やさしい日本国憲法 #013
今回は、性の商品化を憲法に照らし合わせて素人なりに解説します。
先に申し上げますが、私はエンジニアでも科学者でもありません。しかし、プログラミングは言語であること、科学は理論です。
憲法解釈で悩む方は、自分の頭の中だけで考えずに、憲法と辞書とメモを用意してください。
メモに「性の商品化」と書いてください。
「性」と「商品化」を辞書で調べて、書き出してください。
複数ある意味から該当するものに○をつけてください。
すると、「性の商品化」という言い回しには、何かしらの猥褻な定義はない、ということがわかります。
「性の商品化」が物議を醸しているのは、言わんとすることを説明できていない発する側の語彙力と、文脈から言わんとすることを理解できない受け取る側の国語力にあります。
また、発する側の目的が、人権ではなく公共の福祉になってしまったことと、
受け取る側が文脈を理解せずに拡大解釈をしていることが、
相まった物議ではないかと思います・・・。
小難しいことを言わず、職業としてエロを禁止する、ということでいいと思います。
健全な水着撮影会であれば、ファッションショー形式で開催したらよいのでは?ランウェイを歩くだけなら卑猥なポーズは要求されませんよね。(公共の福祉の範囲内で職業として認められます)
お給料がもらえない!という意見については、職業として禁止されていること(エロ)でお金をもらえば犯罪になります。(公共の福祉を逸脱する)
エロを撮影されたい人や撮影したい人は有志の同好会として、公共の場ではなく、金銭の受け渡しなく、お互いの同意の元で開催すれば、問題ありません。(自由が尊重されます)
エロを売らなければ生活できない状況は、憲法違反です。
公共の福祉に反するエロは、職業選択の自由として認められません。
エロ以外に収入となる職業に就けない社会全体の仕組みに問題があるため、就業できない人の生活をサポートしなければいけません。
公共の福祉の範囲内での水着ファッションショーは認められます。また、お互いの同意の上で公共の福祉を脅かさない場所で金銭が発生しない同好会でのエロは、個人の幸せとして認められると考えます。いずれにしても、経済的困窮や勧誘や脅し同情などによる同意は、人権侵害(犯罪)です。
人権は空から降ってはきません。放っておけば侵害されるものです。
そのため、憲法では、人権を主張する権利を永久に保証しています。
憲法で保証する人権を侵害することを犯罪と定めています。
憲法に反するあるいは矛盾する法律や制度によって損害を受けた人は、国または公共団体に賠償請求できます。
賠償請求や請願は国民の権利です。これに対して不当な差別を与えることは犯罪です。日本の匿名文化は、この権利が抑圧され、差別を受ける状態から発生していると考えます。
個人の趣味としてのエロと性産業に従事するとは異なります。性産業は奴隷的拘束に該当していませんか?
・・・セックスワークやエロに従事しなければ生活できない人が大勢出るような社会構造は、不思議じゃないですか?
一方で、親の経済力や社会的地位を入学基準に持つ義務教育は、大学、就職、結婚、出世まで有利に接続されていますよね。
国民に人権憲法を教えないことは、とても恐ろしいことなのですが・・・民衆はなかなか理解してくれません・・・
もし、憲法を理解したいと思われる方は、冒頭に用意していただいたメモに、エロを職業として認めるメリットとデメリットを書き出して、それぞれに符合する憲法を見つけてください。
どの条項でOKで、どの条項でNGか、表を作ってみてください。
NGがあれば、憲法に矛盾しますから、違憲になります。
日本国憲法は人権憲法ですから、NGに該当する物事は人権侵害になると考えます。