令和5年度予備試験口述再現 刑事(1日目)

①甲乙共謀。乙がVに電話。甲が封筒に入った現金(本件封筒)100万円を受け取り。→甲乙に何罪?
→詐欺罪
→構成要件要素は?
→一般的にということか
→そう
→欺罔行為、基づく錯誤、基づく交付行為、財物の移転

②乙が欺罔行為。Vが「不安なので孫に電話する。ちょっと待ってください」という。電話中に玄関先の本件封筒を甲が持っていった。
→窃盗罪
→構成要件要素は
→他人の財物を窃取したこと。主観的構成要件として不法領得の意思
→なぜ詐欺罪ではない
→被害者の意思に基づく交付行為がないから。
→本当に?封筒持ってきているが
→被害者は「ちょっとまって」と言っているので、被害者の意思に基づく交付行為ない

③乙が欺罔行為。その後甲に事情を話し、甲が受け取り(つまり、甲は欺罔行為あとに参加)
→承継的共同正犯で詐欺罪
→どうして成立する
→欺罔された結果を利用しており、先行行為の結果の利用があるから

ここからウラ
④乙が欺罔行為、Vが甲乙の管理する口座に振込。甲が引き出した。
→1項詐欺罪
→2項ではなくて?
→直接支配する口座に振り込ませた点で現金の授受と同視できる

⑤乙の欺罔行為後、Vが怪しむ。警察と協力して騙された振り作戦。甲は騙されたふり作戦に気付かず、そのまま封筒(現金なしと口頭で補足)を受け取り。
→詐欺未遂
→なぜ?
→実行行為はある。しかし、交付行為がない。
→不能犯じゃないの
→実行の着手あるし、Vが騙されに気づくかは一般人の見地からわからない。だから詐欺未遂
→判例はどうしているか聞かれた
→しらない
→ならよく研究しておけ

特殊詐欺の被疑事実で3日後に逮捕状発布。
ホテルからアタッシュケース持った甲が出てきた。警察官は逮捕状持ってないが、甲を逮捕することはできるか。、
→201条2項準用の73条3項でできる
→手続的要件は
→被疑事実の要旨、逮捕状が発布されている旨の告知
→逮捕後は
→速やかに令状を提示する

アタッシュケースから名簿と501号室の契約書が出てきた。差し押さえできるか。
→逮捕に伴う捜索差し押さえとして可能
→条文上の根拠は
→220条

501号室が甲のアジトだと思われるが、捜索差し押さえできるか
→出来ない。逮捕の現場とはいえない
→ではどうする
→新たに捜索差押許可状の発布を受ける

被疑事実特殊詐欺で、差押え物USB、携帯、名簿、その他関連するもの、被害者Vとされた。
→Vとそれ以外の被害者の高齢者の名簿を差押えられるか
→できる
→Vのものと別冊ならどうか
→被疑事実の同一性あるのでできる
→……?
→同じ特殊詐欺の名簿だから令状の効力およぶ。出来ると思う
→はい

「名簿」と書かれたUSBを差し押さえることはできるか
→できると思うけど、その場でPCとか使って中を確認すべき
→何が問題になるか分かるか
→被疑事実との関連性だと思う

「名簿」と書かれたUSB4つと、何も書かれていないUSB16個が同じ封筒に入っていた。差押えられるか
→できないと思う。16個について関連性が不明
→判例と実務はどうしている
→差押えてると思う
→判例は
→知らないが多分……
→なら話さなくてよい

写真撮影はできるか。
→できる
→条文上の根拠は
→ないが、証拠保全と逮捕の適法性担保のためなら出来たと思う
→条文上の根拠は
→111条1項の必要な処分
→まあそういう考えもあるが、付随的な処分ということ

→甲に無断で逮捕状を示している場面の撮影、甲がUSBの場所を指さしている場面の写真は撮れるか
→前者は適法性担保のため、後者は証拠保全のためにできる
→部屋全体はどう
→入った時どんな状態だったかの証拠保全のためならできると思う

おわりです
→ありがとうございました

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