部落史ノート(12) 『防長風土注進案と同和問題』(1)
書庫を整理していて偶然に見つけたのが、山口県文書館『防長風土注進案と同和問題』という小冊子である。発刊されたのは昭和58(1983)年、約40年前である。
1980~90年代、各地域で部落に関する新たな史料が発見され、それらをもとに歴史学・民俗学などの分野での研究が進展し、従来の部落史像が大きく覆り、いわゆる「部落史の見直し」の動きが活発化すると同時に、同和教育においても新しい研究成果を反映させた部落史学習が求められ始めた。その頃に買い求めた記憶がある。
あらためて読み直して、現在においても十分に通用する内容である。むしろ、現在こそ再読する必要を強く思う。
同和教育が人権教育に移行し、部落問題学習が人権学習のひとつに組み込まれ、多くの学校現場では他の人権問題を学習することで代替されている現状がある。まして部落史学習は社会科の歴史的分野の授業に一任されている。その結果、担当の社会科教師がどのような「課題意識」と「熱量」を持って授業を行うか、どのような教材を使い、どこまでの内容を教えるか、にかかっている。
かつては、部落問題に関係する団体や組織だけでなく、大学や研究機関の学者、宗教関係者、地方史の研究者などが、さらに学校教師を中心に組織された研究協議会と各学校の教師が、それぞれに協力・連携しながら研究・教育・啓発を行っていた。その際に、最も配慮すべきことであったにも関わらず、多くの問題を引き起こした。差別事象であり差別問題であった。
本冊子の第一章に書かれている、この言葉は重い。
安易な発言が取り返しのつかない悲劇を生む。知らないからと許されるものではない。まして故意に賤称語を使って人を攻撃するなど以ての外だが、不勉強のままにマニュアルに沿った、ただ「差別はいけません」の注意を最後に付け足す授業を繰り返した結果、「穢多・非人」の言葉だけがひとり歩きを始める。「部落に生まれなくてよかった」という内心が部落と部落外の亀裂を広げていく。授業や啓発が分断を助長する。それゆえに<寝た子を起こすな>の論理が強まっていく。心ある教師は自責の念に悩む日々を過ごしていた。
本冊子が刊行された頃、同様の冊子や研究紀要、雑誌の特集が組まれた背景は、教育・啓発において部落問題を正しく理解し認識するため、そして間違った知識や認識から差別事象が生まれないようにするためであった。学校内外でも同和教育に関する研究会や研修会が多く開催された。
部落史・部落問題学習が、まるで潮が引くように、学校内外から消えて早20年以上が過ぎようとしている。気づく人間は少ないだろうが、危惧すべきは、あの頃の同和教育を「知らない」教師が大半であること、そして<寝た子を起こすな>のように語られない学校現場が今の現状であることだ。
差別事象が起こらないのが不思議なほどである。その理由に、同和教育を受けた世代が親となっていることで「部落差別の不当性」についてのある程度の認識が社会に拡がっていること、人々の中に人権意識と反差別の意識が当然のことと受けとめられていることなどが考えられる。しかし反面、「差別を継承、助長、再生産していく」動きもある。それは匿名性を悪用したインターネット上での差別事象である。人間の悪意がより陰湿に陰険に人を無差別に攻撃する。無関係であるにも関わらず、被差別部落を標的の一つにする。もしかしたら表面化していないだけで、昔よりも差別事象は増え続けているのかもしれない。
学校において部落史・部落問題学習が行われなくなって、部落問題に関する正しい知識や認識がないままに成長していく子どもたちに恐怖を覚えるのは私だけだろうか。
本冊子の第二章は「長州藩の被差別部落の存在形態」がわかりやすくまとめてある。
続けて、この五種類の賤民身分についてまとめている。「穢多」は次のように説明されている。
「茶筌」については「雑種賤民の代表的存在」であり、「その名称から茶筌(茶道具)に象徴される竹細工販売と芸能を生業にしていた」と説明している。
「宮番」について次のように説明している。
「猿引」は「いわゆる猿回し。萩城下の郊外に存在。文政年間(1790年代)に8軒とある」と説明され、「非人」については次のように説明している。
それぞれの賤民身分の特質を挙げながら、その特徴を簡単にわかりやすくまとめている。そして、藩権力がこれら賤民身分を掌握する必要から編成・整理したことについては、次のように説明する。
次に小項目として「被差別部落の規模と機構」と題して、「穢多」集落の規模や支配機構について解説している。典型的な形態として「垣の内」と呼ばれるように周囲を垣根または土手で区画されている。これは他藩でも見られるが、支配機構では他藩に見られる「本村-支村(枝村)」の関係は見極められていないという。「頭取(穢多頭)」-「小頭」の関係は他藩にも見られる。
次の小項目「被差別部落の生業と生活水準」では、生業すなわち「家職」が「領主への奉納、上納を義務づけられた物品の製造に由来するものであり、それゆえに公認、保障された生業活動」であり、その見返りとして「その生業に不可欠の徘徊、取得の特権が保障され」たり、「かわや給」や「茶筌給」とかの免租地が公与されたとある。「家職」によっても支配関係・統治関係が成立していたのである。具体的には、「穢多」の皮革・草履の製造・販売、「茶筌」「宮番」の竹細工の製造販売が「家職」である。
賤民身分の「農業」については、小項目「被差別部落の土地所有の問題」と題して説明されている。「全面的とはいえないにしても農業に従事し、農地を保有している」が、部落によってその差は大きく、「本軒」や「亡土」の記載のある部落もあれば、食糧の4分の1を「貰米」に依存している部落もある。
一般農民が嫌う耕地放棄の「無主」田に農業進出したり、獲得したりしていることから、「被差別部落住民がそれだけ農地の絶対的な不足と欠乏におかれていた」というが、他藩も同様である。事実、岡山藩では「散田」「荒田」などを手に入れて農地とし年貢も納入してきたと『禁服訟歎難訴記』(「渋染一揆」の原典史料)に書かれている。
また、小項目「被差別部落人口の増加」「被差別部落の立地条件」から長州藩の賤民の生活基盤を見ることができる。
部落には人口抑制「間引き」がないのは、部落の人間が宗教心が厚いからだとか、雑業・皮革業に依拠する余地をもつからだとか、よく言われてきた。本冊子でも「生活水準の低位性にもかかわらず、人口増加を可能とさせた構造的な理由だと考えられる」と書かれているが、果たして一概にそう言えるのかどうか。
それに関係して部落の立地状態は、他藩と同様に、自然条件の不利な氾濫原や乱流地にあることから居住環境も劣悪であり、農業生産地としても悪い。
本冊子では「被差別部落は、その集落立地からして文字どおり差別的な条件と環境におかれていたのである」と、部落差別の元凶の一つとしている。
長州藩の部落史を研究していながら、「穢多・非人」は「賤民」ではないとか、部落の集落立地が悪くとも「司法警察」として重要地だから配置されたのだとか…言っている者がいる。当然、本冊子も、あるいは『防長風土注進案』そのものも入手し「精読」されているはずだが…、まして本冊子の著者は北川健氏なのだが…。