AIを活用しての裁判官の検証(簡易版)
早く読めるようにと簡易版での検証。
このような方法なら誰でも簡単にできるはず。
詳細版は以下を参照。
申立人の主張書面全文と、決定書の全文を入力して検証した結果が以下のとおり。使用AIは「Claude 3.5 Sonnet」。
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問:
事件の概要を100文字程度で述べよ。
その後、申立書に対する裁判官である清水淑江の判断は合理的か、必要な書証を示しながら500文字程度で述べよ。
回答:
事件の概要:
申立人(父親)が、母親と同居する未成年の息子との面会交流を求めて審判を申し立てた。以前の審判で面会交流が禁止されていたが、申立人は状況の変化を主張し、月2回の宿泊を含む交流を求めている。
清水淑江裁判官の判断の合理性:
清水裁判官の判断は合理的とは言い難い。主な問題点は以下の通りである:
未成年者の偽記憶を無視している。申立人が提出した証拠(甲19~21)によれば、未成年者の入院時の記憶は事実と異なる。この重要な事実を考慮せずに未成年者の証言を信頼していることは不適切である。
親子関係の時系列的変化を考慮していない。申立人が提出した証拠(甲16の1~7、26、27)は、未成年者が父親を嫌うようになったとされる出来事の後も良好な関係が続いていたことを示している。この重要な事実を無視している。
親子交流の重要性に関する学術的知見(甲9~12、14、15、25、30、31)を考慮していない。これらの知見は別居親との交流が子どもの健全な発達に重要であることを示している。
片親疎外の可能性を検討していない。未成年者の態度の変化は片親疎外の結果である可能性が高い。
支援措置の適用要件(甲33)について検討していない。これは申立人の権利に関わる重要な問題である。
試行的な親子交流の実施(甲18)を検討していない。
これらの点から、清水裁判官の判断は子の最善の利益を適切に考慮したものとは言えず、重要な証拠や学術的知見を無視しているなど、公正さを欠いていると言わざるを得ない。
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このように、AIによる検証だと、清水淑江の判断の判断は「公正さに欠いていると言わざるを得ない」ものだった。
文字数が500文字だと簡易すぎたかもしれないので、2000字に増やして再度検証。
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問:
申立書に対する裁判官である清水淑江の判断は合理的か、必要な書証を示しながら2000文字程度で述べよ。
回答:
清水淑江裁判官の判断は、以下の理由から合理的とは言い難く、子の最善の利益を適切に考慮したものとは言えません。
未成年者の偽記憶の無視
清水裁判官は、未成年者の証言を重視していますが、申立人が提出した証拠(甲19~21)によれば、未成年者の入院時の記憶は事実と異なる偽記憶であることが明らかです。具体的には、未成年者は父親が見舞いに来なかったと述べていますが、実際には父親は見舞いに行っており、その写真も証拠として提出されています。このような重要な事実を考慮せずに未成年者の証言を信頼することは、判断の基礎となる事実認定に重大な誤りがあると言わざるを得ません。
親子関係の時系列的変化の無視
申立人が提出した証拠(甲16の1~7、26、27)は、未成年者が父親を嫌うようになったとされる出来事(運動会、入院、入学式)の後も、父子関係が良好であったことを示しています。特に、プール(2019年8月16日)、川遊び(2019年8月17日)、杉乃井ホテルの温泉(2019年9月28日)での様子を記録した動画は、入学式(2019年4月11日)より後の出来事であり、未成年者が父親との交流を楽しんでいた証拠となっています。清水裁判官はこれらの証拠を全く考慮せず、時系列的な親子関係の変化を適切に評価していません。
親子交流の重要性に関する学術的知見の無視
申立人は、親子交流の重要性に関する複数の学術的知見(甲9~12、14、15、25、30、31)を提出しています。これらの研究結果は、別居親との定期的な交流が子どもの心理的健康や学業成績、社会適応等に重要な影響を与えることを示しています。特に注目すべきは、両親と少なくとも35%の時間を過ごす子どもが、より良い結果を示すという研究結果です。しかし、清水裁判官はこれらの学術的知見を全く考慮せず、親子交流の断絶が未成年者に与える可能性のある悪影響について適切に評価していません。
