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医師の「底」から見える景色

 厚生労働省には医道審議会という会議がある。

 ここで医師や歯科医師の行政処分を審議している。

 一番最新のものを見てみよう。

 どのような処分があるのか。昨年11月の答申を見てみよう。

(医師)14件
免許取消・・・・・・・・2件(現住建造物等放火1件、1.器物損壊、2.器物損壊、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(北海道)、3.公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関す条例違反(広島県)、4.暴行、5.窃盗、6.詐欺1件)
医業停止3年・・・・・・2件(詐欺1件、1.詐欺、2.診療報酬不正請求1件)
医業停止2年・・・・・・3件(覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反1件、覚醒剤取締法違反1件、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反1件)
医業停止1年9月・・・・1件(業務上過失致死1件)
医業停止8月・・・・・・1件(滋賀県迷惑行為等防止条例違反1件)
医業停止5月・・・・・・3件(道路交通法違反、過失運転致傷1件、道路交通法違反2件)
医業停止4月・・・・・・1件(1.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反、2.暴行1件)
戒告・・・・・・・・・・1件(道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反、過失運転致傷1件)
(歯科医師)4件
歯科医業停止3年・・・・1件(強制わいせつ1件)
歯科医業停止4月・・・・1件(住居侵入、窃盗1件)
歯科医業停止3月・・・・2件(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(千葉県)1件、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(東京都)1件)

上記ページ

 医師免許を取り消されたり免停になった医師はどうなってしまうのか。

 ここら辺は闇というか、よく分からないのが実態だ。免停、取り消しになっても、一定の要件を満たせば再免許の申請が可能になる。

免許取消は、医師の免許が取り消される処分です。免許そのものを失うので、時間経過で状況が回復することはありません。基本的に永久剥奪となり、医師としての活動がその後一切出来なくなる最も重い処分です。
ただし、一定の要件を満たせば再免許の申請をすることが可能です。しかし、免許取消になると待機期間(欠格期間)が発生するので、その期間中は再免許の申請は出来ません。刑事罰を受けた場合、待機期間とは別に「免許取消の理由となった事由に該当しなくなった」といえるまでの期間も必要となり、その期間は最低5年~最長10年になります。また、再免許を申請するには再教育研修も受ける必要があります。

医師の行政処分とは?医業停止や免許取消について解説 https://ishi-job.jp/blog/useful/administrative_disposition/

 一体どうやって食っているのだろうか。考えられるのは、医師であった経験や医学部受験突破経験を活かして、教育産業に入ってくる場合だろう。

 イーロンのAI、Grokに聞いてみた。

新たなキャリアの探求: 医師免許を取り消された後は、完全に異なる業界で新たなキャリアを築く人もいます。医療知識を活かして、医療コンサルタント、健康教育者、または製薬会社などでの仕事に就くケースもあります。

Grokの回答

 以下はちょっと際どいので、ペイウォールをかけておく。

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