【閲覧禁止】大正時代の発禁本がとんでもなかった【風俗壊乱】
発禁本。公権力によって発売、頒布が禁止された図書。
現在の日本では、憲法第21条によって表現の自由が保障されており、検閲も禁止されています。
しかし、日本でも明治期から戦中にかけて、政府は検閲を通じて表現を制限し、国家のイデオロギーや社会秩序を維持しようとしました。
発禁となる基準は大きく二つ。「安寧秩序紊乱(ぶんらん)」・「風俗壊乱」という観点から、あらゆる出版物の検閲が行われていました。要するに、社会の安定を乱すもの、これまでの慣習や風習を壊すものは許しません、という