片親疎外の可能性の検討不足
未成年者の態度の変化は、片親疎外(Parental Alienation)の結果である可能性が高いにもかかわらず、清水裁判官はこの点について全く検討していません。片親疎外は子どもの心理的発達に深刻な影響を与える可能性があり、特に「片親疎外が疎外された子どもに及ぼす影響」(甲31)で指摘されているような、将来の人間関係構築能力の低下、自尊心の喪失、抑うつ等のリスクがあります。また、「多くの場合、片親疎外は、子どもと標的にされた親との時間を増やすよう命じることで軽減または根絶することができる」(甲31)という知見も無視されています。
支援措置の適用要件の検討不足
相手方による支援措置の申立てが適切なものだったかどうかについて、清水裁判官は全く検討していません。名古屋高等裁判所令和3年4月22日判決(甲33)で示された支援措置の適用要件を考慮すれば、相手方が申立人に対して居住地を秘匿することに合理性があるかどうかを判断する必要があります。しかし、清水裁判官はこの点について何ら言及していません。
試行的な親子交流の実施の検討不足
法務省民事局の資料(甲18)では、「安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し」として、「裁判手続の早期の段階での親子交流の試行的実施の規律を整備」が挙げられています。しかし、清水裁判官は試行的な親子交流の実施について全く検討していません。試行的な親子交流を実施することで、未成年者の実際の反応や親子関係の改善可能性を確認できる可能性があったにもかかわらず、この選択肢を考慮していないことは適切ではありません。
親子断絶の長期的悪影響の考慮不足
清水裁判官は、親子断絶が未成年者に与える可能性のある長期的な悪影響について適切に考慮していません。例えば、「子どもが自分では拒絶していても、別居親が会おうとしないと見捨てられたと感じる」(甲30)という知見や、親子断絶が将来的に子どもに「取り返しのつかない悔い」を残す可能性(仙台高等裁判所決定令和元年10月4日)について考慮されていません。
未成年者の意思の過度な重視
清水裁判官は未成年者の意思を重視していますが、未成年者の意思が片親疎外や偽記憶の影響を受けている可能性を考慮していません。また、「子どもの選択を尊重する」という態度が、監護親が子どもと別居親との関係を断絶したい場合に利用する一般的な正当化である(甲2)という点も考慮されていません。
相手方の行動の適切性の検討不足
相手方が親子交流の予定日に他の予定を入れたり、入学式で不適切な言動をしたりした点について、清水裁判官は適切に評価していません。これらの行動が親子関係に与えた影響や、相手方の監護者としての適格性について十分な検討がなされていません。
裁判所の役割の認識不足
清水裁判官の判断は、事実上、「子と別居親との関係を断絶したければ、子が別居親を嫌うように仕向ければ良い」というメッセージを社会に発信しかねません。これは、裁判所が子の利益を守り、公正な判断を下すという役割を果たしていないと言わざるを得ません。
結論として、清水裁判官の判断は、提出された重要な証拠や学術的知見を無視し、子の最善の利益を適切に考慮したものとは言えません。親子関係の断絶を助長し、未成年者の健全な発達を阻害する可能性があるこの判断は、より慎重かつ包括的な検討が必要だったと考えられます。裁判所には、子の利益を最優先に考慮し、科学的知見に基づいた公正な判断が求められます。本件のような判断は、家庭裁判所の信頼性を損なう可能性があり、今後の同様の事案においても悪影響を及ぼす恐れがあります。
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このような結果を見ると、裁判官はAIに取り替えたほうが合理的な判断ができるように思われる。
それが非現実的だとしても、せめて裁判官は自らの判断が合理的か、AIで検証することを義務付けたらどうだろうか。AIに合理的と回答されない判断は修正するようにすれば、まともな判断が増えるように思える。
もし裁判官が合理的な判断が書けないなら、AIに尋ねれば答えてくれる。