光田健輔論(84) 栄光の光と影(6)
光田健輔は「時流にうまく乗った」あるいは「時勢にうまく適合した」と評することができる。意識していたかどうかはわからないが、光田の目的や計画はその時々の大きな時代の動きや変化に適応したものであったから、その時々に関係する人々から賛同と協力を得ることができた。また、それは逆に、光田が時勢に合わせて目的や計画、内容を修正したり説明を行ったりしたからだとも言える。
では、時代背景と光田の動向を照合しながら、光田が自らの計画をどのように遂行・実現していったかを、「検証会議」の考察をもとにまとめておきたい。
日本のハンセン病政策を「最初からのボタンの掛けちがい」と言った研究者がいるが、正鵠を射ていると思う。
第一回国際らい会議が開催されたのは、1897(明治30)年10月である。日本からは東京大学皮膚科土肥慶蔵が参加している。この会議では、ハンセン病はらい菌による伝染病であること、伝染の程度は顕著ではなく、各型によって異なっていること、相対的隔離方式のノルウェー方式が有効であることなどが決議された。
すなわち、ハンセン病の予防については、一般法の枠組みで予防活動を行い、病状の悪化している患者を居住地の病院で隔離し治療に当たらせていること、その場合も、放浪している患者に対する強制隔離と、他の患者に対する任意隔離の二本立てで採用していることなどがノルウェー方式の政策である。
光田健輔が、東京養育院にハンセン病患者の隔離病室「回春病室」を設けたのは1899(明治32)年である。そして、熊本市郊外にイギリス人女性宣教使ハンナ・リデルがハンセン病患者救済のために「回春病院」を開設したのが1895(明治28)年である。そのリデルが上京して病院経営の援助を大隈重信と渋沢栄一に求めたのが1905(明治38)年である。
リデルの要請を受けて、渋沢は銀行倶楽部で会合を開き、その席上で光田健輔はハンセン病に関する講話を行い、予防と隔離の必要を訴えた。ここで「ボタンの掛けちがい」が光田の手によって起こる。
渋沢については光田の見解をほぼ鵜呑みにしての発言であるから、結局は光田の独自の見解であるといえる。なぜ、光田は国際動向に反した「絶対隔離」を主張し、しかも激しい感染力をもつ急性感染症であるペストと慢性感染症であるハンセン病の違いを認識しているにも関わらず、ペストと同列に置き、「恐ろしい伝染病」であって、ハンセン病患者の隔離を急務と結論づけたのであろうか。
それは、1899(明治32)年7月に「日英通商航海条約」が発効していることと関係している。つまり、欧米人の内地雑居が開始されたことが要因の一つである。
1906年1月、光田は「癩病患者に対する処置に就いて」(『光田健輔と日本のらい予防事業』所収)と題した論文を発表している。
西洋の疫病史を大観し、先の第一回国際らい会議も決議の要点を述べ、次に「国家的事業として癩患者を隔離した邦国」と題して、諸国の隔離状況を収容人数の歴史推移から比較している。結論として、「絶対隔離に接近するに従がい新患者の発生を予防し得る」としている。その例証として、ハワイのモロカイ島の実例を挙げて詳細に説明している。
さらに「非国家的隔離法」と題して、ロシアやインドの実態を述べ、国家や政府が関与していない場合は「撲滅の方法となさんことは困難なる事業」であると国家の関与の必要性を説いている。「慈善的事業」では、熊本の回春病院や東京の慰廃園(起廃病院)などを例に、その必要性を認め、「無料にて国立癩病院付近の土地を貸与し、若くは治療上の便宜を与うる等」の援助をすべきであると述べている。
「自費的患者」では、富裕の患者が自費で大学や病院に「外来患者」として通院することを「外来患者として本病を扱う如きは、黒死病患者外来患者として取扱うと其理に於て大差なき」と批判している。また、草津の癩部落を例に患者が集住する危険性を述べている。
