争族になるとどうなるの?<膨大な費用編>
【円満相続・謳活14】
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弁護士の盛田哲矢です(^^)
本日は、
争族になるとどうなるの??
<膨大な費用編>
というお話です!
1 前回のお話
前回は、
争族になるととうなるの?
〈膨大な時間編〉
でした。
特に、争族の事件では、
「事件」が複数考えられるという特徴があるため、
時間がかかることがあるということでしたね。
今回は費用のお話です。
2 弁護士の報酬の仕組み
弁護士に依頼したことがない方は、
弁護士の報酬体系をご存じない方も見えるでしょう。
弁護士へ支払う報酬は、基本的には次の2種類です。
①着手金
②報酬金
(以下、「弁護士報酬」というときは両方を指します。)
着手金や報酬金は各弁護士が定めますが、
少なくとも名古屋では、日弁連が以前定めていた報酬規定と同じ基準を用いている事務所が多いように感じられます。
着手金は、
事件に着手する際にお支払いいただくものです。
事件解決のための仕事をする手間賃の位置づけです。
報酬は、
事件が解決したときに、
結果に応じてお支払いいただくものです。
「結果に応じて」なので、
100%の結果であれば100%の金額、
50%の結果であれば50%の金額、
0%の結果であれば報酬なし、
となるイメージです。
(あくまでイメージであり、ケースによって異なることはあります。)
この着手金と報酬金は、
・事件ごと
・審級ごと
に発生します。
言い換えれば、
「事件の数×事件の段階の数」だけ必要になります。
(報酬金は結果次第です。)
ですので、
A、Bという 2つの事件があるとき、
Aの着手金(、報酬金)
Bの着手金(、報酬金)
が必要になります。
また、着手金は審級ごとに発生します。
ですので、
A事件で、
交渉では解決せず、訴訟になるとき、
訴訟の着手金が必要になります。
第一審で解決せず、第二審に移行するとき、
第二審の着手金が必要になります。
まとめると、こんな感じです。
なお、報酬とは別に、実費もあります。
実費は、
事件解決にあたって必要となった経費を、
必要となった分だけご負担いただくものです。
実費は報酬ではありませんが、
ご負担をお願いするものの一つです。
3 争族の事件の特徴
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