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大学に「雇い止め権」を認めた~最高裁判決の衝撃

 衝撃的な判決が出た。

31日の判決で最高裁判所第1小法廷の岡正晶 裁判長は、「任期法」の特例について、「具体的な内容や運用は、大学の実情を踏まえた判断が尊重されるべきだ」という初めての判断を示しました。

そのうえで、介護実習などを担っていた元講師の業務について「多様な知識や経験がある人材が求められる教育研究の職にあたる」と判断し、元講師の訴えを認めた大阪高等裁判所の判決を取り消し、審理をやり直すよう命じました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241031/k10014625361000.html

 これだけでは何が衝撃的かは分かりにくいが、簡単に説明するとこうなる。

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