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【タイ】接待交際費(ほとんど損金不算入)

タイの税法で認められる接待交際費の額が小さすぎる件

売上もしくは総収益か資本金のどちらか大きい方の0.3%まで!

例えば資本金200万バーツの会社でその期の総売上合計が500万だった場合

大きい方の売上500万バーツの0.3%

5,000,000 × 0.3% = 15,000THB

と、とても少ない。。

超えた分については、損金不算入となり20%の法人税が発生となる。

交際費かどうかの検討
・交際費の定義(財務省規則143号)
 従業員以外への商習慣上必要な費用
 接待交際の任務を行う承認された従業員に係る費用は交際費にできる
 1人1件につき2000バーツを超えない
・顧客や代理店に対する物品の贈呈は
 ①高価ではない
 ②会社の資産ではない
 ③宣伝効果がある
 の3条件を満たしたら交際費ではなく営業費用
 (タックスルーリング0804/4650より)

また財務省規則143号には、交際費算入額を計算する際に売上もしくは総収入のどちらを採用してもいいと記載があった。
売上は事業収入で総収入は利息収入や為替差益を含む理解

交際費 ค่ารับรอง Entertainment


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