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【タイ】法人税の中間申告 罰金に注意

PND51 ภงด51 利益が出ていて繰越欠損金のない会社は要注意
期限
予測方法
罰金
対策
延滞金

・申告と納付の期限
事業年度の開始日から6ヶ月を経過する月の末尾から2ヶ月以内…
要は決算月+8の月末、12月決算なら8月末
インターネット申告の場合は期限が+8日延びる

・期末の利益を予測
すでにデータのある上半期と、予測データの下半期を足して、今期の利益を予測する
(外貨建ての債権債務が多い会社は、為替変動の影響が大きい点に注意)
繰越欠損金と相殺後、今期の予測法人税の半分を計算する
上半期で納付済みの前払い法人税を控除した残りを納付

・予測がはずれたら罰金
実際の年間利益の25%以上予測が下回っていたら対象
中間時点での納付不足額x20%が罰金

・罰金対象外
赤字の範囲内でのずれ
繰越欠損金があって納税が無い
中間納付が前年度の法人税の半分以上(合理的とみなされるป50/2537)
กค 0810/6379の合理的利益予想条件を満たしている
 1.今回の予測利益が直近3年の利益を上回っている
 2.直近3年が利益の場合は、今回の予測利益が前年利益を上回っている
 3.上半期を含め過去データに基づき、増減傾向を考慮した予測を行っている(上半期x2はダメ)
 4.予測がはずれた理由が、原価削減・業務管理の合理化・輸出制限緩和による輸出増・予想外の売上・工事進行のずれ・為替レートや証券市場の大幅変動

・申告自体がそもそも不要
設立初年度や解散などで事業年度が12ヶ月未満
決算期変更で事業年度が6ヶ月未満
四半期・半年毎に財務報告書の提出が要求されている法人(上場会社や銀行証券会社など)

・対策は…
過大に納付しておいて還付(税務調査あり)
納付(出金)が発生しない最大の利益予測で申告、見通しがたったら修正申告(延滞税あり)

・罰金の発生点
法人税確定申告(PND50)を提出した時点
罰金対象の場合、法人税確定申告(PND50)を提出する前に、罰金と中間申告の修正とどちらのキャッシュアウトが少ないか比較

なお法人税確定申告(PND50)の提出時に罰金の申告をせず、後日税務署から指摘を受けるケースがある。その場合は罰金プラス延滞金がかかる。
これはインターネットでの申告とはいえ、自動的に計算がされるわけではなく、手書きのフォームがモニター入力になっただけで、計算が間違っていたり罰金を認識しないまま提出してもエラーにならないため。気づきにくいので注意。

・申告納税の遅延による延滞税
期限から2日以内は納付額の0.1%
期限から3日以上7日以内は納付額の0.5%
期限から8日以降は納付額の1.5%/月

【参考:法人税軽減率】
・軽減税率適用の条件、一度でも超えると以降は対象外
払込資本金500万バーツ以下、年間収益3000万バーツ以下
・軽減税率
最初の30万バーツまで0%
30万~300万バーツが15%
300万バーツ~20%
・ちなみにこの軽減税率適用の会社の場合、申告書の説明書きに従うと、年間予測利益の半分に1年分の軽減税率を当てはめて中間申告する。
年間予測利益を200とした場合、
  〈(200÷2)-30〉x15%=10.5
 (200-30)÷2x15%=12.75 ではない


中間法人税 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 
      half year corporate income tax return


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