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障がいについて知る【利用者負担編】#08

国では、障がい者の方向けに
様々な施策を行っています。


1.障がい者の方の利用負担


厚生労働省のホームページには、
障がい者の方の利用者負担について
まとめられています。

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

厚生労働省 障害者の利用負担
厚生労働省 障害者の利用負担

所得を判断する際の世帯の範囲に
ついても次のとおり定められています。

厚生労働省 障害者の利用負担

2.様々な減免措置や軽減措置

その他にも、減免措置や軽減措置、
補足給付などの対策が講じられています。

療養介護を利用する場合、
 医療費と食費の減免

ア 医療型個別減免
療養介護を利用する方は、従前の福祉部分自己負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。

(20歳以上の入所者の場合)
低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。

厚生労働省 障害者の利用負担

・世帯での合算額が基準額を上回る場合、
 高額障害福祉サービス等給付費が支給

障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。

厚生労働省 障害者の利用負担

・食費等実費負担についても、減免措置

ア 20歳以上の入所者の場合
 入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、54,000円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付 については、費用の基準額を54,000円として設定し、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
 なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。

厚生労働省 障害者の利用負担

・グループホームの利用者に家賃助成

・生活保護への移行防止策

色々な施策を行っていて、
「実費はかかるが、国のさまざまな
対策により、何とかなる」
と理解しましたが、実際のところが
どうなのか、障がい者の方に今度、
インタビューをしてみようと思います。

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