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行政書士は『8士業』のうちの1つ

「8士業」とは、弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、この8つの士業のことです。


1.行政書士は「登記」の説明はできない

実務をしていると、

「行政書士って、何をする人?」

という質問が日常的に聞かれます。

士業間の違いがよく分からない」というのは、行政書士あるあるだと思います。

「弁護士」は争いごと。

「司法書士」は、法務局への登記や争いのない裁判所への書類に関すること。

認定司法書士については、説明を省くことがほとんどです。

「社会保険労務士(社労士)」は、厚生労働省がらみのこと。

補助金に関して、厚労省が担当しているものは、行政書士が書類作成できない、ということをお伝えすることがよくあります。

「税理士」は、税に関すること。

概要に関しては、FP2級の知識としてお話しすることは可能ですが、あなたの相続税は○○円になりそうです、という回答は、税理士しかできません。

その他に「海事代理士」「弁理士」「土地家屋調査士」も『8士業』ですが、違いを問われることは今のところありません。

行政書士以外の仕事の領域については、行政書士として仕事をする上では、『業際』として、はっきりと理解しておく必要があります。

例えば、「税」に関して具体的な数字を挙げてお客様に説明をした場合、税理士法違反に、「登記」に関する書類を作成した場合、司法書士法に違反するおそれがあります。

これは善意・悪意は問われないので、常に意識する必要があります。

また、『8士業』だけが「職務上請求」によって、職務上必要な住民票などを取得することができます。

(職務上請求書)
第2条 この規則において「職務上請求書」とは、戸籍、除籍若しくは原戸籍の謄本若しくは抄本等又は住民票、除票若しくは戸籍の附 票の写し等(以下「戸籍謄本等」という。)の請求が、行政書士又は行政書士法人として職務上必要な場合に使用する用紙であって、本会が作成したものをいう。

職務上請求書の適正な使用及び 取扱いに関する規則

そのため、8士業ではない「不動産鑑定士」や「公認会計士」は、行政書士の数倍難しい試験ですが、職務上請求書を扱うことはできません。


2.行政書士試験の方が宅建試験よりも3倍難しい

難易度の話で言うと、「宅建士」「行政書士」の違いを聞かれることはないのですが、

『宅建試験の方が難しい』

と思っている方も多くいます。

それぞれがカバーしている領域難易度は、各士業をしている方にしか分からないことのほうが多いような気がします。

難易度については、私は、行政書士試験と宅建試験に合格しているため、「行政書士試験の方が宅建試験よりも3倍難しい」ということは言えるのですが、「司法書士試験の方が行政書士試験よりも○○倍難しい」ということはなかなか言えません。

簡単に足を踏み込んでいい試験ではない、という認識ではいます。




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