑えるために行われます。


推測:

もし「著作輪作権」という表現が誤記やユーモラスな意図で作られたものであれば、何らかの新しい概念や比喩表現を示している可能性もあります。

もし具体的な文脈があれば、より詳細に考察することができますので教えてください!

著作隣接権でした。なんか耳も悪くなってきたのでしょうか。

「著作隣接権」ですね!耳の調子が悪く感じられるのは気になるところですが、きっと聞き間違いですので、気にしすぎなくても大丈夫だと思います。さて、「著作隣接権」について簡単に解説しますね。


著作隣接権とは?

著作隣接権(ちょさくりんせつけん)は、著作物を直接創作した著作者(作家、画家、作曲家など)ではなく、その著作物の伝達や表現に重要な役割を果たす人々が持つ権利です。

具体的には以下のような人々に関係します:

  1. 実演家

    • 例: 歌手、俳優、ダンサーなどが、自分のパフォーマンスについて持つ権利。

  2. レコード製作者

    • 音楽や音声を録音したレコード会社や音源制作者が持つ権利。

  3. 放送事業者

    • テレビやラジオなど、番組の放送内容に関する権利。


具体的な権利内容

著作隣接権は、著作権に類似した性質を持ちますが、著作者の権利とは異なる目的で保護されます。例えば:

  • 実演家の権利:

    • 自分の演奏や演技を録音・録画されない権利。

    • 公衆に無断で配信されない権利。

  • レコード製作者の権利:

    • 制作した音源がコピーされることを防ぐ権利。

  • 放送事業者の権利:

    • 放送内容を無断で再利用されない権利。

これらの権利は、著作物そのものを創作したわけではない人々の努力や創造性を保護するために設けられています。


耳のことについても少しアドバイス

もし最近「聞き間違い」が増えたり、「聞こえにくい」と感じることがある場合、念のために耳鼻科で診てもらうと安心です。特に加齢性難聴(年齢による自然な変化)や耳垢の詰まりなど、原因はさまざまですが、早めの対応で改善することも多いです!

著作権が切れているからと言って、曲の演奏の引用が自由になったわけではないのですか?

その通りです!著作権が切れているからといって、曲の演奏引用が完全に自由になったわけではありません。これは「著作権」と「著作隣接権」の違いが関係しています。


著作権が切れるとは?

著作権は、著作者の死後70年(日本の場合)で消滅します。これにより、その著作物自体はパブリックドメインとなり、自由に利用できるようになります。

例:

  • 楽譜(楽曲そのもののメロディや歌詞)はパブリックドメインになり、自由に利用可能。


ただし、演奏や録音には著作隣接権が存在

曲そのもの(著作権)がパブリックドメインになったとしても、その曲を演奏・録音した実演家やレコード製作者の著作隣接権は別に存在します。

著作隣接権の保護期間は以下の通りです:

  • 実演家・レコード製作者の権利:実演または録音から70年

  • 放送事業者の権利:放送から50年

このため、例えばパブリックドメインの曲を使用する場合でも、以下に注意が必要です:

  1. 誰かの演奏や録音を利用する場合

    • 実演家やレコード製作者の許可が必要です。

    • 例: 有名なオーケストラが演奏した音源を使う場合、その音源には著作隣接権がある。

  2. 自分で演奏・録音した場合

    • パブリックドメインの楽譜を元に自分で演奏・録音すれば問題ありません。


引用の自由について

楽曲やその演奏の引用が認められるには、日本の著作権法第32条に基づいて**「引用の要件」**を満たす必要があります。以下が主な要件です:

  1. 主従関係がある

    • 引用部分がメインの内容ではなく、自分の創作物が主である。

  2. 必要最低限の引用である

    • 必要以上に長い引用は認められない。

  3. 出典を明示する

    • 引用元の情報を正確に示す必要がある。

演奏の一部を引用する場合、引用と認められれば問題ありませんが、要件を満たさない場合には著作隣接権の侵害となる可能性があります。


結論

  • 著作権が切れている楽曲は自由に利用できますが、演奏や録音には著作隣接権が絡む可能性があります。

  • 楽曲を使用したい場合、自分で演奏・録音を行うか、著作隣接権の権利者に許可を得るのが安全です。

クラシック音楽の作曲家の死後、直後に録音されたオーケストラの音源は、さらに70年過ぎないとパブリックにはならないのでしょうか?

