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【タイ】PE タイで課税される外国企業

日本の会社がタイで法人税を課されるPE(Permanent Establishment)認定

PEの定義 租税条約第5条参照
・日本から技術者が機械の据え付けやその監督指導でタイ現地法人に派遣され、3ヶ月を超えた。
・6ヶ月を超えるコンサルティングや上記以外のサービス
・タイにおける契約を締結する権限があり、反復して権限行使をする
・反復してタイで注文を取得する
・事務所、作業場、倉庫がタイにある
・タイの代理人が反復して契約を締結する権限を持つ、在庫を保有して顧客へ引き渡す、反復して注文を取る(顧客が不特定多数の場合はケースバイケースの判例)
・駐在員事務所が輸出の手伝いをする

PEに該当する場合
・外国人事業許可を取得する
・代理人と連携して納税する(PND54、歳入法第70条)
・無申告のままでPE認定された場合、罰金、加算税、禁固刑
・基準が不明確なままPE認定された判例が98年にあり、リスク回避でPND54にて納税するケースが多い

課税所得の分類として
・国際運輸事業所得は、管理場所あるいは母港の国に課税権がある
・投資所得(不動産、配当、利子、使用料、譲渡収益)は、源泉地国に課税権がある
・上記2つ以外の事業所得は、企業の居住国に課税権があるが、PE認定されると、源泉地国にも課税権がある

PND54を日本側が負担せず、タイ側が負担したらタイ側は税務上損金算入できない。
源泉税、印紙税、特定事業税はどちらが負担するか明確に決められている。
合意があっても税務上は
担税者以外が負担⇨損金不算入
本来担税者でありながら負担しない⇨所得

あんまり関係ないけど、不動産売買にかかる政府への登録手数料は、負担者が法律で決められていないため、合意に基づくことが可能。


法人税 ภาษีเงินได้นิติบุคคล CORPORATE INCOME TAX
外国人事業法 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ALIEN BUSINESS ACT
脱税 หลีกเลี่ยงภาษี TAX EVASION
恒久的施設 สถานประกอบการถาวร PERMANENT ESTABLISHMENT


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