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建築基準法改正(4号特例廃⽌)によるエクステリア製品への影響について(カーポート等)

2025年4月に建築基準法が改正され、【4号特例】が廃止されます。
4号特例は1~4号の分類を1~3号に見直すことと、リフォームに際しての確認申請の基準が厳しくなったということです。
200平米未満の新3号に分類されるリフォームも申請がいるようです。
カーポートやテラス屋根も元々、建築確認申請が必要です。
ただし、駐輪場などでは10平米未満のケースが多く、申請不要のようです。物置も10平米未満は申請不要です。

カーポートの1台用の場合、間口3m×奥行5mの商品は、参入面積は3平米でOK。
防火基準や地域条例の問題が無い場合は、確認申請不要となります。
2台用でも、間口5m×奥行5mの場合の確認申請の参入面積は9平米ですので確認申請不要となります。
防火地域などでは、人気のLIXILカーポートSCや、
三協アルミカーポートFⅡ(F2)YKKプレーンルーフを検討される方が良いかと。
アルミ屋根のため、不燃材扱いされますので、申請上は、大丈夫だと思います。

各地にはいろんな基準があります。耐風圧基準、耐積雪、防火地域、準防火地域、景観保護の条例、特殊地域(寺社仏閣、病院、学校などの近く)の設定もあります。
お客様には、管轄の行政の建築課にお問い合わせをしていただいた方が良いです。
各メーカーも仕様規定書というものが取り出せるサービスをしてくれています。
確認申請が必要となった場合は、設置場所のお客様が申請を行うことになります。
行政の建築課の建築主事の判断によるところになります。
建築士に代行依頼をすることも可能です。
その場合は、有償になります。また、却下されることもあります。

私の見解が正しいというわけではなく、迷われたら各地の行政の建築課に問合せをして下さい。
皆様の情報の足しになったでしょうか?カーポートを発売しているメーカーで作っているエクステリア工業会のサイトもご紹介します。

➡建築基準法改正(4号特例廃⽌)によるエクステリア製品への影響について

カーポートやテラスをご検討される方はご注意ください。


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今56歳。人生の半分を過ぎました(笑)。今までのサラリーマン人生で学んだことを生活者のために役立てたいと思います。利他の精神、10歳若い気持、解決者になるをモットーに生きてきました。今までお世話になった方の更なる応援を受けて、発起しました。本質の発信をしていきます。