【第2弾】【補足】建築基準法改正(4号特例廃⽌)によるエクステリア製品への影響について(カーポート等)
2025年4月に建築基準法が改正され、【4号特例】が廃止されます。
4号特例は1~4号の分類を1~3号に見直すことと、リフォームに際しての確認申請の基準が厳しくなったということです。
200平米未満の新3号に分類されるリフォームも申請がいるようです。
長崎県のホームページが国交省のものをより分かりやすく解説しています。カーポートやテラス屋根も元々、建築確認申請が必要です。
ただし、駐輪場などでは10平米未満のケースが多く、申請不要のようです。物置も10平米未満は申請不要です。
【補足】これは地域の自治体に確認をして下さい。 さらに注意する点は、建物のリフォームをする際の申請時に、現在設置済みのカーポートやテラスなども含んだ申請になります。確認申請をせずに設置されている場合、申請できる範囲の設置物かどうかの確認が必要です。ご注意下さい。
カーポートの1台用の場合、間口3m×奥行5mの商品は、参入面積は3平米でOK。以下の画像を参考にして下さい。
【補足】カーポートの面積は水平投影面積になります(真上から見た面積)
防火基準や地域条例の規制に対して問題が無い場合は、確認申請不要となります。参入面積は建物で申請している面積に足して、その中で敷地に対して何%以内(建蔽率)の中に納まっていればよいです。 2台用でも、間口5m×奥行5mの場合の確認申請の参入面積は9平米ですので確認申請不要となります。
防火地域などでは、人気の<LIXIL>カーポートSCや <三協アルミ>カーポートFⅡ(F2)、 <YKKAP>プレーンルーフを検討される方が良いかと。 アルミ屋根のため、不燃材扱いされますので、申請上は、大丈夫だと思います。
【補足】木目調屋根の場合、準防火地域以上の場合は申請が通らない場合があります。
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