eラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について
厚生労働省から「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について(令和3年基安安発0125第2号ほか)」という通達が公表されています。
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第59条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)に係る当面の考え方については、令和2年3月26日付け基安安発0326第1号、基安労発0326第2号、基安化発0326第1号「インターネット等を介し