よく分かる労働法「管理監督者って?」
みなさん、こんにちは。
みなさんの中には、長年会社に勤めた結果、管理監督者として扱われ、
「今日から残業代の代わりに、管理職手当を支払うから」
なんて言われている人もいるのではないでしょうか。
しかーし!「管理監督者」はどんな人のことを指すか知っていますか?あなたが本当に管理監督者に該当しているかどうか、ぜひ一度ご確認ください。
管理監督者に該当するのは、「経営者と一体となって働くことを要請される者」です。
具体的には、
・経営上重要な職務と権限を有する立場にあること
・自分自身の労働について裁量権を有すること
・その地位に相応しい待遇を受けていること
などが条件です。実務上は、課長以上クラスの人が該当することが多いです。全体の10〜15%くらいが該当すると言われているので、それ以上の割合の人が管理監督者として扱われている場合には、ちょっと怪しいなと思っていいかもしれませんね。
ところで、管理監督者に該当しない場合には、何か問題があるの?と言われそうですが、とても問題があります(笑)
というのも、残業時間の割増賃金について、
*会社側は管理職手当を、割増分の支払いと勝手に思っていても、その従業員が管理監督者に該当しない場合には、会社側は、「管理職手当も含めた給料を基礎として」割増賃金を払わなければなりません。
なので他の人より多くの割増賃金を支払うことになるんですね。大変です、、
ちなみに、管理監督者に該当するとしても、一つ注意が必要です。
というのは、管理監督者であっても、深夜割増賃金規制が適用されます。深夜割増賃金というのは、労働時間の長さではなく、労働の時間帯に対する規制ですので。
実務上、この深夜割増賃金がきちんと支払われているか管理が危ういところなので、
この点もぜひ一度ご確認ください。
初めまして。自分が思うことを率直に書いています。お手すきの際に、ぜひ目をお通し下さい。よろしくお願いいたします。