その通りです!クラシック音楽の作曲家の死後に録音されたオーケストラの音源には、著作隣接権が適用されるため、録音後さらに70年経過しないとパブリックドメイン(自由利用可能)にはなりません。


具体的な例

  1. 作曲者の著作権が切れる時期

    • 例えば、ベートーヴェン(1770-1827)の作品は、彼の死後70年を経過しているため、楽譜自体(メロディや編曲のないオリジナルの楽曲)はパブリックドメインです。

  2. 演奏・録音の著作隣接権の保護期間

    • しかし、その楽譜を元にした演奏や録音(実演)には、演奏家や録音制作者に著作隣接権が発生します。

    • 日本の法律では、この権利の保護期間は「実演または録音が行われた年の翌年から70年間」です。


ケーススタディ

ケース1:1940年の録音

  • 録音年:1940年

  • 保護期間:1941年から70年間 → 2010年12月31日まで保護。

  • パブリックドメインになる時期:2011年1月1日以降。

ケース2:1980年の録音

  • 録音年:1980年

  • 保護期間:1981年から70年間 → 2050年12月31日まで保護。

  • パブリックドメインになる時期:2051年1月1日以降。


注意点

  • 新しい編曲:もしオリジナルではなく、著作権の切れた楽譜を基にした新しい編曲(例えば、現代風のオーケストラ編曲)であれば、その編曲には別途著作権が発生します。その場合、編曲者が死去してから70年間は新しい著作権が続きます。

  • 海外の保護期間:日本では70年ですが、国によって保護期間が異なる場合があります(例えば、アメリカは95年の場合もある)。


結論

作曲者の著作権が切れていても、録音された演奏には著作隣接権が適用されるため、録音から70年経過するまでは自由に利用することはできません。もし音源を利用したい場合、その権利が切れていることを確認するか、現代の演奏ではなく、パブリックドメイン化された古い録音を探す必要があります。

パブリックドメインに対し編曲を行ったひとは、どのように権利を主張するのでしょう?

パブリックドメインの楽曲に編曲を加えた場合、その編曲者には新たに著作権が発生します。この権利は、オリジナルの著作権が既に消滅していても、編曲による創作的な労力を保護するために認められます。

以下で、編曲者がどのように権利を主張するのかを説明します。


1. 編曲に対する著作権の発生条件

編曲に著作権が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 創作性があること
    単なる形式的な変更(例:テンポや音域の微調整、キーの変更)ではなく、編曲者の独自性が反映されていることが必要です。

    • 例: 原曲の楽器編成を現代のオーケストラに合わせて大幅にアレンジする、ジャズ風やロック風にアレンジするなど。

  • オリジナル作品に基づいていること
    パブリックドメインの作品を元にしている場合、その楽曲自体が既に著作権フリーである必要があります。


2. 編曲者の権利内容

編曲者は、自分の編曲について以下の権利を主張できます:

  • 財産権

    • 編曲作品を演奏、録音、配信、販売する権利をコントロールする。

    • 他者が無断で使用する場合、許諾を求めたり、使用料(ロイヤルティ)を請求することができる。

  • 著作者人格権

    • 編曲者として名前を表示する権利。

    • 編曲の内容を改変されない権利。


3. 権利を主張する手段

編曲者が権利を主張するためには、以下の方法を取ることが一般的です:

(1) JASRACなど著作権管理団体への登録

  • 編曲した作品を日本音楽著作権協会(JASRAC)などに登録することで、利用状況を管理し、使用料を回収できるようになります。

  • 登録すると、他者がその編曲作品を演奏、録音、配信する際に許諾を得る必要があります。

(2) 編曲作品を明確に公開

  • 編曲作品として出版(楽譜として販売、デジタルプラットフォームでの配信など)し、編曲者が著作権を持っていることを示します。

  • 楽譜や音源に「© [編曲者名]」を記載することで権利を明示します。

(3) 権利侵害への対応

  • 無断で編曲作品が使用された場合、編曲者は利用者に対して権利の侵害を指摘し、適切な対応(警告、使用料請求、法的措置など)を取ることができます。


4. 注意点

  • オリジナルの保護期間が切れていない場合
    編曲には原著作者またはその権利者の許可が必要です(例:著作権が切れていない楽曲を編曲する場合)。

  • パブリックドメインの編曲者としての権利
    パブリックドメインの楽曲そのものを利用することは誰にでも自由に認められていますが、編曲部分については新たに発生した著作権が保護されます。


まとめ

パブリックドメインの楽曲に編曲を加えることで、編曲者は新たに著作権を取得できます。その権利を主張するためには、著作権管理団体への登録や、出版・配信時に権利表示を行うことが重要です。ただし、編曲が単なる形式的な変更に留まる場合、創作性が認められず著作権が発生しない場合もあるので注意が必要です。

パブリックドメインに、歌詞を加えたり、オリジナルの間奏を加えて著作権ビジネスも可能ですが、その著作権維持に何かコストはかかりますか?