「行楽病者としての癩病患者」では、「郷里を出て浮浪者の群に入りて諸方を徘徊」することで、彼らが「癩病伝染の一大原因をなすべきなり」と述べ、さらに「此の恐る可き病毒の撒布者は諸国の到る処に徘徊し、殊に神社仏閣名所旧跡の地にして人の集合する所は彼等の生活に尤も便宜なる所として群集するを見る」と「癩村」の危険性にも言及している。それゆえ、「此の如きは一国の体面乃至一家の耻辱の如き無形的損害のみに止まらず実に公衆衛生上の有害物にして隔離所を起し此等の患者を強制的に収容するにあらずんば国家は罪悪を行いつつあるものと云うべし」と強く主張している。
光田の論文および政府の説明にあった、ハンセン病患者(浮浪患者)は「一国の体面乃至一家の耻辱」「国の恥」「公衆衛生上の有害物」とする背景には、1894~5年の日清戦争の勝利と日英通商航海条約の調印、および領事裁判権の撤廃と関税自主権の一部回復という条約改正の成功、さらに日英同盟の締結、日露戦争の勝利などによって、日本が「一等国になった」という自意識が生まれたことが深く関係している。
だが、光田健輔自身はどう思っていたのだろうか。
ハンセン病患者(浮浪患者)が市中や神社仏閣名所旧跡を徘徊する姿を欧米人が目にする機会が増えていくことを国家の「体面」上の「耻辱」と少しは考えていたかもしれない。しかし、むしろ自説である「絶対隔離政策」を実現するためには、その理由として「一等国」としては国辱であるとした方が政府あるいは国民に受け入れてもらいやすいと考えていたのではないだろうか。
どちらにせよ、これによりハンセン病者はその存在が「一等国」「文明国」となった日本にとって「国辱」であるとラベリングされたのである。ハンセン病患者に対する偏見や差別に新たな根拠が加えられたのである。
1909(明治42)年、ノルウェーのベルゲンで第二回国際らい会議が開催された。日本からは北里柴三郎が出席した。会議では、特に「らい菌は感染力が弱いこと」「隔離は患者が同意するような生活状態のもとにおける方式が望ましいこと」「隔離には家庭内隔離もあること」などが決議された。
このように国際会議では、らい菌は感染力が弱いことなどの理解の上に、強制隔離の制限に向かうべきことが決議されたのに対して、逆に日本では強制隔離の対象をすべての患者に広げる動きが具体化することになった。そのきっかけとなったのは、第一次世界大戦が始まった翌年の1915(大正4)年2月に光田健輔が内務省に提出した「癩予防ニ関スル意見」であった。
「癩予防ニ関スル意見」(『光田健輔と日本のらい予防事業』所収)では「癩病患者に対する処置に就いて」よりも更に具体的かつ詳細な「絶対隔離」を実現するための提言をまとめている。光田は養育院に勤務しながら休日を利用しては全国のハンセン病患者の集住地(癩村)を実地調査している。この論文は、その調査結果に基づく私案である。
驚くべきは、小豆島を例に、一島を買い上げて居住者を移転させるとして必要な諸経費や建築費、あるいは既存の療養所を拡張、新設した場合の経費などを概算で見積もっていることだ。その負担を国費で賄う場合、各府県で賄う場合など、実に細かく計算している。つまり、測量を含めた実地調査および近隣の市街地の状況などの調査に基づいた「絶対隔離」の場所を選定するための意見書となっている。
「癩病患者に対する処置に就いて」「癩予防ニ関スル意見」の二論文だけみても、医学論文というよりも、政治的政策の意見書であって、「処置」「予防」のためには「絶対隔離政策」が最良であることを前提として光田が作成したことがわかる。
これを読めば、政府も内務省も光田の提言を納得して国策に取り入れるだろうことはよくわかる。
以後、光田の「意見書」に基づいて日本のハンセン病政策は推進されていくとともに、光田はハンセン病の第一人者としての権威を得て、国策に強い影響力を持っていくことになる。