5年度 予備試験 行政法再現
第1 設問1(1)
1 Cに本件取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項。以下、法命を略す)の原告適格(9条1項)が認められるか。
2 (1)「法律上の利益を有する者」とは、当該処分によって自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害される恐れのあるものをいう。そして、当該処分を定めた根拠法規が不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護する趣旨と解される場合、そのような利益もここに言う法律上保護された利益にあたる。
(2)Cは本件許可の直接の相手方ではないから、9条2項にしたがって判断する。
3 (1)Cの利益は事実上の区域割りによる担当区域内で排他的な収集運搬業を行う利益である。本件許可によって、Cの担当区域でDがCからの乗換客を獲得しつつあり、Cの利益は侵害されている。
(2)本件許可の根拠法規は法7条1項である。法の目的は「廃棄物の排出を抑制し・・・生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ること」であり、Cの利益は具体的利益として保護されていないようにも思える。しかし、A市では旧計画下で一般廃棄物収集業者について、「大幅な変動がない限り、新たな許可は行わないものとする」とされていたから、A市では新規の収集業者について法7条5項2号新規の許可を不許可とすることがみとめられており、これは既存事業者の排他的な経営を保護する趣旨と解される。
(3)したがって、Cの利益は個別的利益として保護され、法律上保護された利益にあたる。
4 よって、Cに本件許可の取消処分の原告適格が認めらられる。
第2 設問1(2)
1 Cに本件取消訴訟の訴えの利益(9条1項括弧書き)が認められるか。
2 訴えの利益の有無は、処分が判決時において除去されるべき法的効果を有しているかで判断する。
3 たしかに、本件許可は令和4年3月31日の経過により更新され、失効したために訴えの利益はなくなったかのようにみえる。
しかし、処分が反復更新して継続していく性質のものであるならば、更新前の処分と更新後の処分は実質的に同一の処分であり、更新があっても訴えの利益は消滅しないと解する。
法7条3項によって、更新の申請があった場合に、7条2項の期間の満了日までに更新がされたい時は、従前の許可は、更新の処分がされるまでの間、なおその効力を有することとされている。これは、許可とその次の許可の間に切れ目を作らない趣旨である。また、法7条2項は更新を前提としている。そのため、法7条1項の許可は更新を前提として反復継続していくものといえ、更新前の許可と更新後の許可は実質的に同一と言える。
4 したがって、更新があった後も本件許可は同一性を失わずに継続しているから、判決時において除去されるべき法律効果を有する。よって、更新後にもCに訴えの利益が認められる。
第3 設問2
1 Cは、本件許可が法7条5項2号および3号の要件を満たさない違法があること、本件許可はA市の裁量権の逸脱濫用があり、30条に反して違法であることを主張することが考えられる。
2(1)Dは法7条5項2号と3号の要件を満たさないため、本件許可は違法ではないか。
(2)新計画において、新規の許可を検討することが明記されてるから、2号の要件は満たす。またたしかに、Dはこれまでに一般廃棄物収集業を行ったことはなく、その知識及び技能を有さないから、法施行規則2条の2第2号イの要件を満たさなとも思える。しかし、Dの代表者は既存事業者Bの実弟であり、BとDは業務提携契約を締結し、Bの人員が随時Dに出向し、Bが保有している運搬車をDが使うことができるので、DはBの持つノウハウ・リソースを活用することができ一般廃棄物収集業の知識と技能を有すると言える。
(3)したがって、本件許可は法の要件をみたすのでこの点の違法はない。
3(1)本件許可は法7条5項の「いずれにも適合していると認めるときで無ければ、同項の許可をしてはならない」と定めており、許可ができる場合において許可をするかどうかの要件裁量が認められている。また、許可という処分の性質からも行政庁たるA市に要件裁量が認められる。
(2)では、本件許可は裁量権の逸脱濫用があり違法か。
(3)複雑な過程を経て決定される行政庁の処分は、その判断結果だけではなく判断過程についても司法審査をするべきである。そこで、行政庁の判断過程に著しく不合理な点があり、その結果著しく不合理な処分がなされた場合には裁量権の逸脱濫用が認められ、30条に反すると解する。
(4)本件許可は旧計画から新計画に移行したことを背景としているが、旧計画下においてBCの2社体制のもとでA市の需要量にたいして2倍の収集運搬能力が確保されていた。また、旧計画の基礎とされた将来の人口及びそう世帯数の減少予測は新計画においても維持されていたのであり、需要量の大幅増は見込めなかった。そのため、そもそも新計画を策定する必要性がなかったのであり、本件許可は考慮不尽の裁量違反がある。
また、A市は競争性を確保するために新計画を策定しているが、廃棄物収集業は公益的事業であり、競争原理を持ち込む必要はない。本件許可には他事考慮の裁量違反がある。
また、上述の通りDとBは実質的に同一であり、本件許可は実質的にBがCの担当区域を侵害するだけの結果になっている。本件許可はBとDの同一性とCの利益を考慮しておらず、考慮不尽の裁量違反がある。
これらの裁量違反により、本件許可という著しく不合理な処分がなされているから、本件許可は30条に反して違法である。
4 Cはこのような違法を主張すべきである。
以上
自己評価…E
〇 9条2項を明示した(実際に使っているわけではないのだが)
× 無理のある記述が多かった。法の趣旨を読み解くのができなかった。更新の規範わからん。
いちばん難しく感じた。