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障害福祉サービス利用の手続きってどんなの?

こんにちは。
雨が続く加古川市よりお送りしています。
役所関係の手続きってわからないことばかりで気が滅入りますよね。
なので、フワッとですが説明してみようと思います。

まず、サービスを利用する場合は、居住地の市区町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受けます。
その後、相談支援事業者がサービスを利用するための計画案を作成し、給付金の支給が決定したところでサービス利用開始となります。

サービス利用の流れ

窓口にいく前に支援事業者に相談してみる

窓口にいく際、利用したいサービスを選んで申請することになるんですが、どんなサービスが適切か決めかねる場合は指定特定相談支援事業者に相談しましょう。
申請の代行や代理を依頼することもでき、その後のサービス等利用計画案の作成もして市区町村に提出してくれます。
介護給付を申請する場合は、計画書を作成する前に、障害支援区分の認定も必要です。

給付金の支給決定にはサービス等利用計画案が必須

市区町村は、相談支援事業者から提出された計画案と、障害者の生活や日中の活動状況、居住環境、就労状況などを元に支給の必要があるかどうかを決定します。

障害支援区分の認定って?

障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる支援の度合いを「非該当」と「区分1~区分6」の7段階にわけたものです。
数字が大きくなるほど、必要とされる支援の度合いが高いという意味です。
区分によって利用できないサービスもあるため、注意が必要です。

 

まとめ

正直なところを申し上げますと、相談支援事業者を最初に見つけるのが一番楽です。丸投げできるので。
ですが、どこで見つけてよいかわからない方は、役所の障害福祉課や、障がい者基幹支援センターなどに相談して紹介してもらうと良いでしょう。
もちろん、そこにも相談支援専門員さんがいらっしゃいますので、まずはお話を聞いてみると良いと思います。


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