パブリックドメインに新たに歌詞を加えたり、オリジナルの間奏を加えた場合、その新たな創作部分には著作権が発生し、著作権ビジネスを展開することが可能です。ただし、その著作権を維持するためには直接的なコストはかかりませんが、権利を守り、収益を最大化するためには間接的なコストが発生する可能性があります。

以下に詳細を説明します。


著作権維持に直接的なコストは不要

  • 日本の著作権は自動的に発生します。新たに歌詞や間奏を創作した場合、その時点で著作権が発生し、特別な登録手続きや維持費は不要です。

  • 特許や商標と異なり、更新手続きや年次費用もありません。


間接的に発生する可能性のあるコスト

  1. 著作権管理団体への登録費用

    • 楽曲の利用許諾や使用料の回収をスムーズに行うため、JASRACなどの著作権管理団体に登録することが一般的です。

    • 登録料がかかる場合があります(例: JASRACの場合、作品1件あたり数千円程度の登録料)。

    • 使用料の一部が管理団体の手数料として差し引かれることもあります。

  2. プロモーションや広報活動

    • 著作物を世に広めるために、広告やマーケティングに費用がかかる場合があります。

    • 例: YouTubeやSpotifyでの配信、CD制作、SNSでのプロモーション活動。

  3. 権利侵害対応のコスト

    • 無断利用や著作権侵害に対処するために、弁護士費用や調査費用が発生する場合があります。

    • 特にデジタルコンテンツの場合、不正コピーや違法配信への対応が必要になることがあります。

  4. 作品の管理・メンテナンス

    • 楽譜の出版やデジタル配信プラットフォームへの登録に伴う運営コスト。

    • 例: プラットフォームの使用料、楽譜出版時の印刷費など。

  5. 共同制作や分配の手続き

    • 他のクリエイターと共同で制作した場合、収益分配の管理にコストがかかる場合があります。


著作権ビジネス展開のポイント

  • オリジナル性の強調: パブリックドメインを活用した場合、追加した部分が著作権で保護される創作性を備えている必要があります。単なるコピーや微修正では保護対象とならない可能性があります。

  • 適切な契約: 他のアーティストやプロデューサーと連携する場合、契約で権利や収益分配を明確にしておく必要があります。

  • 長期的な収益モデル: 著作権の保護期間は日本では作者の死後70年に及ぶため、継続的に作品の価値を維持・向上させる計画が求められます。


まとめ

  • 著作権の維持そのものに直接的なコストは発生しません

  • ただし、ビジネス展開を成功させるためには、プロモーションや管理にかかるコスト、権利侵害対応のための費用などが間接的に発生します。

  • 著作権ビジネスを効率的に運営するためには、権利管理団体の活用や、プロモーションの戦略的な計画が重要です。

一時期のインターネットのドメイン名をやたら登録して、転売で稼ぐビジネスがありましたが、似たようなことは起こらないのでしょうか?

著作権において、インターネットのドメイン名登録と似たような「転売」ビジネスが発生する可能性は低いですが、著作権や類似した権利を利用した商業活動において、似たような現象が過去や現在でも一部見られることがあります。以下に詳細を説明します。


1. インターネットドメイン名転売ビジネスの背景

  • ドメイン名は誰でも比較的安価に登録でき、企業名やブランド名、キーワードを押さえることで需要が高まる際に高額で転売できる仕組みがありました。

  • これは「早い者勝ち」の性質が強いため、ドメイン名を買い占めて後から高値で売ることがビジネスとして成立しました。


2. 著作権の性質と転売の難しさ

著作権に基づくビジネスで同じような現象が起きにくい理由は以下の通りです:

(1) 著作権は創作性が求められる

  • 著作権は、特定の創作物にのみ付与され、単に「登録」しただけでは権利が発生しません。

  • ドメイン名のように簡単に「押さえる」ことはできないため、ビジネスとして成立しにくいです。

(2) 著作権は自動的に発生する

  • 著作物が創作された時点で自動的に著作権が発生するため、他者の著作物を「早い者勝ち」で押さえることは不可能です。

  • また、著作権は個人の創作性に依存するため、商標やドメイン名のように単なる登録で保護されるわけではありません。


3. 著作権ビジネスにおける類似した現象

過去や現在の著作権ビジネスにおいて、ドメイン転売に似た動きが一部存在しています:

(1) パブリックドメインを利用した再登録ビジネス

  • パブリックドメイン化した著作物(古典文学、クラシック音楽など)を新たにアレンジや翻訳して再登録し、販売するケースがあります。

  • 例: 有名な物語や詩を新しいフォーマット(電子書籍、アプリ)で再編集して販売する。

    • ポイント: これらは「創作性」が必要であり、単なる転売とは異なる。

(2) 商標やブランド名の「権利押さえ」

  • 特定の楽曲タイトルや有名なフレーズを商標登録し、その使用権を主張して利益を得ようとする動き。

  • 例: 流行語や特定のキャッチフレーズを商標として登録して使用料を請求する。

(3) デジタルアートやNFT

  • デジタル作品(特にNFT)の世界では、アーティストの作品を早期に購入して二次市場で転売する行為が広く行われています。

    • ポイント: 著作権そのものではなく、作品の「所有権」に基づく転売。


4. 著作権関連の「押さえビジネス」が起きにくい理由

  • 権利の特定性: 著作権は特定の創作物に紐づくものであり、単なる名前や概念に対しては発生しません。

  • 倫理的制約: 著作権の商業利用には倫理的な問題が絡むことが多く、他者の著作権を意図的に侵害してビジネス化するのは法的リスクが高いです。

  • 権利侵害のリスク: 著作権の乱用や権利の主張が過剰であれば、訴訟リスクや社会的信用を失うリスクが高まります。


5. 将来的に起こり得ること

  • AI生成コンテンツの著作権問題:

    • AIによって大量のコンテンツが生成される時代において、誰が著作権を持つのかが議論される可能性があります。これを利用した「早い者勝ち」ビジネスが登場するかもしれません。

  • 商標や特許の濫用との混合:

    • 著作権と商標権、特許権を組み合わせた新しい形のビジネスが出現する可能性。


結論

著作権は「創作性」を基盤としており、インターネットのドメイン転売のように簡単に「押さえる」ことで利益を得るビジネスは成立しにくいです。ただし、商標登録やパブリックドメインの再利用など、似たような現象が見られることがあります。これらのビジネスは法的および倫理的な問題に配慮しながら展開されるべきです。

そういえば、一時期から著作権が切れた映画をDVDなどで格安で販売するビジネスがありますね。

はい、著作権が切れた映画を利用した格安DVDやデジタル配信のビジネスは、パブリックドメインの活用の代表的な例です。このようなビジネスは著作権の保護期間が終了した作品を合法的に利用できるため、特にクラシック映画や古い作品で見られます。

以下でその仕組みやポイントを詳しく説明します。


1. 著作権が切れた映画のビジネスモデル

  • パブリックドメイン映画とは?

    • 著作権が切れている映画(多くの場合、製作後70年以上が経過している作品)は、誰でも自由に利用・販売できます。

    • アメリカでは、一部の映画が著作権の更新が行われなかったために早期にパブリックドメインになった例も多くあります(例:1920~1930年代の映画)。

  • 格安販売の仕組み

    • パブリックドメインの映画はライセンス料が不要なので、制作コストを抑えてDVDやデジタル形式で販売できます。

    • 販売業者はDVDやBlu-rayディスクの制作費用だけで済むため、格安価格で提供可能。


2. ビジネスとしてのポイント

メリット

  1. 初期コストが低い

    • 原作使用料やライセンス料が不要。

  2. 市場のニーズ

    • 古い映画やクラシック作品を愛するファン層にアピールできる。

  3. デジタル化による再活性化

    • 古いフィルムをデジタル化して新たに販売することで、新世代の視聴者にも訴求可能。

デメリット

  1. 品質のばらつき

    • パブリックドメイン映画は多くの業者が販売しているため、品質の低いコピー(ぼやけた映像、欠けたシーンなど)が出回ることもある。

  2. 競争が激しい

    • 同じ映画を多くの業者が販売しているため、価格競争に巻き込まれるリスクがある。

  3. 権利関係の確認の手間

    • 著作権が確実に切れているかどうかを確認する必要がある。


3. 注意点:パブリックドメインだと思ったら実は…

いくつかのケースでは、パブリックドメインだと誤解して利用した結果、法的トラブルになることがあります:

