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#146 行政書士試験 記述用のノートは必要?編

「択一のみで180点を取る」勉強を
続けていても、どうしても記述に
ついては考えてしまいます。

一般受験生の90%以上は択一のみで
180点を取ることはできない試験の
ため、当然のことだと思います。

私自身、令和5年度試験では、択一のみで
180点を目指したにもかかわらず、
178点しか取れず、記述で残りの
足りない点数をカバーした形でした。

1.部分点がある?

では、記述というものをどう捉えるべきか。

試験を作成している行政書士試験センターが
「記述式問題の正解例」というものをHPで
公表しています。

3問とも一言一句、同じ答えを書けた、
という受験生は恐らくいないと思います。

試験センターとしても、それを期待しては
いないと思いますが、採点方法がよく
分からない受験生からすると、
「60点中何点取ることができるのか」は、
死活問題でもあります。

記述は、
・部分点があるらしい
・1点刻みではなく、2点刻みらしい

「らしい」と書きましたが、令和5年度
試験まではこの形だったからといって、
令和6年度で部分点が必ずあるとは
限らないですし、1点刻みにもなるかも
しれません。

試験センターの「令和6年度試験の
ご案内」には部分点についての言及は
一言もありません。

ですが、それだと対策しようにも何も
できないので、「部分点がある」という
ことを前提にして、対策を考えてみたいと
思います。


2.キーワードだけでいい?

市販の問題集にしても、模試にしても
問題文があり、15マス×3の解答欄があり、
解説が載っている形だと思います。

令和5年度試験で合格したときの記述専用
ノートには民法130問、行政法60問分の
模範解答を準備して臨みましたが、
40字そのまま暗記できたものもあれば、
キーワード部分しか覚えられないものも
ありました。

実際に出題されたのは、190問中1問しか
なかったため、タイパとしてもあまり
良くない方法だったのかもしれません。

記述用に対策していなかった2問に
ついても点数をもらえていたのですが、
択一用で学習しているキーワードを
押さえながら記述の文章として
書いた形です。

結論としては、45文字の枠の中に
キーとなる言葉を2つあるいは3つ書く
ことが出来れば、部分点をもらえる、
ということになります。


3.まとめ

記述用のノートが必要かどうかは、
人によると思いますが、私は作った方が
良いと思います。

記述用ノートの一部を載せます。

【問題】
審理手続きが終結した場合に、審理員が
作成する書面の名称、作成時期、
提出場所は?

【解答例】
遅滞なく、審理員意見書を作成し、速やかに
事件記録とともに審査庁に提出しなければ
ならない

(審理員意見書)
第42条
 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
2審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。

行政不服審査法

このように、記述用に準備することで、
自分なりに条文を要約し、理解する
ことに繋がるのかなと思っています。

ただ、時間的にどうなのか、他の優先順位が
高いものがあるのでは、という思いもあるの
ですが、記述で最低10点は取りたいという
思いが本試験までずっと頭から離れない
ので、気持ちを安定させるために作っていた
ところもありました。

この「審理員意見書」の話でいうと、
行政不服審査法は記述で一度も聞かれた
ことがない所なので、完全に無駄な時間だ
とも言えます。

行政法は60問分準備しましたが、日頃の
勉強でこれは暗記しておいた方がいいな、
と思ったことを積み重ね、削ったものが
この60問なので、自分としては納得を
している数字です。

本試験1か月前から作ればいい
と思っていても、その時期には
「あれもしないとこれもしないと」
という状態なので、作るとするなら
今しかないと思います。

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