【タイ】保証金や予約金もVAT・源泉税を認識する
国税局命令ป. 73/2541より
工事契約やサービスを使用する契約で、前払金・保証金・予約金・手付金・入会金などを受け取った場合、支払われた日の収入として法人税の計算に含める。
支払う側はサービス源泉税の控除を忘れないように注意。
契約期間が10年以上の場合は期間按分した収入の認識が選択できる。
保証金を返金した場合は、返金した年の費用にすることができる。
ただし商習慣により売上認識しなくてよい例外もある
保険金・コンテナの保証金
条件:損害が発生した場合に債務を相殺する権利付き
不動産賃貸の敷金
条件:3年以内の契約で敷金が月額賃貸料の3~6倍を超えない
*割賦販売を含む不動産販売は例外に該当しない
税務署Q&A กค 0811/พ.03152より
顧客から契約保証金を徴収したということは、サービスを提供する義務があるので、保証金を受け取った時に売上VATを認識してタックスインボイスを発行する。
保証金を契約期間終了後に返金する場合、未払いを控除した残りの返金額に対して、クレジットノートを発行する権利がある。
管理会計上の財務諸表では売上認識せずに法人税計算のときだけ含めれればいいかな。
前払金 เงินจ่ายล่วงหน้า Advance Payment
保証金 เงินมัดจำ Deposit
予約金 เงินจอง Money Book