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#02 障がいについて知る【受給者証編】

日本の障がい者数は1164.6万人いると
言われていますが、障害福祉サービスは
障がい者全体の1割強しか利用されて
いません。


1.分かりやすくまとめても…


 障害者総合支援法による総合的な支援は、
・自立支援給付
・地域生活支援事業

この2つで構成されています。

障害福祉サービスは、
・障害福祉サービス
・地域相談支援
・地域生活支援事業

この3つに大別されます。

福祉サービスに係る自立支援給付等の体系は、
・介護給付
・訓練等給付
・相談支援
・地域生活支援事業

この4つで構成されています。

さらに「介護給付」は、
・居宅介護(ホームヘルプ)
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
・短期入所(ショートステイ)
・療養介護
・生活介護
・施設入所支援

これら9種類あります。

「訓練等給付」は、
・自立訓練(機能訓練/生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型/B型)
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助

このように分かれています。


2.障害者手帳と受給者証は別物…

障害福祉サービスを利用するには、
「受給者証」を持っていることと、
それぞれのサービスの【対象者】
該当している必要があります。

例えば、「居宅介護」は、自宅で、入浴、
排せつ、食事の介護等を行うものですが、
その対象者は、

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
 ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること
 (1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・「歩行」 「全面的な支援が必要」
・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

このように定められています。

ここで出てきた「障害支援区分」
ついては、障害者支援法(障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律)に定められています。

(定義)
第四条
4 この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分をいう。

障害支援区分は、障害者手帳に
記されています。

厚労省の障害福祉サービス等報酬改定検討
チームが公表している「令和6年度障害福祉
サービス等報酬改定の概要」によると、

現在、障害福祉サービス等の利用者は約150万人、国の予算額は約2兆円となっており、施行時と比較すると、それぞれ約3倍以上となっている。

このように記されています。

利用者数が伸びてきてはいますが、
まだ多くの障がい者の方が利用されて
いないようです。

年々、全体像が分かりやすくなるように
なっているらしいのですが、それでも
まだ分かりにくいので、利用者数が
障がい者全体の1割強なのかなと思います。

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