Q 仮処分で必要な書類を教えてください。
A 仮処分命令申立書・疎甲号証写し・委任状・資格証明書・収入印紙・郵券です。
解説いたします!
1 仮処分命令申立書について
こちらには、
①申立人の権利が侵害されていること、
②保全の必要性(Q 私は個人で作成されたと思われるブログで誹謗中傷されました。このブログ上には運営者等の情報が書いてないのですが、こうした場合に投稿者を特定する流れを教えてください。|弁護士遠藤宗孝 (note.com)の「3 サーバー管理会社への開示請求」の欄に記載した、今すぐに申し立てをしないと必要な情報が消えてしまう、といったような意味です)を記載します。
2 疎甲号証写しについて
疎甲号証写しというのは、上記①②についての裏付けとなる資料、つまり証拠のことです。
⑴ 権利が侵害されていることについて
ア 権利侵害の存在と内容について
ここでは、Q 法的手続を利用する場合、証拠をどのように残せばいいですか?|弁護士遠藤宗孝 (note.com)で解説したとおり、誹謗中傷の投稿が存在することと、それがどんな内容なのかということの裏付け資料を提出します。
上記記事で解説したとおり、証拠の残し方については、スクリーンショットを取る方法がおススメです
イ 違法性阻却自由の不存在について
Q 私は会社を経営していますが、誹謗中傷に対して法的措置を取るにあたって特に気を付けるべきポイントを教えてください。|弁護士遠藤宗孝 (note.com)で解説したとおり、仮処分の段階では、申立人の側で、①名誉を毀損することに加えて、②公共の利害に関する事柄でないこと、③公益目的でないこと、④真実でないことについても立証する必要がありますので、②③④についても裏付け資料を提出します。
特に、真実でないこと、については、投稿がどのような事実を摘示しているのかによって、求められる立証が異なるため、どういったことについて資料が必要なのかを見極めるのは非常に難しい作業となります。
⑵ 保全の必要性について
ア 開示請求の場合
IPアドレスの開示請求について仮処分が認められているのは、Q IPアドレスの保存期間についてルールはありますか?|弁護士遠藤宗孝 (note.com)で解説したとおり、保存期間が短く、正式な訴訟を行っていたのでは情報が消えてしまうからです。そのため、ここでは、IPアドレスの保存期間が3~6か月程度であることについての調査結果などを証拠として提出します。
イ 削除請求の場合
削除請求の場合は、「記事がインターネットに公開されていることで、日々、権利が侵害される」と主張すれば足ります。
3 委任状について
こちらは、弁護士に依頼する場合に必要となる書面です。「わたしは、確かにこの弁護士に依頼をしていますよ」ということを示すものです。これについては、弁護士に用意してもらった書面に署名押印して、弁護士に渡してください。
4 収入印紙・郵券について
収入印紙は1件につき2000円です。郵券は裁判所によって異なりますので、予め確認しておく必要があります。