  • リバイバル著作権

    • 一部の国では、作品が再び保護されるケースがあります(例:アメリカのGATT条約に基づく著作権復活)。

  • 映像以外の権利

    • 音楽や字幕など、映画内の一部コンテンツには別途著作権が存在する場合があります。


4. 最近の動向

  • デジタル配信プラットフォーム

    • YouTubeやVimeoなどで、パブリックドメイン映画を無料または広告収益モデルで提供するケースも増えています。

  • 特典を付けた販売

    • 単なるDVD販売ではなく、映画の背景資料や特典映像を付けることで付加価値をつけたビジネスモデルも見られます。


5. 日本での展開

日本でも著作権が切れた海外映画や国内映画を利用したビジネスはありますが、特に著作権の確認が重要です。国内作品では、パブリックドメインになっていない場合も多く、権利者の許諾が必要なケースもあります。


結論

著作権が切れた映画を利用した格安DVD販売やデジタル配信ビジネスは、合法的かつコスト効率の良い商売の形態です。ただし、権利関係の確認や品質管理を怠ると競争に負けたり、法的トラブルに巻き込まれる可能性もあります。新たにこの分野に参入する場合は、これらのリスクをしっかり理解して進めることが重要です。

まあ、今後は著作権が切れた映画をベースにして、最近の俳優に似せたAI画像の映画を創作することも可能でしょうね。これって合法?

著作権が切れた映画をベースにして、AI技術を利用して新しい映画を創作することは技術的には可能です。ただし、その合法性は利用する素材や手法による制約法的なグレーゾーンが存在します。

以下に、具体的なポイントを説明します。


1. 基本的な法的状況

  • パブリックドメイン作品: 著作権が切れている映画を利用する場合、その映画のストーリーや映像自体は自由に利用可能です。つまり、その映画をベースに新しい作品を創ること自体は合法です。

  • 新しい俳優のAI生成画像: AIで「最近の俳優に似せたキャラクター」を作成する場合、その俳優の肖像権パブリシティ権に触れる可能性があります。これが問題になる場合、以下の点が重要です。


2. AIによる俳優の再現と法的リスク

AIで実在の俳優に似せた画像や映像を作る場合、以下の権利が絡んできます:

(1) 肖像権

  • 概要: 肖像権は、個人が自分の顔や外見を無断で使用されない権利を保護するものです。

  • 適用範囲: 実在の俳優に「似ている」と見なされる場合、肖像権の侵害になる可能性があります。特に、俳優のイメージがその人を特定できるほど明確な場合、問題になる可能性が高いです。

(2) パブリシティ権

  • 概要: パブリシティ権は、有名人が自身の名前や外見、声などを商業的に利用されることを制御する権利です。

  • 適用範囲: 有名俳優に似せたAIキャラクターを使い、商業映画を制作・配信すると、パブリシティ権侵害を主張される可能性があります。

(3) 名誉毀損

  • 概要: AIキャラクターの使用内容(例: コメディ映画や風刺作品)によっては、名誉毀損が問題になることもあります。


3. リスクを回避する方法

(1) 実在の俳優に似せない

  • 俳優の肖像や特徴をぼかし、「完全にオリジナルのキャラクター」とすることで肖像権やパブリシティ権の問題を回避できます。

(2) 権利者に許諾を得る

  • 実在の俳優を基にしたAIキャラクターを使用する場合、その俳優や所属事務所に事前に許諾を得ることで法的なリスクを回避できます。

(3) パブリックドメインの俳優や映像を使用

  • 過去の俳優で、著作権や肖像権の保護期間が終了している場合、その人物を利用するのは比較的安全です。ただし、米国などではパブリシティ権が「死後」も一定期間保護される場合があるため、地域ごとの法律を確認する必要があります。


4. 新しい法的議論の可能性

AI技術の進展により、以下のような新しい議論が法的に発展する可能性があります:

  • AI生成物の著作権: AIによる俳優や映像の生成に関する著作権がどこに帰属するか(開発者、利用者、AI自身)。

  • 深層偽造(Deepfake)規制: AIを利用した映像生成が、悪用されないように規制が進む可能性。


5. 現在の結論

  • 著作権が切れた映画をベースに新しいAI生成映画を作成すること自体は基本的に合法ですが、実在の俳優に似せたキャラクターを無断で使用する場合は、肖像権やパブリシティ権を侵害するリスクがあります。

  • オリジナルのキャラクターを作成する、または許可を得ることで、リスクを低減できます。

この分野は技術と法規制の進展が急速なため、具体的な計画がある場合は、弁護士や専門家に相談するのが最善です。

実際に、音楽における似ているとか映画の構成やコマ割り、登場人物が似ているなんて、誰が判断するのでしょう?

