見出し画像

生産緑地の10年更新|事前申請が必須

前回、生産緑地の2022年問題について
まとめました。

そして今日は、
生産緑地の所有者には
必須の手続きについて話します。

そもそも、ご自身もしくはご両親は、
生産緑地を持っているでしょうか。

畑、農地、生産緑地は持っていないのなら、
これ以上生産緑地の話を聞いても
時間の無駄です。

実家や家族の持っている土地に
生産緑地らしき畑や農地がある
という場合には、続きをお読みください。

土地が生産緑地かどうか調べる

土地の所有について調べる時に基本になるのが、登記簿謄本を見ることです。生産緑地だから登記簿の地目(土地の種類)を見れば分かるだろうと思うかもしれませんが、これが地目では判断できないんです。

土地の登記簿を見てもわからない

私が関わっている土地でも、隣り合った土地の地目を見るとどちらも畑でしたが、一つは生産緑地でもう一つは生産緑地ではありませんでした。

では、どうして分かったかというと

役所に聞きに行きました

これが結論です。

役所に行く前には先ず、
どの窓口に行けばいいかを調べます。
「地区 生産緑地」で検索してみましょう。

窓口が分かったら電話で相談内容を伝えます。
すると、直接面談する際に必要な
土地の謄本、公図、地図などの資料を教えてくれます。

<例>
「横浜市 生産録地」
地区ごとに、農政推進課、農政事務所と窓口が違うのがわかります。

「西東京市 生産緑地」
西東京市では、ネットで生産緑地の指定図が見れました。

2022年以降、3つのパターン

持っている土地が生産緑地だと分かったら、その土地を30年経過後にどうするか、事前に決めておく必要があります。

生産緑地を2022年以降どうするかは、3つのパターンに分けられます。

1)特定生産緑地の指定で10年更新する
2)特定生産緑地の指定を受けずに放置
3)買取申出をした後に土地を宅地化する

(平成4年指定の生産緑地をご所有の方 対象)
横浜市特定生産緑地指定の手引き P8

画像1

1)特定生産緑地の指定で10年更新

生産緑地制度の義務と優遇措置はそのまま延長
特定生産緑地の指定期間は10年で更新可能

特定生産緑地の指定は、生産緑地指定から
30年経過する前に受ける
30年経過後は、指定を受けることができない

2)特定生産緑地の指定を受けず放置

生産緑地に指定されたまま
30年経過しても自動的には解除されない
固定資産税が5年間で段階的に上昇

3)買取申出後に土地を宅地化する

30年経過後はいつでも行政に買取申出ができるようになる
買取申出の手続き後、宅地開発などの行為制限が解除され、都市計画変更の後に生産緑地が廃止される

生産緑地の10年更新は30年経過前に

今日の話で一番重要なのはこれです。

特定生産緑地の指定は、生産緑地指定から
30年経過する前に受ける
30年経過後は、指定を受けることができない

もし、生産緑地を持っているのに放置すれば、固定資産税が5年間の段階的とはいえ、
年間数千円だったのが100万円超えに激増します。

固定資産税が激増するのが嫌だと言っても、
30年経過後は特定生産緑地の指定は受けることができません。

そして、その土地が不動産会社やディベロッパーが見向きもしないような土地だったら、

売却することもできず、特定生産緑地指定も受けられず、行為制限のかかったまま何にも使えない
固定資産税を払い続けるだけの土地になってしまいます。

これは恐ろしいことです。

2020年度提出期限は1月に終了済み

横浜市を例にすると、2022年に指定後30年を迎える生産緑地の特定生産緑地指定申請書類の提出期限は、第2回を2021年1月に終了しています。残すは第3回の2021年度の提出期間に申請するのみになっています。

何もしてないなら今すぐ役所に相談を

とにかく、もし生産緑地を持っていて、2022年以降どうするか何も決めていない場合には、特定生産緑地の指定を受けられるよう、
今すぐ、役所に相談しに行きましょう。

ほとんどの人は大丈夫だと思うのですが、

例えば、実家で放置されている畑があったら
その土地が生産緑地かどうか確認します。

そして、生産緑地だったら速やかに

特定生産緑地の手続きをオススメします。


続報です。▼


スキ!を押してじゃんけんしましょう。 さて、あなたは(ぐー・ちょき・ぱー)何を出しますか? それでは、 じゃんけん、ポン!