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Q アクセスプロバイダに対する開示請求を行うためには、どのような情報が必要ですか?

A 原則としてIPアドレスとタイムスタンプですが、他の情報が必要になることもあります。

解説いたします!

アクセスプロバイダに対する開示請求では、投稿者の氏名や住所の開示を求めることになりますが、アクセスプロバイダは、憲法で保障された「通信の秘密」を理由として、一つ一つの通信の内容までは関知していません。

そのため、コンテンツプロバイダから開示されたIPアドレスを、投稿の日時に割り当てられていた契約者の情報を開示せよ、という形で請求をしていくことになります。

アクセスプロバイダは、基本的には、①IPアドレスと②タイムスタンプの2つの情報があれば、投稿者を特定することができますが、下記のとおり、①②以外の情報がないと投稿者を特定できないケースがあります。
(近年、こうした接続プロバイダが増えているとの指摘がありますので、開示請求の際には細心の注意が必要です!)

1 接続先IPアドレスが要求されるパターン
複数のアクセスプロバイダは、接続先IPアドレスという情報を必要とします。しかし、X(旧ツイッター)等の大規模なサイトでは、負荷を分散するために、接続先URLと接続先IPアドレスが一対一対応にならず、1つのURLに対して複数のIPアドレスが紐づいています。

そのため、当方からは、いくつかある候補のうちのいずれかという程度でアクセスプロバイダに調査を依頼するほかありません。そのため、こうした複数の候補を提示しても、アクセスプロバイダ側で投稿者の特定に成功しないことがあります。

2 接続先IPアドレスに加え、それがサイト管理者から開示されたものであることまで要求されるパターン
さらに、一部のプロバイダは、接続先IPアドレスについて、サイト管理者から開示されたものであることを要求し、当方が事後的に調査した結果では正確なものであることが担保されないとして通信記録の調査にすら応じない場合があります。

そのため、こうした会社の対応いかんによっても、投稿者にたどり着くことができない可能性があります。

3 「ソースポート番号」が要求されるパターン
アクセスプロバイダによっては、IPアドレスとタイムスタンプ以外の情報として、「ソースポート番号」という情報を必要とすることもあります。しかし、たとえばインスタグラムやFacebookを運営するMeta Platforms, Inc.やグーグルから「ソースポート番号」が開示されたことはないとの指摘がありますので、このような場合にも投稿者の特定はできません。

いかがでしたでしょうか。一口にアクセスプロバイダに対する開示請求といっても、求められる情報はプロバイダによって様々ですから、こうしたことも把握したうえで対応を検討することが重要となってきます。

開示請求を依頼する弁護士を選ぶ際には、法律相談時にこうしたポイントまで説明してくれるかどうかをチェックすべきです。
さらにいうと、上記のポイントは「コンテンツプロバイダ」に対する開示請求ではなく、その次の、「アクセスプロバイダ」に対する開示請求の際に問題となる事柄ですが、これを、「アクセスプロバイダ」に対する開示請求の段階になって初めて説明するのではなく、「コンテンツプロバイダ」に対する開示請求の法律相談時からしっかりと説明してくれる弁護士を選ぶのがよいでしょう。

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