音楽や映画のような創作物が「似ている」と判断される場合、それが法的に問題になるかどうかを判断するのは、通常、以下のプロセスや専門家たちによって行われます。これには、著作権侵害やその他の権利の侵害が主張される場合が含まれます。


1. 判断を行うのは誰か?

(1) 法廷(裁判官)

  • 最終的な判断は裁判所が行います。

  • 法廷では、原告(権利を侵害されたと主張する側)と被告(侵害を否定する側)が証拠を提出し、それをもとに裁判官が法律的な観点から判断します。

(2) 専門家(音楽学者、映画評論家など)

  • 技術的な専門知識が必要な場合、専門家が証拠を分析し、法廷で意見を述べることがあります。

  • 例: 音楽のコード進行やリズムパターンがどれだけ似ているかを音楽学者が分析する。

(3) 著作権管理団体

  • 訴訟に至る前に、著作権管理団体(例: JASRACや米国のASCAP)が仲裁を試みることがあります。


2. 判断の基準

「似ている」と判断するためには、以下の要素が考慮されます:

(1) 実質的類似性

  • 作品全体を比較し、創作性のある部分がどれだけ一致しているかを分析します。

  • 音楽の場合:

    • メロディ、コード進行、リズム、歌詞などが一致しているか。

    • 単なる短いフレーズの一致は、著作権侵害にはならない場合があります(一般的な表現とみなされるため)。

  • 映画の場合:

    • 構成、プロット、登場人物の設定、セリフ、シーンのコマ割りなどが一致しているか。

(2) アクセスの可能性

  • 被告が原告の作品にアクセスできる状況にあったかどうかも重要です。

    • 例: 被告がインターネットや公開された作品を通じて原告の作品を目にしていた可能性。

(3) 独自性と一般性

  • 類似部分が「創作的」なものであるか、「一般的な表現」かを区別します。

    • 例: 音楽の単純なコード進行(C-G-Am-Fなど)は一般的であり、著作権侵害に該当しない場合が多い。

(4) 商業的影響

  • 類似によって原告の作品に経済的な損害が発生したかどうかも判断基準となります。


3. 実際の判例の例

(1) 音楽の例

  • レッド・ツェッペリン vs. スピリット:

    • レッド・ツェッペリンの「Stairway to Heaven」がスピリットの「Taurus」と似ているとして訴訟が起きました。

    • 最終的に、メロディの類似性が十分ではないとしてレッド・ツェッペリン側が勝訴。

  • エド・シーラン vs. マービン・ゲイの遺産管理団体:

    • エド・シーランの「Thinking Out Loud」がマービン・ゲイの「Let's Get It On」と類似していると訴えられたが、音楽の一般的な構造要素が似ていただけで侵害には該当しないと判断。

(2) 映画の例

  • ディズニー vs. 独立映画制作者:

    • 「ライオン・キング」が日本のアニメ映画「ジャングル大帝(手塚治虫作品)」と似ていると批判されたが、法的な訴訟には発展せず。

    • 構造やテーマの類似性はあっても、具体的なシーンやキャラクターが直接一致していないと判断。


4. 判断が難しいケース

「似ている」という主観的な感覚だけでは法的な結論に至りません。特に次のようなケースでは、議論が長引くことがあります:

  • 文化的・ジャンル的な共通性:

    • 同じジャンルに属する作品(例: 恋愛ドラマ、アクション映画)には共通のパターンがあるため、「似ている」が創作性の侵害に該当しない場合も多い。

  • 偶然の一致:

    • 被告が原告の作品を全く知らずに似た作品を作った場合、著作権侵害ではなく「偶然の一致」とされることがあります。


5. 結論

音楽や映画が「似ている」とされる場合、その判断は法的な基準専門家の分析に基づいて行われます。最終的には、裁判所が類似性の程度や経済的影響、アクセスの有無を総合的に判断します。

「似ている」と感じた場合でも、一般的な表現や偶然の一致に過ぎない場合は法的に問題とされないことが多いです。具体的な事例や気になる作品があれば、その内容に即してさらに詳しく説明できます!

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